このたび、平成29年7月12日付けで、下記のとおり本学職員に対し懲戒処分を行いましたので、公表します。
記
1.被処分者
医学系研究科 教員 男性(40代)
2.処分内容
停職6か月
3.処分の概要
当該教員は、平成28年11月から平成29年2月にかけて、自己の指導する女子学生に対し、研究指導者という立場を利用して、食事及び遊びに付き合うことの強要、手を握る、肩をもむ、ハグ、キスの身体接触、交際の要求など、指導の見返りを求める言動を繰り返しました。また、この間、上司から注意及び指導を受け、自身の言動がハラスメントに該当するとの認識がありながら、ハラスメントを継続していました。さらに、同学生から同人が求める要求には応えられない旨を明確に意思表示した後も、同人は要求を続け、同学生の就学環境を悪化させました。
これらの言動は、ハラスメントであり、本学職員就業規則に違反すると判断し、懲戒処分を行いました。
本学の教員がこのような行為を行ったことは、誠に遺憾であり、被害学生をはじめ関係の皆様に心より深くお詫び申し上げます。
本学では、ハラスメント防止の取組みを推進してきましたが、今回の事態を重く受け止め、今後このようなことが起こらないよう、職員に対して一層の意識啓発を図るとともに、再発防止、信頼の回復に努めて参ります。
平成29年7月14日
国立大学法人鳥取大学長 豐 島 良 太