新旧対照表方式
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参考文献
書籍
- 内閣法制局関係
- 内閣法制局長官総務室『法令審査資料集(昭和50年~平成元年)』昭和64年
- 内閣法制局長官総務室『法令整備会議関係資料集(一)・(二)・(三)・(四)』平成20年12月
- 内閣法制局『法令審査事務提要(改定)』平成23年12月
- 内閣法制局『法令審査事務提要(Ⅰ)』平成3年11月
- 内閣法制局『法令審査事務提要(Ⅰ)』昭和51年1月
- 内閣法制局『法令審査等に関する例規』昭和42年2月
- 内閣法制局『法令審査等に関する例規』昭和38年3月
- 法制執務研究会 編『新訂 ワークブック法制執務 第2版』ぎょうせい、平成30年1月
- 議院法制局関係(改正規定の改正/修正に関する詳細な説明あり)
- 河野久 編『「法令の改め方」『立法技術入門講座』〈第3巻〉』昭和63年4月
- 浅野一郎 編『改訂法制執務事典』昭和63年5月
- 衆議院法制局 編『修正案例規 補訂版』令和2年6月
- 法制執務・法令用語研究会『条文の読み方〔第2版〕』令和3年3月
- 大森政輔・鎌田薫 編『立法学講義』商事法務、411-449頁、平成23年3月
- 石毛正純『法制執務詳解 新版Ⅲ』ぎょうせい、令和2年3月
- 礒崎陽輔『分かりやすい法律・条例の書き方[改訂版(増補2)]』ぎょうせい、令和2年12月(978-4-324-09195-1)
- 原田『改正対照表方式について 解説編・事例編・参考編(5稿)』平成30年
- 大阪市総務局行政部行政課『「新旧対照表方式」による規程の一部改正事務の手引(本編・文例編)』令和3年2月
論文・記事等
- 手塚豊「明治六年太政官布告第六十五号の効力―最高裁判所判決に対する一異見―」慶應義塾大学法学研究会『法学研究』37巻1号、3-38頁、昭和39年1月
- 石村健「議員立法及び議院法制局」松尾浩也・塩野宏 編『立法の平易化』77-91頁、平成9年1月
- 内閣法制局「改正対照表を用いた改正方式について(案)」・「司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律[新改正方式のイメージサンプル]」平成15年9月
- 岩谷十郎「明治太政官期法令の世界」『日本法令索引〔明治前期編〕解説 明治太政官期法令の世界』、1-34頁、平成19年1月
- 榊原志俊「立法技術に関する研究(3)新旧対照表に関する諸問題」『愛知學院大學論叢法學研究』56巻1・2号、1-75頁、平成27年3月
- 河野太郎「明治以来の大改革を一歩ずつ」『ごまめの歯ぎしり』平成29年3月
- 河野太郎「改め文を改める」『ごまめの歯ぎしり』平成29年12月
- 礒崎陽輔「新旧対照表方式をめぐって」平成30年12月
- hoti-ak「省令レベルにおける新旧対照表方式の整理(上)(中)(下)」『自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2』令和元年5月
- 参議院法制局「「改め文」―法令の一部改正方式―」『法律の[窓]』令和2年4月
- 高橋康文「新旧対照表方式(1)」『金融法務事情』2149号、40-52頁、令和2年11月
- 高橋康文「新旧対照表方式(2)」『金融法務事情』2150号、54-60頁、令和2年11月
- 大澤敦「法令の改正方式(改め文、新旧対照表)」『経済のプリズム』第201号、15・16頁、令和3年7月
そのほか、岩崎隆二「修正技術ノート」『法制執務月報』(昭和62年4月-平成4年9月、参議院法制局)があるとされるが、入手困難である[1]。
- ^ 少なくとも、各院事務局・法制局や国会図書館、内閣法制局からは、入手ができない模様である。
- ^ 詳細な経緯については、高橋康文「新旧対照表方式(1)」『金融法務事情』2149号、40-52頁、令和2年11月を参照
- ^ 国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則の一部を改正する規則(平成28年国家公安委員会規則第5号)。なお、その後も新旧対照表方式による改正と、改め文方式による改正とが行われている。
- ^ もっとも、当初導入が検討されていた方式は、方式書方式を元に検討しつつも、従来型の新旧対照表をそのまま用いる方式だったようである(File:新旧対照表を用いた国家公安委員会規則の一部改正の改正文について(平成28年1月警察庁総務課).pdf参照)。
- ^ ただし、全ての改正を新旧対照表方式で行っている訳ではない。
- ^ 新旧対照表方式の方式参照。
- ^ なお、平成29年7月18日(号外 第154号)の時点では、方式書方式に準ずる方式を用いていた。
- ^ 規定の見出し、標記部分及び付記以外の部分をいう。以下同じ。
- ^ 例えば、規定の全改であれば、標記部分を含む当該規定全体に傍線を付することとなる。
- ^ 例えば、規定の全改であれば、標記部分を除く全体に傍線を付することとなる。
- ^ 「当該字句に係る部分」とは、当該字句及び当該字句に対応して改正後欄若しくは改正前欄に挿入する空白文字をいう。
- ^ 新旧対照表ってルールがあるの?、続・新旧対照表ってルールがあるの?、Re:新旧対照表及び新旧対照表の作り方(まだ続く)参照。
- ^ a b 秋田県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則(令和3年秋田県規則第21号)
- ^ 表前の記載との関係もあると考えられる(続・新旧対照表方式(4)〜改め文参照)。
- ^ 当然ながら、加えるべき規定の直前又は直後の規定に繰上げ又は繰下げがある場合には、当該規定を掲げることとなる。
- ^ 秋田県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則(令和3年秋田県規則第14号)参照
- ^ マニュアルでは、6段以上を「改め文」化の基準としている。
- ^ イメージサンプル87頁参照。
- ^ 別表第一の○○の項というときの「○○」の部分
- ^ 例えば、条を加える場合、条名には二重傍線を付するが、項番号や号名には二重傍線を付さない(注記としての傍線を付する。)。
- ^ もっとも、財務省主税局のように、いきなり改め文から書き始める部署もあるようである。
- ^ 例えば、第204回国会では、「デジタル庁設置法案」の新旧対照条文の参考記載部分に関する訂正等が行われている。
- ^ 訂正の流れについては、令和3年4月2日第204回国会衆議院議院運営委員会第22号での答弁を参照
- ^ 後藤敬三「アメリカ」大森政輔・鎌田薫 編『立法学講義』商事法務、2011年
- ^ なお、先述のとおり、アメリカの改め文には、「改め」がない。改め前の字句を削り、かつ、それに代えて改め後の字句を加える方法による。
- ^ 背景色は、付する州と付さない州とがある。
- ^ もちろん、当該改正規定全体の施行期日に異同がない場合には、各効力を一々列記する必要はない。
- ^ なお、「改正規定」は、改正後の規定を指すのに用いられた。
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