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なんも読めてなくて草。
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読解力が無いのは今に始まった事じゃ無いですからねえ(・ω・`)
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まあ、大前提として、
「漫画やアニメのキャラクターに人格権はない」
「VTuberのアバターそのものにもそれはない」
「アバターを使いタレント活動してる人にはそれがある」
幾ら読解力がアレでも、こんくらいは理解出来るわよね?
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あらばまさんま
@Cc80Hl
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Replying to @Cc80Hl @InternetYamelon and 2 others
アニメマンガの中のキャラは創作であり、人権はない、だから人権問題で創作物を規制する事は出来ないを主軸に反対してきたのにお前のせい(タヒニーゴ)でマンガアニメ規制だな。
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問題になるのは「VTuberはアバターを使い社会活動をしてる匿名タレントである」と言う事実なのよ。
言わばアバターが商売道具でもある訳で、「商売道具にいきなりケチをつけられたら怒ったり傷付いたりする」のは当たり前だって事は理解出来るわよね?
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「名誉毀損と業務妨害、どちらのケースで訴訟に発展する事も起こり得る」ですわね。
下記のゴクラクトンボ氏が引用されていた記事に詳しく書かれてますけども、企業所属であれば「業務の妨げになった」
Vの立場からは「名誉感情を傷つけられ社会的評価を落とされ実害を被った」
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ゴクラクトンボ 

@takayukiigokura
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Replying to @InternetYamelon
多くの人はその程度の「常識」は持ち合わせている。
持ち合わせていないのは件の企業への「通報」を目の色変えてやってた連中だけだ(笑)
話を戻す。
moguravr.com/lawyers-view-o
これを読んで理解出来ねば返信は不要だ。
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サイフ子


@saifu2020
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Replying to @saifu2020 @Cc80Hl and 2 others
どちらがどう成立するかは事実関係及び原告が誰かと司法判断によるけども、例えば夢月さんのケースだと「名誉権侵害」と言う「人権問題側」で開示請求命令が出たから「VTuberへの批判が無制限に表現物に対する批評とは見なされず、罪に問われる可能性がある」事が示されたわ。
biz-journal.jp/2022/03/post_2
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因みに夢月さんは「にじさんじ(ANYCOLOR株式会社)」所属VTuberである事も付け加えて置くわね?
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ちなみにVtuberにその判例で人権があると主張する場合、結果ここ10年間、非実在青少年は創作物の中の話であり、人権問題で表現の自由の規制はできないを根底から覆す話になるんですよ?お前とVtuberがマンガアニメにとどめ刺した!
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