公瑾@koukin79·9hReplying to @hadou_syutoあのほぉ、一つの開示請求で複数人が訴訟を起こすことって不可能なんです。 その開示において開示された情報は当事者しか使用できないんです。 ですので他の人が訴訟を起こす場合はまた別に開示請求をしなければならないのですが、その辺りはご理解しているのでしょうか?1
公瑾@koukin79·9hReplying to @koukin79 and @hadou_syutoそもそも、複数人で訴訟を起こす場合集団訴訟という形となりますので、開示を複数人の連盟でやらなければ不可能なのですがそのような手続きをしているということでよろしいでしょうか?1
公瑾@koukin79·9hReplying to @koukin79 and @hadou_syutoその場合、罪状が、個人情報の侵害と名誉毀損、侮辱罪にわかれてしまうので、同一の裁判で審議できません。 そのため、個人情報の侵害なのか、名誉毀損及び侮辱罪なのか明確になっていなければおかしいということになります。1
公瑾@koukin79·9hReplying to @koukin79 and @hadou_syuto個人情報の侵害で訴訟を起こす場合、他の者は侵害されていないわけですから同時に訴訟は不可能です。またその場合、先にお話しした通り、個人情報の侵害に対しての訴訟のために得た開示情報は、他の人が名誉毀損で訴えることには使用できませんがその件についてはどのような認識でいらっしゃぃすか?1
公瑾@koukin79·9hReplying to @koukin79 and @hadou_syutoまた、名誉毀損の場合、個人の同定が可能かどうかがそもそもの論点となります。Twitter上で本名で活動していないものについては、本人との同定可能な情報語なければ訴えを起こすどころか、開示も認められませんがその点についてはいかように認識しておりますでしょうか?1
公瑾@koukin79·9hReplying to @koukin79 and @hadou_syutoそのため、そもそも一つの案件で得た開示情報を他のものが使うことは不可能ではありますが、それ以前に本人との同定がまず不可能なため、複数の訴訟を抱えることにはならないと断言できますがいかがお考えでしょうか?11
公瑾@koukin79·9hReplying to @koukin79 and @hadou_syutoまた、あなたは、実名を公表するとおっしゃっていましたが、いかなる場合においても開示で得た情報を目的外で公表することは許されません。それはあくまで裁判で利用するためのものであり、万が一公表してしまった場合、その訴訟案件は当然不受理となってしまいますがいかがお考えでしょうか?11
公瑾@koukin79·9hReplying to @koukin79 and @hadou_syutoまた、例え悪意を持って中傷したものでも、その個人情報は当然守られるべきものであり、例えば裁判の和解条件に、関係者の実名を公表すること、としてあったとしても、その点については絶対に認められません。 なぜなら刑事でない民事裁判において、逮捕、送検されるわけではない、いわゆる加害者の11
公瑾@koukin79·9hReplying to @koukin79 and @hadou_syuto個人情報も守られて然るべきだからです。 私刑のために、自らの欲求を満たすために開示を行い、そこで得た情報を裁判以外で使用した場合、その者が罰せられます。 こちらは民事ではなく刑事になる可能性が高いです。 いわゆる特定個人情報の流出にあたります。11
公瑾@koukin79·9hReplying to @koukin79 and @hadou_syutoもちろん法律にお詳しいようなのでそう言ったこともお分かりになった上で、例え刑事事件で自分が罰せられるとわかっていても復習したいという気持ちがご本人にはあるのでしょうから私は止めません。 忠告をするだけです。 ご本人によくよく冷静になるようにお伝えください。11
公瑾@koukin79·9hReplying to @koukin79 and @hadou_syutoさてここまでは、当該案件における当事者への話となりますが、あなたのツイートに関しては全く別の問題が発生しております。先ほども申しましたが、名誉毀損、侮辱罪などの場合、相手のアカウントが間違いなく本人であることの同定が必要になります。11
公瑾@koukin79·9hReplying to @koukin79 and @hadou_syutoしかしながら、あなたもあなたが忠告しているものたちも、当然本名のアカウントを使用しているわけではありませんので、名誉毀損は成り立ちません。 それは当然ご存じですよね? そこで問題になるのはあなたの発言です。11
公瑾@koukin79·9hReplying to @koukin79 and @hadou_syutoあなたの発言、例えば実名を公表すると言っていた、等の発言は、先ほども言った通りその行為にはなんら法的な根拠はなくむしろ違法な行為です。法律にさぞ詳しいあなたはそれを承知の上そのような発言をしていると見受けられます。そうなると何が問題かというと、21
公瑾@koukin79·9hReplying to @koukin79 and @hadou_syutoあなたの発言、また訴訟を匂わすような発言は、当該案件に於けるいわゆる加害者に対しての脅迫行為となります。 ご存じのとおり、脅迫罪は非親告罪となっておりますので、あなたが本名のアカウントで発言していなくても、警察が動きます。これはつまり、11
公瑾@koukin79·9hReplying to @koukin79 and @hadou_syuto明確な殺害予告であれば、その発言者が例え匿名であろうとも、事件として扱われるということです。 ここまでご理解いただけましたでしょうか? つまりあなたのこれまでの発言には二つの大きな問題点があります。11
公瑾@koukin79·9hReplying to @koukin79 and @hadou_syutoひとつ、当該案件に於いて開示請求をしているのはあなたではないはずです。にもかかわらず訴訟に発展するかもしれないん件の情報を無闇に公表している点。 これによりよしんば裁判まで発展したとしてもこれらの発言は不利に働きますし、そもそも当該案件のいわゆる被害者が12
公瑾@koukin79·9hReplying to @koukin79 and @hadou_syuto開示された相手の個人情報を公表すると言っていることに対して、止めようとせずむしろ煽るような言動が多く見受けられます。 これは当該被害者にとって圧倒的に不利に働きます。 また、当該案件の被害者は民事訴訟でしかありませんが、あなたの発言は、11
公瑾@koukin79·9hReplying to @koukin79 and @hadou_syuto多分に刑事訴訟になりかねない要素を孕んでいることが非常に問題です。 他者を煽る前にご自分の発言の危うさに早く気がついた方がよろしいかと存じます。が、別に私は止めません。あなたは法律にお詳しいようなのでそれを知っての覚悟の上の行動だとお見受けしておりますので。11
公瑾@koukin79·9hReplying to @koukin79 and @hadou_syutoそもそも、当該被害者の開示請求の理由がその情報を公表することにあるのであれば絶対に認められません。弁護士?に相談しているようですが、もしそう言った目的をお話ししているのなら、その開示を手伝う弁護士は絶対に存在しません。なぜなら自分の弁護士資格を失うからです。11
公瑾@koukin79·9hReplying to @koukin79 and @hadou_syutoであれば当該被害者の被害者は真の目的を告げずに開示請求を後行おうとしている可能性があります。こうなると虚偽の報告による不当な開示請求となりますので、拒否されるどころか、本人が罰せられる可能性もあります。 お気をつけください。11
公瑾@koukin79·9hReplying to @koukin79 and @hadou_syutoまた、原理原則論で言えば、そもそも当該被害者が自らスペース等で自らの個人情報を発現してしまっていることも非常に不利に働きます。 これは、画像を解析して自らの預かり知らぬところで受動的に個人情報を得られてしまった場合なら問題はありませんが、11
公瑾@koukin79·9hReplying to @koukin79 and @hadou_syuto本人が能動的にしゃべってしまっているという点で、裁判においてかなり不利となります。 また、万が一裁判となった場合、弁護士質問が行われます。被害者側に証人が付くかはわかりませんが、裁判において、嘘偽りなく真実だけを述べると宣誓した以上、例え被害者の証人であっても11
公瑾@koukin79·9hReplying to @koukin79 and @hadou_syuto正しく回答しなければ偽証罪に問われます。そのため、スペースで被害者が話した内容に嘘偽りがないことが証明されてしまいます。 もちろんこの点も織り込み済みかとは思いますが。11
公瑾@koukin79·9hReplying to @koukin79 and @hadou_syutoここまでお話しさせていただいた上でもあなた方は主張を変えることはないでしょう。 私から言えることは、むしろあなたの発言の方が多人数から訴訟を起こされる危険性を孕んでいるということです。 しかし覚悟を持っての行動でしょうから私は止めません。11
公瑾@koukin79·9hReplying to @koukin79 and @hadou_syutoあくまで、あなたもよくご存じの一般的な法律論を語らせていただいたまでです。 どうか足を掬われないようにお気をつけながら今のような発言をお続けください。 以上となります。 あまりにもあなたの発言がおよそ法治国家で行われるものとは思えなかったため意見をさせていただきました。11
公瑾@koukin79·8hReplying to @koukin79 and @hadou_syutoちなみに発言を削除したりアカウントを削除してもTwitter上にデータはのこされておりすので消したところで必ずあなたにとって不利となりますのでお気をつけください。1