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タッチして回答を見る労働者派遣法は,自己の雇用する労働者を他人のために労働に従事させる場合に適用されるので,本件では適用ありません。
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労働者派遣及び有料職業紹介事業には該当しないものと考えます。
ただ、わいせつな写真を撮らないことなど、規約を作成し、写真家及び被写体の双方から承諾を得た方が無難かと存じます。
ご参考にして頂ければ幸いです。
この投稿は、2016年07月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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