行政法学でも実務で通用している侵害留保説に立てば同じ結論です。儀式を行うことに法律の根拠は要りません。今回の騒動で、重要事項留保説の支持者がこんなに多かったのかと驚きました。しかし儀式を行うことは果たして「重要事項」なのか?
引用ツイート
石埼学
@ishizakipampam
·
憲法学者として言いますが、国葬は憲法には何ら反しません。憲法41条の「立法」について実務と同じく法規説に立てば、国民の権利を制限しまたは国民に義務を課すものではない国葬は立法事項ではなく行政権の行使の範囲内です。法的根拠がないという主張は当たりません。
↓
このスレッドを表示
5
621
898