石埼学@ishizakipampam·8月28日憲法学者として言いますが、国葬は憲法には何ら反しません。憲法41条の「立法」について実務と同じく法規説に立てば、国民の権利を制限しまたは国民に義務を課すものではない国葬は立法事項ではなく行政権の行使の範囲内です。法的根拠がないという主張は当たりません。 ↓2418,0792.3万
石埼学@ishizakipampam·8月28日↓ また国民に何らかの強制をするものではないので憲法19条の保障する思想の自由の侵害には当たりません。ゆえに国葬について政治的不満を述べるのはもとより各人の自由ですが、いちいち憲法を持ち出す問題ではありません。342,4556,451
石埼学@ishizakipampam返信先: @NAKAGAWAPEPEさん国会の議決に基づく必要がありますが、予備費の支出なので事後承認でよいのではないでしょうか。午前11:35 · 2022年8月28日·Twitter Web App21 件のリツイート70 件のいいね