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寄付の返礼品としての酒類は可能か

ある動物ボランティア団体を応援するための協賛品として弊社で扱っている酒類を提供したいと考えています。
寄付をされた方に返礼品としてお酒を差し上げ、その寄付金を当該動物ボランティア団体が猫の不妊手術代に全額利用するという流れです。
販売となると当該団体は酒販免許がないのでできませんが、寄付としてなら受け取り可能なのでしょうか。

税理士の回答

寄付金とは、
(1)寄付する側に任意性があること
(2)直接の反対給付がないこと
が要件になっている支出をいいます。

返礼品がある場合、これが「直接の反対給付」と認められ、「返礼品の提供によって資金を獲得した」と推定されると、寄付金ではなくなります。この場合、返礼品の販売とされる恐れがあるため、酒類販売業免許が必要と思われます。

具体的に、「直接の反対給付」かどうかは、ふるさと納税などで問題となった点を整理しますと、
(1)返礼品が金銭類似性を持ち換金可能性が高いことや、一般的な使用価値が高いこと(実質的に寄付金のキックバックとなります)
(2)返礼品が団体の活動と関連性がほとんどないものであること(返礼品は感謝の気持ちではなく、寄付金調達の手段となります)
(3)寄付金に対する返礼品の調達価格の割合(返戻割合)が高いこと((2)と同様の理由になります)
を総合的に判断することになります。

本投稿は、2021年06月27日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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