僕はこの改正著作権法に従って、「著作権者の利益を不当に害さない」のであれば僕のイラスト等は自由に使っていただいても構わないというスタンスです。またその解析結果の利用についても基本的には条文の許す範囲で自由だと考えますが、このあたりは今後の検討材料にさせていただきたいです。
引用ツイート
深津 貴之 / THE GUILD / note.com
@fladdict
·
イラスト業界とAIエンジニア業界の文明衝突。騒動の根っこには「改正著作権法、第三十条の四のニ」というのがある。
「大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行う」ケースでは、著作者の許諾はいらないというもの。つづく
このスレッドを表示