以下に掲載している電波利用料に関するQ&Aはアマチュア局や船舶局など比較的お問い合わせの多い局種に関する一般的な回答を掲載しており、包括局など全ての局種にあてはまるものではありませんのであらかじめご了解の上参照願います。
Q3 免許の有効期間が1年未満の無線局の電波利用料はいくらですか。
Q4 電波を発射している機器は全て電波利用料の支払い対象になるのですか。
Q6 無線局は既に使用していませんが電波利用料を支払う必要がありますか。
Q7 無線局を廃止することにしました。支払い済みの電波利用料はどうなるのでしょうか。
Q11 先日、電波利用料を納付しましたが、再度請求のお知らせが届きました。
Q12 先日、電波利用料を納付しましたが督促状(または葉書による納付のお願い)が届きました。
Q13 電波利用料の納付書が何年分もまとめて送られてきました。
Q14 毎年、電波利用料を支払うのは面倒。まとめて複数年分請求してほしい。
Q15 前納申出書を送付したのに1年分しか請求されませんでした。
Q16 複数年分の電波利用料をまとめて口座振替により納付したい。
Q17 口座振替により電波利用料を納付していましたが、今回納付書が送られてきました。どうしてですか。
Q18 納付書に記載されている住所や氏名(社名)が現状と相違しています。
Q19 納付書に記載されている氏名(社名)の欄に支社名を追加するなど、こちらが希望する名前を印字して送付してほしい。
Q20 電波利用料の請求が本社に届きましたが、どこで使用している無線局なのか教えてほしい。
Q21 電波利用料の請求が本社に届きましたが、どこで使用している無線局なのかわかるように無線局の設(常)置場所を納付書に記載してほしい。
Q23 納付場所の日本銀行本店、支店、代理店又は歳入代理店とは具体的にどこですか。
Q24 口座振替により納付したいのですが、利用可能な金融機関を教えてください。
Q25 任意団体(アマチュア無線のクラブ局含む)で無線局の免許を取得していますが口座振替を利用できますか。
Q27 現在、口座振替を利用して納付しています。振替に利用している金融機関を変更したいのですが、どのような手続きが必要ですか。
また、口座振替による納付をやめたい場合はどのような手続きが必要ですか。
Q28 現在、口座振替を利用していますが、振替に利用している金融機関が他の金融機関と合併(または店舗統合)することになりました。何か手続きは必要でしょうか。
Q29 現在、口座振替を利用していますが、社名(氏名)が変更になります。何か手続きは必要でしょうか。
Q30 電波利用料を支払うことができるコンビニエンスストアチェーンを教えてください。
Q31 インターネットバンキングやATMを利用して電子納付したいのですが使い方がよくわかりません。
Q32 納付期限の切れた納付書では支払いはできないのでしょうか。
Q33 誤って、納付書を切り離してしまいましたが、この状態で支払うことはできますか。
Q35 金融機関窓口で納付しようとしましたが「取り扱いできません」と断られてしまいました。
Q36 コンビニエンスストアで電波利用料が支払えるようになったと聞き、店に行きましたが支払うことができませんでした。
Q37 督促状(または葉書による納付のお願い)が届きましたが督促状を金融機関等に持参して電波利用料を支払うことはできますか。
Q41 納付書が送られてきましたが免許人は既に死亡しています。
Q42 電波利用料を前納していますが、無線局を廃止することにしました。納付済みの電波利用料を返してはもらえないのですか。
Q43 電波利用料を前納していますが、電波法の改正により前納をしている無線局の料金が変更となった場合、差額分の電波利用料についての取り扱いはどのようになりますか。
Q44 電波利用料について身障者割引や前納割引など、支払金を減額するような優遇措置はないですか。
Q45 携帯電話を持っていますが、国から電波利用料を請求された記憶がありません。
Q47 前納により電波利用料を一括納付しており未納金はないはずですが「電波利用料制度についてのご案内」と書かれたお知らせが届きました。
Q48 「国から委託を受けて未納分の電波利用料を回収に来た」と債権回収会社の職員と名乗る人が家(会社)まで訪ねてきました。
確かに未払いの電波利用料があり、現金での支払い(または指定口座への振込)を要求されましたが、どのように対応したらよいですか。
Q1 電波利用料は何に使用されているのですか。
A1 総務省の電波利用料制度のページを参照願います。
Q2 電波利用料の納付額を知りたい。
A2 総務省の電波利用料額及び電波利用料計算ツールのページ
を参照願います。
Q3 免許の有効期間が1年未満の無線局の電波利用料はいくらですか。
A3 月割計算による有効期間分の電波利用料を納付していただくことになります。
【具体例】電波利用料年額 300円、免許の有効期間 6か月
300円(年額)÷12(月)×6(月)=150円(納付額)
Q4 電波を発射している機器は全て電波利用料の支払い対象になるのですか。
A4 国民の安心・安全(消防等)や治安・秩序(警察等)を目的として開設している一部の無線局を除き、無線局の免許を取得している場合は、電波利用料を納付していただく必要があります。
Q5 電波利用料の納付書はいつ頃送付されてくるのですか。
A5 免許の応当日(免許年月日と同一月日)後1週間程度で届くように発送していますが、10日を過ぎても納付書が届かない場合は、調査いたしますので財務課にお問い合わせ願います。
なお、登録局や包括局等については、取り扱いが異なりますので、相当の期間が過ぎても納付書が届かない場合は、調査いたしますので財務課にお問い合わせ願います。
Q6 無線局は既に使用していませんが電波利用料を支払う必要がありますか。
A6 電波利用料は実際の電波利用の有無ではなく、無線局の免許が有効であれば納付していただく必要があります。
今後も無線局を使用する予定がないのであれば無線局廃止届をご提出願います。
なお、MCA無線をお使いの場合は当局の他にMCA無線の運営会社に対しても廃止の手続きが必要です。
Q7 無線局を廃止することにしました。支払い済みの電波利用料はどうなるのでしょうか。
A7 電波利用料は、向こう1年分の料金を納めていただくこととなっており、途中で廃止した場合であっても還付しないこととなっています。
なお、複数年分の電波利用料を前納されており、免許の有効期間まで1年以上ある場合は「還付請求書」のご提出により年額単位で電波利用料をお返しできます。
無線局の廃止手続きが完了後に「還付請求書」を送付いたします(財務課にご請求願います)ので必要事項を記載の上、当局あてに返送願います。
後日ご指定の口座に還付金をお振り込みいたします。
Q8 無線局廃止届を提出していたのに納付書が届きました。このような場合でも電波利用料を支払う必要があるのでしょうか。
A8 免許の応当日(免許年月日と同一月日)後に廃止届をご提出されたのではないでしょうか?
電波利用料は免許の応当日に発生することとなっており、応当日の前日までに当局に届くように廃止届をご提出されていなかった場合は、廃止の手続きが間に合わず電波利用料が発生します。
なお、免許の日(または応当日)に無線局の免許を有している場合は、向こう1年分の電波利用料を納めていただくこととなっており、途中で廃止した場合であっても還付しないこととなっています。
免許の応当日前日までに当局に廃止届をご提出されている場合は、調査いたしますので財務課にお問い合わせ願います。
Q9 電波利用料を納めないとどうなるのでしょうか。
A9 納付期限後、一定期間を過ぎても納付されない場合、督促状を送付していますが、督促後も納付されない場合は、国税徴収法の滞納処分の例により、税金を払わない場合と同様の措置(財産の差押えなど)がとられることとなります。
Q10 電波利用料の納付書が送られてきません。
A10 いくつかのケースが考えられます。
電波利用料の納付書は無線局の申請書類に記載された住所に送付しています。
引っ越しや社名を変更していて当局に無線局の変更申請等の手続きをされていない場合は、あて先不明で郵便物が返送されますので、必ず変更の手続きをとるようにお願いいたします。
また、電波利用料は無線局の免許をお持ちの方に請求をしています。
免許の有効期間が満了し失効になっている可能性がありますので、無線局免許状等で免許の有効期間をご確認願います。
免許の応当日から10日を過ぎても納付書が届かなかった場合は、調査いたしますので財務課にお問い合わせ願います。
Q11 先日、電波利用料を納付しましたが、再度請求のお知らせが届きました。
A11 未納金が存在している可能性があります。
例えば、延滞金が既に発生していて元本のみ納付された場合は「一部しか納付されていない」という取り扱いになり、延滞金分については再度ご請求させていただいています。
電波利用料を納付する際は未納金が発生しないようにご注意願います。
また、無線設備に変更がなくても、廃止の手続き後に新たに無線局免許を取得された場合(通称:廃止新設)などは、「別の無線局」という取り扱いになり、免許取得の都度、新たに電波利用料を納めていただく必要がありますので、廃止新設をされるご予定がある場合はご注意願います。
Q12 先日、電波利用料を納付しましたが督促状(または葉書による納付のお願い)が届きました。
A12 大変不愉快な思いをされ申し訳ございませんでした。
コンビニエンスストアや金融機関等で納付されてから総務省が納付を確認できるまで、1週間前後の日数を要しています。
納付期限後、未納の状態で一定期間を経過すると自動的に督促状(または、葉書による納付のお願い)が発送されるシステムとなっているため、行き違いになったものと考えられます。
Q13 電波利用料の納付書が何年分もまとめて送られてきました。
A13 引っ越しや事務所の移転などをしていないでしょうか?
納付書は当局にお届けの住所に送付しています。
あて先不明などにより返送された場合は随時調査をしていますが、正しい住所が判明するまでに発生した電波利用料については、住所判明後にまとめて納付書等が発送される場合があります。
住所を変更される場合は速やかに当局に住所変更の申請等をするようにしてください。
引っ越しや事務所の移転などの事実がないのにまとまった数の納付書等が届いた、というような場合は財務課にお問い合わせ願います。
Q14 毎年、電波利用料を支払うのは面倒。まとめて複数年分請求してほしい。
A14 「前納申出書」をご提出していただくことにより、免許の有効期間の範囲内でご希望の年数分の電波利用料を次回応当日にまとめて請求させていただいています。
なお、有効期間が無期限の無線局については、財務課にお問い合わせ願います。
Q15 前納申出書を送付したのに1年分しか請求されませんでした。
A15 免許の応当日(免許年月日と同一月日)後に前納申出書を当局に送付されたのではないでしょうか?
前納の取り扱いは「前納申出書」受理後に発生する電波利用料に適用されます。
免許の有効期間全期間分(例:アマチュア無線局は5年間分)を一度に納付したい場合などは免許(又は再免許)申請の際に前納申出書を併せてご提出願います
また、納付期限を過ぎても納付しておらず督促状が発送された場合、前納申出の取り扱いが無効となり、単年度分の納付書を送付させていただくことになりますのでご注意願います。
Q16 複数年分の電波利用料をまとめて口座振替により納付したい。
A16 口座振替により複数年分の電波利用料をまとめて納付することはできません
複数年分の電波利用料を一括納付したい場合は「前納申出書」を提出していただくことにより、免許の有効期間の範囲内でご希望の年数分の電波利用料を次回応当日にまとめて請求させていただいています。
なお、口座振替と前納を併せて利用することはできません。
Q17 口座振替により電波利用料を納付していましたが、今回納付書が送られてきました。どうしてですか。
A17 氏名や社名変更の手続きをしていなかったり、残金不足などの理由により口座振替ができなかった場合は納付書での納付となります。
また、再免許申請期間が経過していたため再免許申請をすることができず、免許申請(新免)による手続きをされた場合、別の無線局という取扱いになることから、納付書での納付となります。
口座振替を希望される場合は改めて電波利用料口座振替申出書を提出していただく必要があります。
用紙を送付させていただきますので財務課にご請求願います。
Q18 納付書に記載されている住所や氏名(社名)が現状と相違しています。
A18 電波利用料は整理番号で管理していますので、移転・住居表示変更・名字変更・社名変更などで住所や氏名(社名)が変更になった場合でも送付された納付書により納付していただいて結構です。
別途、無線局の変更申請(届)が必要となりますので、詳細については無線局の手続きをしている担当課または無線機器販売店等にお問い合わせください。
Q19 納付書に記載されている氏名(社名)の欄に支社名を追加するなど、こちらが希望する名前を印字して送付してほしい。
A19 電波利用料は免許人(無線局免許状等に記載されている免許人名をご確認願います)に対してご請求をさせていただいております。
「納入告知先申出書」をご提出していただくことにより納付書の送付先を本社から支社に変更することなどは可能ですが、納付書に記載している氏名(社名)の欄の記載内容を変更することはできません。
Q20 電波利用料の請求が本社に届きましたが、どこで使用している無線局なのか教えてほしい。
A20 無線局の手続きをしている担当課にお問い合わせください。
Q21 電波利用料の請求が本社に届きましたが、どこで使用している無線局なのかわかるように無線局の設(常)置場所を納付書に記載してほしい。
A21 申し訳ございませんが印字スペース等の問題があり、すぐに対応することは非常に困難な状況です。
納付書には「呼出名称」を掲載していますので、無線局運用上支障がないようであれば、免許申請の際に「○○○○さっぽろほんしゃえいぎょう○」など、あらかじめ無線局の設(常)置場所が特定できる呼出名称を希望されると便利です。
Q22 家族全員がアマチュア無線局を開設しています。電波利用料を全員分まとめて請求してほしい。
A22 免許の応当日(免許年月日と同一月日)または無線局が相違している場合、システム上まとめて請求することはできません。
Q23 納付場所の日本銀行本店、支店、代理店又は歳入代理店とは具体的にどこですか。
A23 ゆうちょ銀行(簡易郵便局など一部を除く)や都市銀行、地方銀行などでお支払いいただけますが、日本銀行のホームページで具体的に公表していますのでご確認ください。
Q24 口座振替により納付したいのですが、利用可能な金融機関を教えてください。
A24 こちらの金融機関でご利用いただけます。
Q25 任意団体(アマチュア無線のクラブ局含む)で無線局の免許を取得していますが口座振替を利用できますか。
A25 口座名義人が無線局の免許人名と同一である必要があります。「口座振替による納付について」のページをご参照願います。
Q26 口座振替の振替日を教えてください。
A26 振替日は、応当日(免許の日と同一の月日)の翌月の22日となっています。22日が金融機関休業日等の場合は翌営業日となります。
Q27 現在、口座振替を利用して納付しています。振替に利用している金融機関を変更したいのですが、どのような手続きが必要ですか。
また、口座振替による納付をやめたい場合はどのような手続きが必要ですか。
A27 ご利用中の金融機関を変更する場合、電波利用料口座振替申出書(変更)を提出していただく必要があります。
用紙を送付させていただきますので財務課にご請求願います。
また、口座振替をおやめになる場合は「口座振替廃止申出書」を提出していただく必要があります。
Q28 現在、口座振替を利用していますが、振替に利用している金融機関が他の金融機関と合併(または店舗統合)することになりました。何か手続きは必要でしょうか。
A28 合併内容によって対応が異なりますので詳細につきましては財務課にご相談願います。
なお、同一金融機関内における店舗統合について手続きは必要ありません。
Q29 現在、口座振替を利用していますが、氏名(社名)が変更になります。何か手続きは必要でしょうか。
A29 変更内容によって対応が異なりますので詳細につきましては財務課にご相談願います。
Q30 電波利用料を支払うことができるコンビニエンスストアチェーンを教えてください。
A30 こちらのコンビニエンスストア(総務省ホームページ「コンビニエンスストアでの納付方法」)でお支払いが可能となっています。
Q31 インターネットバンキングやATMを利用して電子納付したいのですが使い方がよくわかりません。
A31 電子納付のご利用を予定されている金融機関にお問い合わせ願います。
なお、日本マルチペイメントネットワーク推進協議会のホームページでデモ体験ができるので参考にしてください。
電子納付をご利用の場合、領収書は発行されませんのであらかじめご了承ください。
Q32 納付期限の切れた納付書では支払いはできないのでしょうか。
A32 納付期限の切れた納付書でも支払いが可能です。
延滞金が発生している場合は、元本に延滞金を加えた金額を金融機関窓口で納付願います。
なお、延滞金については、総務省の電波利用料延滞金計算ツールのページで計算することができます。
「コンビニ利用期限」を過ぎている場合は、コンビニエンスストアではお支払いいただくことができませんのでご注意願います。
Q33 誤って、納付書を切り離してしまいましたが、この状態で支払うことはできますか。
A33 納付書はミシン目により大きく3段に切り離すことが可能な構造となっています。
このうち中段部分の「(納付書)領収済通知(報告)書」と下段部分の「領収控兼払込取扱票」他2枚の部分を切り離してしまうと、金融機関窓口ではお支払いいただけない場合があります。
このような場合は再発行いたしますので財務課にご請求願います。
なお、下段部分の「領収控兼払込取扱票」他2枚の部分が切り離されていない状態で残っている場合は、コンビニエンスストアでお支払いいただくことは可能です。
Q34 分割納付したいのですが可能でしょうか。
A34 大変申し訳ございませんが、電波利用料は分割納付することはできません。
Q35 金融機関窓口で納付しようとしましたが「取り扱いできません」と断られてしまいました。
A35 電波利用料の納付が可能な金融機関は「日本銀行の本店、支店、代理店、歳入代理店」となっています。
このためインターネットバンキング、信用金庫、信用組合、農協、漁協及び簡易郵便局など一部の金融機関では納付できない場合があります。
詳しくはご利用予定の金融機関にお問い合わせ願います。
Q36 コンビニエンスストアで電波利用料が支払えるようになったと聞き、店に行きましたが支払うことができませんでした。
A36 電波利用料が30万円を超えている場合などで「コンビニエンスストア用バーコード」欄にバーコードが印刷されていない場合はコンビニエンスストアで納付することはできません。
なお、納付書に記載されている「コンビニ利用期限」を過ぎている場合もコンビニエンスストアで納付することはできませんのでご注意願います。
また、延滞金が発生している場合、コンビニエンスストアでは元本分しか納付することができません。
このような場合、別途金融機関窓口等で元本分と延滞金分を納付していただく必要がありますのでご注意願います。
これらに該当しないのにコンビニエンスストアで支払いができなかった場合は財務課にお問い合わせ願います。
Q37 督促状(または葉書による納付のお願い)が届きましたが督促状を金融機関等に持参して電波利用料を支払うことはできますか。
A37 督促状(または葉書による納付のお願い)により金融機関等の窓口でお支払いいただくことはできません。
納付書を紛失された場合は再発行いたしますので財務課に請求願います。
Q38 現在の延滞金がいくらなのかわかりません。
A38 総務省の電波利用料延滞金料金ツールのページを参照願います。
Q39 電波利用料を重複払いしてしまいました。過納分については次回の分に充当してほしい。
A39 大変申し訳ございませんがそのような取り扱いはできません。重複払いが確認できしだい「還付請求書」を送付いたしますので必要事項を記載の上、当局あてに返送願います。
後日、ご指定の口座に還付金を振り込みいたします。
Q40 電波利用料に消費税や手数料はかかりますか。
A40 消費税法の規定により課税対象外となっています。また、納付の方法に寄らず、手数料はかかりません。
Q41 納付書が送られてきましたが免許人は既に死亡しています。
A41 無線局廃止の手続き又は無線局承継の手続きが必要となる場合があります。
手続きの方法等については無線局の手続きをしている担当課にお問い合わせください。
電波利用料については局種や死亡年月日により取り扱いが異なりますので、詳細については財務課にお問い合わせ願います。
Q42 電波利用料を前納していますが、無線局を廃止することにしました。納付済みの電波利用料を返してはもらえないのですか。
A42 免許の有効期間が1年以上ある場合は「還付請求書」のご提出により年額単位で電波利用料をお返しできます。
無線局の廃止手続きが完了後に「還付請求書」を送付いたしますので必要事項を記載の上、当局あてに返送願います。
後日、ご指定の口座に還付金をお振り込みいたします。
Q43 電波利用料を前納していますが、電波法の改正により前納をしている無線局の料金が変更となった場合、差額分の電波利用料についての取り扱いはどのようになりますか。
A43 前納期間中に差額が生じた場合は、基本的に年額単位で不足分の差額について新たにお支払いいただくことになります。
また、過納分については還付請求書をご提出していただくことにより、過納分の差額についてご指定の口座に振り込みをさせていただきます。
Q44 電波利用料について身障者割引や前納割引など、支払金を減額するような優遇措置はないですか。
A44 特に減免措置はありません。
Q45 携帯電話を持っていますが、国から電波利用料を請求された記憶がありません。
A45 電波利用料は無線局の免許をお持ちの方(免許人)にご請求をさせていただいており、携帯電話の場合は無線局免許人である電気通信事業者(携帯電話会社)に対して電波利用料を請求しています。
Q46 領収証書を紛失したので再発行してほしい。
A46 領収証書を再発行することはできませんので大切に保管されますようお願いいたします。
なお、電子納付をご利用の場合、領収書は発行されませんのであらかじめご了承ください。
Q47 前納により電波利用料を一括納付しており未納金はないはずですが「電波利用料制度についてのご案内」と書かれたお知らせが届きました。
A47 電波利用料制度や決算状況をお知らせするため、毎年全ての免許人に対し「電波利用料制度についてのご案内」を郵送させていただいています。
Q48 「国から委託を受けて未納分の電波利用料を回収に来た」と債権回収会社の職員と名乗る人が家(会社)まで訪ねてきました。
確かに未払いの電波利用料があり、現金での支払い(または指定口座への振込)を要求されましたが、どのように対応したらよいですか。
A48 総務省では、電波利用料の未納債権がある場合でも、債権回収業者などの外部業者に当該業務を委託し訪問により未納金を徴収するということは一切していません。
また、指定口座への振り込みを行わせるなどもしていません。
当局職員が訪問する際には必ず身分証明書を携行していますので、相手の身分や連絡先を身分証などにより確認して対応されることをお勧めいたします。
※電波利用料の督促状を装って、金融機関の口座にお金を振り込ませようとするハガキの存在が報告されています。
脅かしや悪質な取り立てを受けた場合やトラブルになりそうな場合は、速やかに最寄りの消費生活センターや警察署にご相談してください。
電波利用料の納付状況についてお知りになりたい場合は財務課にお問い合わせ願います。
Q49 自局(自社)無線局の電波利用料の納付状況について知りたいのですがインターネット上で調べることはできますか。
A49 WEB上では公開していません。
個別に調査いたしますので財務課にお問い合わせ願います。
Q50 全国の総合通信局(総合通信事務所)の問い合わせ先を教えてください。
A50 お問い合わせ先はこちらとなっています。