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伊藤公雄 (京都大学・大阪大学名誉教授)・樹村みのり (漫画家)・國信潤子 (元愛知淑徳大学教授)『女性学・男性学ージェンダー論入門 第3版』(有斐閣、2019年)57~58頁だが、電車内の掲示物を乗客(大学生)が取って破棄する犯罪行為が描かれている。犯行動機は「きみのお母さんが見たら泣くよ」でした…
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返信先: さん
同書48頁には「器物損壊罪になるから,まねしないでね!」との記載があるが58頁にはその記載はない。表現の自由、学問の自由に基づく描写として尊重されるべき漫画だが、学問の入門書として妥当な描写なのか? 女性学・ジェンダーの観点からの行動というのは分かるが、目的が正当でも手段がこれでは…
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これ写真集を発売した(する)側の人や、撮影した人、撮影スタッフ、セット等の設営者、他の多くの関係者は、このような犯罪行為、不法行為を描いた表現を見て、不快にならないでしょうか。漫画だから仕方ないのか。「見なければいい」だけか。クリエイター側の人たちはこれに心を痛めないのでしょうか?
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ハラスメント罪などを作って、表現の自由をどんどん規制していけば、女性学、フェミニズム、ジェンダー論に基づく表現も、そのうち規制される対象になってしまうというリスクはあるでしょうね…。国家権力によって、いわば掲示したポスターを“やぶられる”側になる前に危険に気がついてほしいと思います
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上記ツイートのハラスメント罪(オンラインハラスメント罪)について、以下のツリーが関係するので、つなげておきます
引用ツイート
平 裕介
@YusukeTaira
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名誉というより私生活の平穏を(主な)保護法益とすると解される「オンラインハラスメント罪」がフランスやオーストリアでは制定された。1回のツイートであってもいわゆる炎上につながれば、名誉毀損罪や侮辱罪が不成立でも、ハラスメント罪とされ前科がつく。日本でも同種の法律が成立する可能性がある
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補足しますが、大学の教科書や授業資料として用いられることは良い(というか積極的に用いられるべき)と考えています。ただし、例えばツリー冒頭の漫画の箇所については、担当教員の適当な助言等があるべきだろうとは思います。なお、この教科書は漫画だけではなく文章や図表による解説の方が多いです。
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返信先: さん
この青年はグラビア掲示物が社会にまっとうな顔向け出来ないものだと感じ、その主体のグラビアガールにおそらく同情的なものを寄せ、そしてその母親の心情をも慮って、その掲示物を破棄した。 しかし、これは『独りよがりの善』であり、そのために少し社会ルールを破る行為に酔ったのかもしれない
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