この条文には明らかな欠陥があります。
それは「召集はしなければいけない」が、いついつ迄にという期限が明記されていないということです。
これにより内閣はなんじゃかんじゃと言って時間稼ぎをし次の臨時や通常国会まで堪え忍びます。
スレッド
会話
返信先: さん
野党側はそれを承知の上で「憲法を守らない内閣の言う事は信用出来ない」と騒いで新たな妨害をする為の道具として利用します。
「会期末になれば不信任を出す」事と同じ思考回路で茶番劇が繰り返されるのです。
それではこの憲法第53条を使った茶番劇はどうすれば解消されるのか?
次に続きます。
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実はこれは非常に簡単で直ぐに出来ます。
即ち憲法第53条を改正し召集する期限設定をすれば良いだけです。
勿論、国民投票による改正になりますが発議は明日にでも出来ます。
まず確実に国会が召集される担保が出来る事に対して今回要求を出された立憲民主党始め野党はもろ手を挙げて賛成です。
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肝心の自民党はどうか?
実は自民党の憲法改正草案を見ると53条の改正案もあり「20日以内に召集する」と明記されています。
これこそ我が党を含む野党が一致し、憲法審査会で「20日以内に召集する事」という改正案を提出すれば自民党は拒否出来ません。
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憲法を政局のために利用し茶番劇を繰り返すよりどうすれば実現するか?という実をとる行動を起こすべきです。
立憲主義に立ち論憲を標榜されている立憲民主党泉代表、是非一緒にやりましょう
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