改め文方式
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参考文献
書籍
- 内閣法制局関係
- 内閣法制局長官総務室『法令審査資料集(昭和50年~平成元年)』昭和64年
- 内閣法制局長官総務室『法令整備会議関係資料集(一)・(二)・(三)・(四)』平成20年12月
- 内閣法制局『法令審査事務提要(改定)』平成23年12月
- 内閣法制局『法令審査事務提要(Ⅰ)』平成3年11月
- 内閣法制局『法令審査事務提要(Ⅰ)』昭和51年1月
- 内閣法制局『法令審査等に関する例規』昭和42年2月
- 内閣法制局『法令審査等に関する例規』昭和38年3月
- 法制執務研究会 編『新訂 ワークブック法制執務 第2版』ぎょうせい、平成30年1月
- 法制執務研究会 編『新訂 ワークブック法制執務』ぎょうせい、平成19年12月
- 前田正道 編『全訂 ワークブック法制執務』ぎょうせい、昭和58年4月
- 前田正道 編『改訂 ワークブック法制執務』ぎょうせい、昭和54年8月
- 前田正道 編『ワークブック法制執務』ぎょうせい、昭和50年
- 議院法制局関係(改正規定の改正/修正に関する詳細な説明あり)
- 河野久 編『「法令の改め方」『立法技術入門講座』〈第3巻〉』昭和63年4月
- 浅野一郎 編『改訂法制執務事典』昭和63年5月
- 衆議院法制局 編『修正案例規 補訂版』令和2年6月
- 法制執務・法令用語研究会『条文の読み方〔第2版〕』令和3年3月
- 大森政輔・鎌田薫 編『立法学講義』商事法務、411-449頁、平成23年3月
- 石毛正純『法制執務詳解 新版Ⅲ』ぎょうせい、令和2年3月
- 礒崎陽輔『分かりやすい法律・条例の書き方[改訂版(増補2)]』ぎょうせい、令和2年12月(978-4-324-09195-1)
- 原田『改正対照表方式について 解説編・事例編・参考編(5稿)』平成30年
- 大阪市総務局行政部行政課『「新旧対照表方式」による規程の一部改正事務の手引(本編・文例編)』令和3年2月
論文・記事等
- 手塚豊「明治六年太政官布告第六十五号の効力―最高裁判所判決に対する一異見―」慶應義塾大学法学研究会『法学研究』37巻1号、3-38頁、昭和39年1月
- 石村健「議員立法及び議院法制局」松尾浩也・塩野宏 編『立法の平易化』77-91頁、平成9年1月
- 内閣法制局「改正対照表を用いた改正方式について(案)」・「司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律[新改正方式のイメージサンプル]」平成15年9月
- 岩谷十郎「明治太政官期法令の世界」『日本法令索引〔明治前期編〕解説 明治太政官期法令の世界』、1-34頁、平成19年1月
- 榊原志俊「立法技術に関する研究(3)新旧対照表に関する諸問題」『愛知學院大學論叢法學研究』56巻1・2号、1-75頁、平成27年3月
- 河野太郎「明治以来の大改革を一歩ずつ」『ごまめの歯ぎしり』平成29年3月
- 河野太郎「改め文を改める」『ごまめの歯ぎしり』平成29年12月
- 礒崎陽輔「新旧対照表方式をめぐって」平成30年12月
- hoti-ak「一部改正例規を改正する例規の立案等~改正規定の特定を中心として(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)」『自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2』令和元年5月
- 参議院法制局「「改め文」―法令の一部改正方式―」『法律の[窓]』令和2年4月
- 高橋康文「新旧対照表方式(1)」『金融法務事情』2149号、40-52頁、令和2年11月
- 高橋康文「新旧対照表方式(2)」『金融法務事情』2150号、54-60頁、令和2年11月
- 大澤敦「法令の改正方式(改め文、新旧対照表)」『経済のプリズム』第201号、15・16頁、令和3年7月
- 岩崎隆二「修正技術ノート」『法制執務月報』昭和62年4月-平成4年9月、参議院法制局[1]
- ^ 入手困難。少なくとも、両院事務局・法制局、国立国会図書館、内閣法制局からは、入手ができない模様
- ^ a b 高橋康文「新旧対照表方式(1)・(2)」(『金融法務事情』2149号40-52頁・2150号54-60頁、2020年11月)参照
- ^ もっとも、アメリカでは、既存の法律と類似内容を取り扱った法案が別法律として成立する事例が多数見られ、完全に改め文方式であるとはいえない(高橋康文「新旧対照表方式(1)・(2)」(『金融法務事情』2149号40-52頁・2150号54-60頁、2020年11月)参照)。また、中国では、日本に比べると全部改正の方式による場合が多い。
- ^ そのほかには、国家行政組織法の一部を改正する法律(平成11年法律第90号)による改正前の国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第12条第1項の総理府令などがあろう。
- ^ 『法令審査事務提要(改定)』の第一 例規編に掲載されているもの
- ^ 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)など。
- ^ 「農業機械化促進法を廃止する等の法律」(平成29年法律第19号)など。
- ^ なお、韓国法では、改正指示文又は冒頭改正文という。
- ^ 本則で略称を用いることとした他法令について附則において改正を行う場合における当該他法令名の附則における掲名について(昭和49年2月25日長官決裁)
- ^ ある法令が改正され、又は廃止された場合において、なおその効力を有するものとされる当該改正又は廃止前の法令をいうものとする。
- ^ 地方税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第1号)第4条は、「地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法の一部を次のように改正する。」とする。
- ^ 所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号)第3条では、「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「令和二年改正法」という。)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正法第三条の規定による改正前の法人税法(以下「令和二年改正前法人税法」という。)の一部を次のように改正する。」とする。
- ^ 第77回国会参議院地方行政委員会。もっとも、各項の項番号(あるいは号の号名)が「(一)」等と表記されている点、柱書きが単に「第一条の一部を・・・」と記載されている点は、現在では不適当と考えられる。例えば、次のようにすべきであろう。
○○法
第○条 A法等の一部を改正する法律(令和○年法律第○号)の一部を次のように改正する。
一 第一条の一部を次のように改正する。
第○条の改正規定中・・・改める。
第×条の改正規定の次に次のように加える。
第△条中・・・改める。
二 第二条の一部を次のように改正する。
[次のよう略]
- ^ 『新訂 ワークブック法制執務 第2版』問141参照
- ^ 例えば、規定単位では、第1条の改正は、第5条の改正よりも先に行う。字句単位では、例えば、同一条内で「改め」「改め」「削り」「改め」の順に改正を行う場合には、1つめと2つめの「改め」はまとめるが、「削り」は3つめの「改め」よりも先に行う必要があるので、3つめの「改め」は他の「改め」とまとめることはできない。
- ^ 例えば、第A条及び第C条に同一のただし書を加えた後、第B条の改正を行うことはできない。もっとも、戦後すぐの頃までは、このような例も見られた(商工組合中央金庫法の一部を改正する法律(昭和26年法律第302号)第5条第6号及び第10条の改正規定及び第7条第1項及び第2項の改正規定を参照のこと。)。
- ^ 内閣法制局の例規では、「まず中身を直して然る後に項の移動を行なう」とする。
- ^ 附則や別表等(別表その他の表、様式及び目録をいう。以下同じ。)も含めた当該法令全体の特定字句を一括して改める場合には、特に範囲を指定する必要がないので、単に「「甲」を「乙」に改める」のようにする。これに対して、本則中の特定字句のみを改める(附則中の特定字句については改めたくない)場合には、「本則(第○条第○項を除く。)中「甲」を「乙」に改める」のようにすることとなる。
- ^ 例えば、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第39号)第1条では、「第八条第一項第一号・・・同号イを同号ロとし、その前に次のように加える」としている。
- ^ 例えば、地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第1条では、「第百五十七条第二項第三号・・・同号イを同号ロとし、同号ロの前に次のように加える」としている。
- ^ 内閣法制局の法令整備会議(号の細分(イ、ロ、ハ等)を移動する際の指示方式について(昭和52年6月29日))では、「第○条第△号中ナをツとし、その前に次のように加える」と「第○条第△号中ナをツとし、ツの前に次のように加える」の2つが示されている。もっとも、同会議では、結論は出ていない。
なお、前者に賛成するものとしては「号の細分の移動の場合には、条項号の移動の場合のように同条、同項、同号という表現が使えないので、「同ツ」という代わりに「その」を用いたもので、単に「ツ」と指すより正確な表現方法である、二度引きを避けている、また、号の細分が長い場合には改正規定をできるだけ簡素化するために長い細分を繰り返さずに「その」といった方が好ましい」という意見が、後者に賛成するものとしては「「ツ」といえば移動後の「ツ」を指していることは改正規定から明確に読みとれる、「その」という表現は果たして「ツ」を指すか否か明確でなく、「その前」というと時間的感覚から誤解も生じやすい」という意見が示されている。 - ^ hoti-ak「その次に次のように加える」『自治体法制執務雑感』平成21年7月参照
- ^ ガス事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年経済産業省令第15号)第1条中第106条第1項の改正規定では、「同号ロ」と「同ロ」の2つが使い分けられている。
- ^ もっとも、当該例規は昭和30年代のものであり、現状の運用としては、必ず「別表第○」から引きなおす取扱いとなっている。
- ^ 日本法では、「第一条第二項ただし書(後段)を削り、同項に後段として次のように(次のただし書を)加える」とする。
- ^ 新しい改正方式参照。なお、それ以外にも、いくつか既存の方式からの変更点がある。
- ^ 自殺対策基本法の一部を改正する法律(平成28年法律第11号)参照
- ^ もっとも、平成に入ってからも事例はある(健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)参照)。なお、内閣法制局の例規では、本文の如き方式を原則とする旨を定めつつも、「第○条第二項を同条第四項とし、同項を次のように改める」とする方式については、特に肯定も否定もしていない。
- ^ 要するに、「第○項を第×項とする」という記述は、事実上、項番号を改めるための記述であるということができる。
- ^ なお、章等の末条の移動後に条を加える場合には、「第一章中第二条を第三条とし、同条の次に次の一条を加える」とか、「第一章中第二条を第三条とし、同章に次の一条を加える」のように表現することとなろう(章等の末条を繰り下げて、その次に条を追加する場合の改め文 参照)。
- ^ 戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)参照
- ^ 畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成29年政令第271号)第1条参照
- ^ 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号号)第1条参照
- ^ a b c 勲章従軍記章制定の件等の一部を改正する政令(平成14年政令第277号)参照
- ^ 前文のうち第五項中・・・改め、第二項の次に次の一項を加える。
- ^ 前文のうち第一項中・・・改め、第三項中・・・加え、第二項の次に次の一項を加える。
- ^ 検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令の一部を改正する政令(平成20年政令第217号)附則第8条
- ^ 原則どおり「(第○項を第2項とし、)同項の前に」とすることもできる。
- ^ 法人税法の一部を改正する法律(昭和29年法律第38号)参照
- ^ 数条(項)の全改後の共通見出しについても同様に考えられよう。
- ^ 削る場合が「形式的廃止」だとすると、こちらは「実質的廃止」といえるだろう。
- ^ もっとも、内閣法制局の審査の及ばない府省令等の場合には、項を「削除」とした例がある(『項』を「削除」とできるか参照)。
- ^ 閣法
- ^ 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成6年政令第34号)参照
- ^ 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成6年政令第297号)参照
- ^ 勲章従軍記章制定の件(明治8年太政官布告第54号)及び大勲位菊花大綬章大勲位菊花章図式及び大勲章以下略綬の件(明治10年太政官達第97号)参照
- ^ kei-zu「各号列記以外の部分中」『自治体法務の備忘録』平成19年12月参照
- ^ 法令では、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)が最後の例となっている。
- ^ 兵庫県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する等の条例(平成22年兵庫県条例第27号)で、「後に」が用いられた例あり。
- ^ 基礎自治体では、
橿原 市(令和3年度より新旧対照表方式に移行済)、稲沢市(「後に」とする。)、函館市(「後ろに」とする。)等がある。 - ^ 公職選挙法施行令の一部を改正する政令(昭和42年政令第1号)参照
- ^ 警察法施行令の一部を改正する政令(昭和23年政令第121号)参照
- ^ a b 公共企業体労働関係法施行令の一部を改正する政令(昭和26年政令第161号)
- ^ 韓国では、「各号外の部分」という。
- ^ 内閣法制局の法令整備会議(表の項の第二欄以下において細分されている部分を特定する場合の方式について(昭和57年7月21日))での多数意見による。
- ^ 船員保険法の一部を改正する法律(昭和23年法律第128号)による改正後の船員保険法(昭和14年法律第73号)
- ^ 実際の法令では、「号」の呼称を用いて、「〔別表〕上欄Bの項第一号」、「〔別表〕下欄第二号」や「〔別表〕甲の欄のBの項第一号」に当たる呼称を用いているが、最近の法制執務には適合しないと思われる。
- ^ ガス事業会計規則の一部を改正する省令(平成29年3月28日経済産業省令第18号)参照
- ^ このことについて、内閣法制局の法令審査メモ第8号(別表について本則中の規定との関係を明らかにするための措置を講ずるに当たつて「別表(各号を除く。)中」の表現を用いた例(昭和50年7月4日))の備考では、この表現をとった理由として、「類似の例として、関税割当制度に関する政令(昭四九政三四五)の「別表(表の部分を除く。)中」があるが、本件の場合は、各号が列記されているのみで、わくがなく、「表」という指示をすることは適当でない」「「別表各号列記以外の部分中」とすることも検討したが、「各号列記以外の部分中」の表現は、条における柱書きを指示する場合に、しかも、やむを得ない場合に限つて用いられるべきものであるので、この表現も不適当である」とする。
- ^ 内閣法制局の法令整備会議(法令上の表現等の簡素化(表関係)について(平成17年9月12日))の議事要旨によれば、「表中の項(号)を指し示す方法として・・・「の」を入れない方式・・・に統一してはどうか」という議題について、「表中の項の表現方法については「の」を入れない方が原則と考えられるが、要は読み間違えると考えるか否かの判断なので、「の」を入れないことに強制するというより、現状に即して適切に判断するというのが適当であるということになった」としている。
- ^ 議題中の「図として捉えた上で改正する方法(いわゆる図形改め)」に対する用語と思われる。したがって、本記事で扱う「新旧対照表方式」のある種の対義語としての「改め文方式」とは異なる用語と思われる。
- ^ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律参照
- ^ 薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成15年政令第212号)による。
- ^ 薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成15年政令第534号)による。
- ^ それでも、項単位にまとめても冗長になってしまう場合もある。例えば、次のような例である。
「第二条のうち、地方税法・・・第五十三条・・・第六項・・・を同条第四項とし、同条第七項を改め、同項を同条第五項とし、同条第八項を改め、同項を同条第六項とし、同条第六十三項を改め、同項を同条第七十二項とし、同条第六十二項を改め、同項を同条第七十一項とし、同条第六十一項を同条第七十項とし、同条第六十項を改め、同項を同条第六十九項とし、同条第五十九項を改め、同項を同条第六十八項とし、同条第五十八項を改め、同項を同条第六十七項とし、同条第五十七項を改め、同項を同条第六十六項とし、同条第五十六項を同条第六十五項とし、同条第五十五項を改め、同項を同条第六十四項とし、同条第五十四項を改め、同項を同条第六十三項とし、同条第五十三項を改め、同項を同条第六十二項とし、同条第五十二項を同条第六十一項とし、同条第五十一項を改め、同項を同条第六十項とし、同条第五十項を改め、同項を同条第五十九項とし、同条第四十九項を改め、同項を同条第五十八項とし、同条第四十八項を改め、同項を同条第五十七項とし、同条第四十七項第一号を改め、同項を同条第五十六項とし、同条第四十六項を改め、同項を同条第五十五項とし、同条第四十五項を削り、同条第四十四項を同条第五十四項とし、同条第四十三項を改め、同項を同条第五十三項とし、同条第四十二項を改め、同項を同条第五十二項とし、同条第四十一項を削り、同条第四十項を改め、同項を同条第五十一項とし、同条第三十九項を改め、同項を同条第五十項とし、同条第三十八項を改め、同項を同条第四十九項とし、同条第三十七項を同条第四十八項とし、同条第三十六項を同条第四十七項とし、同条第三十五項を改め、同項を同条第四十六項とし、同条第三十四項を改め、同項を同条第四十五項とし、同条第三十三項を改め、同項を同条第四十四項とし、同条第三十二項を改め、同項を同条第四十三項とし、同条第三十一項を改め、同項を同条第四十二項とし、同条第三十項を改め、同項を同条第四十一項とし、同条第二十九項を削り、同条第二十八項を改め、同項を同条第四十項とし、同条第二十七項を改め、同項を同条第三十九項とし、同条第二十六項を改め、同項を同条第三十八項とし、同条第二十五項を改め、同項を同条第三十七項とし、同条第二十四項を改め、同項を同条第三十六項とし、同条第二十三項を改め、同項を同条第三十五項とし、同条第二十二項を改め、同項を同条第三十四項とし、同条第二十一項を改め、同項を同条第三十三項とし、同条第二十項を改め、同項を同条第三十二項とし、同条第十九項を改め、同項を同条第三十一項とし、同条第十八項を改め、同項を同条第三十項とし、同条第十七項を改め、同項を同条第二十九項とし、同条第十六項を改め、同項を同条第二十八項とし、同項の前に一項を加える改正規定」(地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第5条)
この場合、同改正規定以外にも同条の改正規定があるので、単に「第二条のうち、地方税法第五十三条の改正規定」と表現することはできない。
もっとも、地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)附則第1条第1号に準ずれば、「第二条のうち、地方税法第五十三条第六項を同条第四項とする改正規定、同条第七項から同条第十六項までの改正規定及び同項を同条第二十八項とし、同項の前に一項を加える改正規定」程度には、簡略化する余地はある(「一部改正例規を改正する例規の立案等~改正規定の特定を中心として(16)」参照)が、内閣法制局の法令整備会議(ある条中の字句を改め、当該条を条移動する改正規定を施行期日等で引用する場合の特定について(A条中「○○」を「△△」に改め、同条を第B条とする。)(令和元年9月11日))でも「第○条の改正規定」に条移動が含まれるか否かについて決着が付いていない点には留意すべきであろう。 - ^ 内閣法制局の法令整備会議(一部改正法が「一条・二条」方式をとる場合の改正規定の指示方式について(昭52・7・6))での決定による。
- ^ 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案に対する修正案(第204回国会、松本剛明議員外3名提出)参照
- ^ 例えば、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案に対する修正案(第198回国会、矢田わか子議員提出)では読点を打つが、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案(第204回国会、武田良介議員提出)では読点を打たない。
- ^ この場合において、いわゆる「次のよう」は、独立した段落として数えない。
- ^ もっとも、実際の法令では、このように移動部分のみを引用する場合には、「要素」を単位として捉える方式によっている。
- ^ 目次は一つの法令に一つしか付されないので、現実的には、その追加位置まで示さなくても他の改正規定と混同するおそれはない。
- ^ 『第一条のうち所得税法本則(第百五十九条第一項、第二項及び第四項第二号並びに第百六十条第一項及び第四項第二号を除く。)中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める改正規定』等とする。
- ^ 附則第27条は、『附則第八十条中厚生保険特別会計法第十八条ノ六を削り、同法第十八条ノ六ノ二を同法第十八条ノ六とし、同法第十八条ノ七を改める改正規定』とする。元の規定は、第18条の6を削り、第18条ノ6ノ2を第18条ノ6とし、第18条ノ7を次のよう(「第十八条ノ七 削除」)に改めるものであった。
- ^ 勿論、全部改正のあった条項や新設される条項は、その全体が表示されるため、その部分だけは、理解できるだろう。
- ^ 「(10) 法令案の改正方式をいわゆる全文改め方式とする場合の基準及び利点並びに主に法制執務上考えられる問題点について」(平成13年9月10日法令整備会議)、「県民に分かりやすい条例について」(平成17年3月28日新潟県文書私学課)。なお、台湾の法令では、この方式に類する方式である、各条ごとに改正後の条文を示す方式を用いている。
- ^ もちろん、当該改正規定全体の施行期日に異同がない場合には、各効力を一々列記する必要はない。
- ^ 内閣法制局の例規(改正法律の起案方式について(昭和33年2月5日決定))参照。なお、決定当初、この方式をとる場合には、「個々の法案につき、事前に部長及び次長の承認を経ること」とされていたが、昭和50年9月30日決裁により、事前承認に関する規定が削られた。
- ^ この場合、議案としての同一性が保たれていることが前提となる。
- ^ 「第一条第二項中甲とあるのは乙と、同条第三項中丙とあるのは丁と読み替えるものとする」
- ^ 「第一条第二項中甲を乙に改め、同条第三項中丙を丁に改める」
- ^ 例えば、「第一条第二項及び第四項中甲とあるのは乙と、同条第三項中丙とあるのは丁と読み替えるものとする」とする。これに対して、改め文の場合には、「第一条第二項中甲を乙に改め、同条第三項中丙を丁に改め、同条第四項中甲を乙に改める」とする。
- ^ 「第○条(第○項を除く。)」や「第○条第○項、第○項及び第○項」などの表現を用いる。
- ^ 例えば、「Aは、Xできる。」という規定を「Bについて準用する」場合の「A」の「B」への読替えは、読替規定に明示するまでもなく読み替えられる当然読替えと言える。
- ^ もっとも、適用・準用先の略称・定義も、適用・準用対象範囲内に略称・定義規定が含まれていないときは、適用関係を明確にするため、読替規定中に明示することが望ましい。
- ^ このため、他の法令の規定を適用・準用している場合において、適用・準用元の法令を表すときには、「○○法(令和○年法律第○号)」と引用する必要がある。もちろん、2回目以後は、法令番号を示す必要がない。
- ^ 「改正附則」は一部改正の名残り参照。
- ^ 参議院憲法審査会『日本国憲法に関する調査報告書』(平成17年4月)
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- ^ 商工組合中央金庫法中改正法律(昭和18年法律第54号)(昭和30年法律第55号)(昭和32年法律第50号)(昭和34年法律第94号)(昭和35年法律第160号)(昭和37年法律第30号)
- ^ 産業組合中央金庫法中改正法律(昭和13年法律第14号)
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