本村弁護士、旧統一教会「布教活動が違法と司法判断」解散申し立てないのは「怠慢」
本村健太郎弁護士が2日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」に出演し、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する解散請求が行われていないことを「怠慢」と明言した。
1996年、オウム真理教に対して解散命令が行われたことを受けて、全国霊感商法対策弁護士連絡会が統一教会(当時)にも解散請求を出すよう文化庁に求めたが、文化庁宗務課は「解散請求まではできない」と回答していたという。
司会のフリーアナウンサー・宮根誠司は、宗務課が「過去の実例から言うと組織活動が認められた刑事事件があるかどうか」をポイントに挙げたとし、統一教会には(刑事事件が)なかったため解散請求が行われなかったと解説した。宮根が「解散請求は難しいものなんですか?」と尋ねると、本村弁護士は「そんなことはありません」と明言。「文化庁の宗務課の方が勝手に法令を解釈してるだけなんです。条文上はそんな制限はないんです。『刑事事件になった場合に限ってのみ解散命令の申し立てができる』というようなことは(条文の)どこにも書いてない」と力説した。
宗教法人法第81条(解散命令)の条文には「著しく公共の福祉を害すると認められる場合」「宗教団体の目的を著しく逸脱した場合」とあり、本村氏は「これには十分、すでに該当しているはずなんです」と説明。「文化庁、行政の怠慢だと思います。文部科学大臣が権限を行使して早急に、あるいはとっくの昔に裁判所に統一教会の解散命令申し立てをするべきだったんです」と切った。
本村氏は2001年の札幌地裁が統一教会の布教活動の違法性を認定した判決を下しており、最高裁まで争われたが、確定判決となっていることも説明。「すでに裁判所は統一教会のやっている布教活動そのものが違法であるという司法判断が下っているんです。最高裁で確定しているんです。にもかかわらず行政、あるいは政治家の方がやれることをやっていないだけなんですね」と“怠慢”をあらためて強調した。
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