学校法人立命館個人情報保護規程
2005年4月13日
規程第637号
(目的)
第1条 この規程は、本法人および本法人が設置する学校が取り扱う個人情報に関し必要な事項を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報
イ 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画もしくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。第9条の3第2項および第14条第1項において同じ。)に記載され、もしくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
ロ 個人識別符号が含まれるものをいう。
(2) 個人識別符号
次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち個人情報の保護に関する法律施行令(以下「政令」という。)第1条で定めるものをいう。
イ 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるものをいう。
ロ 個人に提供される役務の利用もしくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、または個人に発行されるカードその他の書類に記載され、もしくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者もしくは購入者または発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、または記載され、もしくは記録されることにより、特定の利用者もしくは購入者または発行を受ける者を識別することができるもの
(3) 要配慮個人情報
個人情報のうち、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令第2条で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(4) 個人情報データベース等
個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利を害するおそれが少ないものとして政令第3条第1項で定めるものを除く。)をいう。
イ 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるよう体系的に構成したもの。
ロ 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして、政令第3条第2項で定めるもの。
(5) 個人データ
個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
(6) 保有個人データ
本法人が開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの以外のものをいう。
(7) 本人
個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(8) 学生等
本法人が設置する学校の学生、生徒および児童であって、現在在籍する者または過去に在籍した者をいう。
(9) 教職員等
本法人の役員および本法人と雇用関係にある者またはあった者、教職員の指示を受けて業務に従事する学生、派遣労働者等を含む。
(10) 業務
本法人の教育研究活動および学校法人立命館館則施行細則第4条、第5条および第6条に定める業務内容をいう。
(11) 部課
学校法人立命館館則および学校法人立命館館則施行細則に定める部、課等の組織をいう。
(責務)
第3条 本法人は、個人情報の重要性を認識するとともに、個人情報が個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、その適正な取扱いについて必要な措置を講じなければならない。
2 教職員等が、個人情報を取得し利用する場合または第三者に提供する場合は、この規程に従わなければならない。
3 教職員等は、業務上知り得た個人情報を、業務以外の目的で他人に漏らしてはならない。
4 教職員等は、個人情報データベース等を不正に利用してはならない。
(個人情報保護委員会の設置)
第4条 この規程の目的を達成するために、常任理事会の下に学校法人立命館個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、常任理事会に対し、第5条第1項に定める事項に関し、委員会での決定事項について、速やかに報告をしなければならない
3 委員会の運営に関する事項は、委員会において定める。
4 委員会の事務は、総務部総務課が行う。
(委員会の権限)
第5条 委員会の任務は、次のとおりとする。
(1) 個人情報の保護に関する重要事項の審議および決定
(2) この規程の施行に必要な細則等の制定および改廃
(3) 本法人および本法人が設置する学校が取り扱う個人情報の取扱い状況の掌握
(4) その他委員会が必要と判断した事項
2 本法人が設置する学校が個人情報の保護に関する委員会(以下「各学校の委員会」という。)を設置した場合は、当該学校の学生等および教職員等に関する個人情報の取扱いについては、学校法人立命館個人情報保護委員会が有する権限を各学校の委員会に委譲することができる。
(委員会の構成)
第6条 委員会は、次の各号に定める委員をもって構成する。
(1) 委員長 個人情報統括管理責任者
(2) 委員
個人情報学校管理責任者
立命館大学教学部長
立命館アジア太平洋大学教学部長
立命館大学学生部長
立命館アジア太平洋大学学生部長
一貫教育部長
法務コンプライアンス室長
人事部長
立命館大学教学部事務部長
情報システム部長
その他委員長が委嘱する者 若干名
2 委員会は、必要があると認める場合は、委員以外の者を会議に出席させて意見を求めることができる。
(個人情報管理責任者の設置)
第7条 この規程の目的を達成するために、次に掲げる個人情報管理責任者を置く。
(1) 個人情報統括管理責任者
(2) 個人情報学校管理責任者
(3) 個人情報取扱責任者
(個人情報統括管理責任者)
第7条の2 個人情報統括管理責任者は、常務理事(総務担当)をもって充てる。
2 個人情報統括管理責任者は、本法人の個人情報保護に関する権限と責任を有し、法人における個人情報の保護に関する一切の業務を統括する。
3 個人情報統括管理責任者は、自己を補佐し、不在の場合はその職務を代行する個人情報統括管理責任者補佐を選任することができる。
第7条の3 削除
(個人情報学校管理責任者)
第7条の4 個人情報学校管理責任者は、本法人および立命館大学にあっては総務部長、立命館アジア太平洋大学にあってはAPU事務局長、各附属校にあっては各校長をもって充てる。
2 個人情報学校管理責任者は、次の各号に掲げる業務を管理する。
(1) 個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要な措置
(2) 個人データを取り扱う教職員等の教育および研修
(3) 保有個人データの開示、訂正等の請求に対する適正な処理
3 個人情報学校管理責任者は、自己を補佐し、不在の場合はその職務を代行する個人情報学校管理責任者補佐を選任することができる。
第7条の5 削除
(個人情報取扱責任者)
第7条の6 個人情報取扱責任者は、各課長、事務長をもって充てる。
2 個人情報取扱責任者は、所管する業務の個人情報に関する手順を定め、所属の教職員等に対して周知するとともに、個人情報の適正な取扱いについての指導と確認を行う。
(大学および附属校の授業運営等における個人情報の管理)
第7条の7 前条の規定にかかわらず、大学および附属校において、授業運営に関わる資料、レポート、答案、論文およびその他教育活動の遂行に必要な場合、各授業担当者を当該教員が保有する個人情報の管理者とみなす。この場合、当該教員は、定められた個人情報の管理方法等にもとづき、個人情報を適切に取り扱わなければならない。
(利用目的の特定)
第7条の8 本法人は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
2 本法人は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用目的による制限)
第7条の9 本法人は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
2 本法人は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
3 前2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1) 法令にもとづく場合
(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
4 本法人が設置する学校の入学試験または教職員採用審査の目的で取得した個人情報については、同目的のほか調査、統計等に利用する目的の範囲内において取り扱う。
(不適正な利用の禁止)
第7条の10 本法人は、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
(適正な取得)
第8条 本法人は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
2 本法人は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。
(1) 法令にもとづく場合
(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、外国政府等により公開されている場合
(6) その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令第7条で定める場合
第9条 削除
第9条の2 削除
(取得に際しての利用目的の通知等)
第9条の3 本法人は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、または公表しなければならない。
2 本法人は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体または財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
3 本法人は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、または公表しなければならない。
4 前3項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1) 利用目的を本人に通知し、または公表することにより本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 利用目的を本人に通知し、または公表することにより本法人の権利または正当な利益を害するおそれがある場合
(3) 国の機関または地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、または公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
(個人データの適正管理)
第9条の4 個人情報学校管理責任者は、個人データの安全管理および正確性を堅持するために、次の各号に掲げる事項について適切な措置を講じなければならない。
(1) 個人データの改ざん、漏えい、紛失または毀損を防止すること。
(2) 利用目的の達成に必要な範囲において、個人データを正確かつ最新の内容に保つこと。
(3) 個人データの取扱状況を確認するための手段を整備すること。
(4) 保有する必要がなくなった情報について、速やかに廃棄または消去すること。
(個人情報の持出および複写制限)
第9条の5 教職員等は、個人情報を学外に持ち出してはならない。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りでない。
(1) 個人情報取扱責任者が許可した場合
(2) 個人情報を使用する業務を個人情報の保護に関して必要な事項を約定して外部に委託する場合
2 前項第1号の場合において、個人情報を取り扱う者は、外部への漏えいを防止するための必要かつ十分な措置を講じなければならない。
3 教職員等は、個人情報取扱責任者の許可なく個人情報を複写してはならない。
(漏えい等の発生した場合の措置)
第9条の6 教職員等は、個人情報の漏えい、紛失、毀損および改ざん(以下「漏えい等」という。)が発生し、またはその発生が疑われるときは、その事実について速やかに個人情報学校管理責任者に報告しなければならない。
2 個人情報学校管理責任者は、漏えい等が発生し、またはその発生が疑われるとの報告があった場合は、その事実について速やかに調査し、個人情報統括管理責任者に報告しなければならない。
3 前項の報告を受けた個人情報統括管理責任者は、速やかに必要な措置をとるとともに、その内容について委員会に報告しなければならない。
(漏えい等の報告等)
第9条の7 個人情報統括管理責任者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。ただし、本法人が、他の個人情報取扱事業者から当該個人データの取扱いの全部または一部の委託を受けた場合であって、個人情報保護委員会規則で定めるところにより当該事態が生じた旨を当該他の個人情報取扱事業者に通知したときは、この限りでない。
2 前項に規定する場合には、個人情報統括管理責任者(同項ただし書の規定による通知をした者を除く。)は、本人に対し、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
(委託先の監督)
第9条の8 個人情報取扱責任者は、個人データの処理を行う業務の一部または全部を委託する場合は、委託した個人データの安全管理が図られるよう、受託者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
2 個人情報取扱責任者は、受託者と委託契約を締結するに際して、次の各号に掲げる事項を当該契約書に記載しなければならない。
(1) 個人データの機密保持に関する事項
(2) 個人データの目的外利用および第三者への提供の禁止に関する事項
(3) 再委託の禁止または再委託した際の個人情報の機密保持等に関する事項
(4) 必要不可欠な限度を超えた個人データの加工、利用、複写および複製の禁止に関する事項
(5) 委託契約終了後の個人データの返却または廃棄に関する事項
(6) 従業者に対する監督・教育に関する事項
(7) 事故発生時における報告義務に関する事項
(8) 損害賠償義務に関する事項
3 個人情報取扱責任者は、締結した契約の概要を、適宜の際に個人情報学校管理責任者に報告するものとする。
(第三者提供の制限)
第10条 本法人は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
(1) 法令にもとづく場合
(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
2 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
(1) 本法人が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部または一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合
(2) 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
(3) 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨ならびに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的ならびに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名について、あらかじめ、本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
3 本法人は、前項第3号に規定する個人データの管理について責任を有する者の氏名、名称もしくは住所または法人にあっては、その代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく、同号に規定する利用する者の利用目的または当該責任を有する者を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
4 本法人は、個人データを第三者に提供する場合は、次の事項に留意して当該第三者との契約を締結しなければならない。
(1) 提供先において、その従業者に対し当該個人情報の取扱いを通じて知り得た個人情報を漏らし、または盗用してはならないこととされていること。
(2) 当該個人データの再提供を行うにあたっては、あらかじめ書面によって個人情報学校管理責任者の了承を得ること。
(3) 提供先における保管期間等を明確化すること。
(4) 利用目的達成後の個人データの返却または提供先における破棄もしくは削除が適切かつ確実になされること。
(5) 提供先における個人データの複写および複製(安全管理上必要なバックアップを目的とするものを除く。)を禁止すること。
5 個人情報取扱責任者は、特定の者と個人データを共同利用する場合には、事前に個人情報統括管理責任者の承認を得なければならない。
第11条 削除
(外国にある第三者への提供の制限)
第11条の2 本法人は、外国(本邦の域外にある国または地域をいう。以下同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)にある第三者(個人データの取扱いについて第7条の8から第15条の3までの規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第3項において「相当措置」という。)を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この項および次項ならびに同号において同じ。)に個人データを提供する場合には、第10条第1項各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。この場合においては、同条の規定は、適用しない。
2 本法人は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない。
3 本法人は、個人データを外国にある第三者(第1項に規定する体制を整備している者に限る。)に提供した場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供しなければならない。
(第三者提供に係る記録の作成等)
第11条の3 個人情報取扱責任者は、個人データを第三者(次の各号に掲げる者を除く。以下この条および次条において同じ。)に提供したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名または名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、当該個人データの提供が第10条第1項各号または第2項各号のいずれか(前条第1項の規定による個人データの提供にあっては、第10条第1項各号のいずれか)に該当する場合は、この限りでない。
(1) 国の機関
(2) 地方公共団体
(3) 独立行政法人等
(4) 地方独立行政法人
2 個人情報取扱責任者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から、個人情報保護委員会規則が定める期間保存しなければならない。
(第三者提供を受ける際の確認等)
第11条の4 個人情報取扱責任者は、第三者から個人データの提供を受けるときは、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。ただし、当該個人データの提供が第10条第1項各号または第2項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 当該第三者の氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 当該第三者による当該個人データの取得の経緯
2 個人情報取扱責任者は、前項の規定による確認を行ったときは、当該個人データの提供を受けた年月日、当該確認に係る事項その他個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成し、保管しなければならない。
3 個人情報取扱責任者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。
第12条 削除
第13条 削除
(保有個人データに関する事項の公表等)
第13条の2 個人情報学校管理責任者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。
(1) 本法人の名称および住所ならびに代表者の氏名
(2) 全ての保有個人データの利用目的(第9条の3第4項第1号から第3号までに該当する場合を除く。)
(3) 第3項の規定による求めまたは次条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第14条の2第1項もしくは第14条の3第1項、第3項もしくは第5項の規定による請求に応じる手続(第14条の5の規定による手数料の額を含む。)
(4) 保有個人データの取扱いに関する苦情相談の受付部署
(5) 前4号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの
2 公表は、掲示、印刷物の配布または本法人のウェブサイトへの掲載をもって行う。
3 個人情報学校管理責任者は、学生等または教職員等から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 第1項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
(2) 第9条の3第4項第1号から第3号までに該当する場合
4 個人情報学校管理責任者は、前項の規定にもとづき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(開示)
第14条 学生等および教職員等は、個人情報学校管理責任者に対し、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求することができる。
2 個人情報学校管理責任者は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、同項の規定により当該本人が請求した方法(当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法)により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないことができる。
(1) 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 本法人の業務の適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3) 他の法令に違反することとなる場合
3 個人情報学校管理責任者は、第1項の規定による請求に係る保有個人データの全部または一部について開示しない旨の決定をしたとき、当該保有個人データが存在しないとき、または同項の規定により本人が請求した方法による開示が困難であるときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
4 他の法令の規定により、本人に対し第2項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部または一部を開示することとされている場合には、当該全部または一部の保有個人データについては、第1項および第2項の規定は、適用しない。
5 第1項から第3項までの規定は、当該本人が識別される個人データに係る第11条の3第1項および第11の4第2項の記録(その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるものを除く。)について準用する。
(訂正等)
第14条の2 学生等および教職員等は、当該保有個人データの個人情報学校管理責任者に対し、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容の訂正、追加または削除(以下この条において「訂正等」という。)を請求することができる。
2 個人情報学校管理責任者は、前項の規定による請求を受けた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果にもとづき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。
3 個人情報学校管理責任者は、第1項の規定による請求に係る保有個人データの内容の全部もしくは一部について訂正等を行ったとき、または訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知しなければならない。
(利用停止等)
第14条の3 学生および教職員等は、個人情報学校管理責任者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第7条の9もしくは第7条の10の規定に違反して取り扱われているとき、または第8条の規定に違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止または消去(以下この条において「利用停止等」という。)を請求することができる。
2 個人情報学校管理責任者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
3 学生等および教職員等は、個人情報学校管理責任者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第10条第1項または第11条の2の規定に違反して第三者に提供されているときは、当該保有個人データの第三者への提供の停止を請求することができる。
4 個人情報学校管理責任者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
5 学生等および教職員等は、個人情報学校管理責任者に対し、当該本人が識別される保有個人データを当該個人情報取扱事業者が利用する必要がなくなった場合、当該本人が識別される保有個人データに係る第9条の7第1項本文に規定する事態が生じた場合その他当該本人が識別される保有個人データの取扱いにより当該本人の権利または正当な利益が害されるおそれがある場合には、当該保有個人データの利用停止等または第三者への提供の停止を請求することができる。
6 個人情報学校管理責任者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、本人の権利利益の侵害を防止するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等または第三者への提供の停止を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等または第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止等または第三者への提供の停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
7 個人情報学校管理責任者は、第1項もしくは第5項の規定による請求に係る保有個人データの全部もしくは一部について利用停止等を行ったとき、もしくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、または第3項もしくは第5項の規定による請求に係る保有個人データの全部もしくは一部について第三者への提供を停止したとき、もしくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(理由の説明)
第14条の4 個人情報学校管理責任者は、第13条の2第4項、第14条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第14条の2第3項または前条第7項の規定により、本人から求められ、または請求された措置の全部または一部について、その措置をとらない旨を通知する場合またはその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合には、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。
(費用負担)
第14条の5 学生等および教職員等は、第13条の2第3項の規定による利用目的の通知を求めるとき、または第14条第1項の規定による開示の請求を行うときは、情報1件につき300円の事務手数料および開示等の実施に関わる実費相当額の手数料を収めなければならない。
(不服の申立て)
第15条 学生等および教職員等は、この規程にもとづく開示、訂正等または利用停止等の請求に対してなされた措置に不服がある場合は、不服申立審査会(以下「審査会」という。)に対して書面によって不服を申し立てることができる。
2 審査会は、前項の規定により不服申立てを受けた場合は、速やかに調査および審議をしなければならない。
3 審査会は、不服申立てによる調査および審議に際して必要があると判断した場合は、不服申立人または当該個人情報学校管理責任者などの関係者から意見聴取をすることができる。
4 審査会は、不服申立てに理由があると判断した場合は、当該個人情報学校管理責任者に対して、開示、訂正等または利用停止等の勧告を行うことができる。
5 審査会は、審議の結果を書面により不服申立人に通知しなければならない。
(審査会)
第15条の2 前条の審査会は、次の各号により常務理事(総務担当)が指名する委員により構成する。
(1) 常務理事(総務担当)
(2) 外部有識者 若干名
(3) 雇用期間の定めのない教職員 若干名
2 審査会の委員長および副委員長は、委員の互選で決定する。
(苦情の処理)
第15条の3 個人情報学校管理責任者は、本法人における個人情報の取扱いについて苦情の申立てを受けた場合は、速やかに個人情報統括管理責任者に報告しなければならない。
2 個人情報統括管理責任者は、前項の規定による報告を受けた場合は、適正かつ迅速な処理に努めなければならない。
第16条 削除
第17条 削除
(罰則)
第18条 教職員等がこの規程に定めた責務に違反した場合は、懲戒することができる。学生等については当該学生が所属する学校の規定による。
(改廃)
第19条 この規程の改廃は、委員会の審議を経て常任理事会が行う。
附 則(2022年1月19日個人情報の保護に関する法律の改正に伴う一部改正)
この規程は、2022年4月1日から施行する。