憲法学者として言いますが、国葬は憲法には何ら反しません。憲法41条の「立法」について実務と同じく法規説に立てば、国民の権利を制限しまたは国民に義務を課すものではない国葬は立法事項ではなく行政権の行使の範囲内です。法的根拠がないという主張は当たりません。
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また国民に何らかの強制をするものではないので憲法19条の保障する思想の自由の侵害には当たりません。ゆえに国葬について政治的不満を述べるのはもとより各人の自由ですが、いちいち憲法を持ち出す問題ではありません。
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要請に従わなかった人に不利益を課すようであれば憲法19条(思想の自由)や憲法21条(消極的表現の自由)に反するでしょうが、そんなことは起こらないと思いますよ。
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なるほど。解説ありがとうございます。
他に「行政権の行使の範囲内」に当たる影響範囲の大きなものの例はあるでしょうか?国葬が違法なら〇〇も違法というような。
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叙勲ですね。褒章条例という政令(内閣の定める命令)に基づいて実施されています。
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