市原えつこ連載「アーティストのサバイバル術」:木村剛大弁護士に聞く、即戦力で使える法知識

アーティストとして生き抜くためには、作品だけではなく、社会でサバイバルするための様々な知恵が必要。アーティストの市原えつこがひとりの作家の立場から、弁護士、税理士、ギャラリストなど、各分野の専門家に知見を授かりに行く連載がスタート。初回は日本で数少ない「Art Law」に注力する弁護士である木村剛大に、仕事の現場で即戦力で使える法律知識の基本と実践をヒアリングする。

聞き手・文・イラスト画=市原えつこ

画=市原えつこ
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契約書があることでトラブルを未然に回避できる

──アーティストの多くは当然ながら法律のプロではないですが、契約や法務に関して現場で困ることは何かと多いです。アートをとりまく契約トラブルや裁判は、どういった争点で起きているんでしょうか?

 まず言えるのは、そもそも契約書がなくて契約条件が曖昧なこと。アーティストとギャラリーと認識が違って争いになるケースが多いです。よくあるのは独占的な関係だったのか、非独占だったのかが曖昧で、そこを起点に裁判になっているケースも多いですね。契約書がないと、当事者がそれを前提にした行動をとっていたのかという既成事実から当時の合意内容を裁判では判断してしまうんです。「他のギャラリーでも販売を当時からしていてもクレームは言われていなかった」とか。

 作品が売れた際のギャラリーとの分配も、もともとギャラリー5割:アーティスト5割で合意したはずだったのに、ギャラリー6割:アーティスト4割でずっと支払われていて、アーティスト側が何も反論していなかった場合、「最初から6:4だったんでしょ」となってしまう。だから合意と違うことが行われたのであれば記録の残る形ですぐにクレームをいれるのは大事ですね

──「えっ!?」と思ったら速攻でメールを送らないと、ということですね。血生臭い交渉ほど口頭で言わずに文面で記録の残るメールでやれ、という鉄則はよく聞きますね。

画=市原えつこ

 それは正しいです。「ギャラリーがやってきたからしょうがないか」となあなあにしないほうがいいですね、お金は揉めますから。望ましいのは契約書でちゃんと定めることで、海外の契約書だとギャラリーが作品の販売価格を10%まではディスカウントできるけど、それ以上ディスカウントする場合はギャラリーの取り分から控除する、とか細かくルールを定めていたりもします。

──契約書がある方がトラブルを未然に防げることのほうが基本的には多いのか……。アーティストは契約書を見ると「ウッ」となりがちですが、むしろ契約書があるほうが良心的なんですね。

 それは間違いないですね。契約を結ぶときに、アーティスト側からすると「義務を押し付けられる」みたいな印象もあるかもしれませんが、義務が発生するのはギャラリーも同じ。「ギャラリー側もこういうことを責任をもってやりますよ」と合意しているわけなので。逆にちゃんと契約書を出してくるギャラリーの方がまっとうにビジネスをしていて信頼できますね

──おっしゃる通り、美術館とのやり取りでも、ちゃんとした展示契約を締結してくださるところで腸が煮えくり返るようなトラブルが起きたケースはあまりない印象です。そのなかでも展示契約で、とくにトラブルのもとになるから見たほうがいいことはあるのでしょうか。

 美術館との展示契約は大規模な個展などで私が対応することが多いですが、費用負担や保険などは当然定めます。運送会社も「美術品専門のここにしてくれ」と指定するケースもある。

 アーティスト側も、展示契約のかたちにするかは別として、作品の展示の指示書やガイドラインを細かく定める場合もありますね。「この作品は台座に置いてくれ」「独立したウォールにしてくれ」とか。「アーティスト紹介に国籍は記載しないでくれ」と、ブランディング上の見られ方を戦略的に契約書に盛り込む作家もいます。こういったコントロールをしているのは、海外のそれなりに有名な作家に多いかもしれないですね。

──アーティスト側が契約書を出す発想があまりなかったので目から鱗でした。たしかに展示条件が希望通りに整っているとは限らないし、こちらから契約を先出しして意図せぬ状況を防げるのはいいですね。展示のクオリティも上がりそうです。

代金先払い、転売禁止……作品の売買契約のミソは?

──若いアーティストの方から、「絵を売ってほしいと言われてるんですが、買い手との契約書ってどうしたらいいんでしょう?」と相談されることがあって。ギャラリーを介さず、アーティストが作品をほしい人に直接売る場合、どういうところを明文化し、契約に盛り込む必要があるのか伺いたいです。

 本当に基本的なところでいえば、お金の先払い。お金を受け取ってから作品を受け渡す流れにした方がトラブルは防ぎやすいです。あとは作品に証明書をつけるのか、作品自体にサイン書いて終わりなのか。証明書がついている方が多数派かなと思います。単純な独自の書式でいいので、「自分がつくったものです」という証明があると買い手は安心できますね。

 アーティストやギャラリーによっては、「作品を買ってから3年間は他に転売しません」と転売禁止期間をつくる場合もあります。投機・転売目的の購入者をはじいて、30万で買った作品がすぐオークションに出されて120万とかにハネ上がったりするのを防ぐためですね。売る側からすると価格のコントロールはある程度したいし、本当に作品を大切にしてくれる人に届けたいので。

──そのへんの設計ひとつで、本当に作品が好きで買ってくれる人に届くのか、ハイエナのような投機目的の転売屋に流れ着いてしまうのかが変わるわけですね。「転売禁止?なんで?」と最初は思ったのですが、理にかなっていますね……。

 さらにいえば、購入者を追えるようにしておきたいというニーズはあるかもしれないです。一度売っちゃったら所有者がOKしないと自分の展覧会でも作品を展示できないので、「自分の展覧会の際には貸与してほしい」という条件を入れてもいいですが、さらにその先に売られちゃったらその効力が及ばないので、難しいところです。

民間企業との契約では著作権を握るべし

──近年はアーティストが民間企業や行政と直にコラボレーションする機運も高まっており、実際に私も企業の方とお仕事をすることが多いです。作家と企業がダイレクトに締結する契約書で、アーティストが最低限見ておくべきことはなんでしょうか?

 まず一番重要なのは、著作権ですね。著作権の帰属で「譲渡」と書いてある契約もあります。著作権譲渡で合意しちゃうと、自分でも同じモチーフで同じ作品が書けなくなりますし、著作権譲渡をした先の許可を得ないと、複製権侵害になってしまう。かなり古い米国の裁判例(Gross v. Seligman, 212 F. 930 (2d Cir. 1914))ですが、著作権譲渡した作品《Grace of Youth》と同じモデルで同じポーズをさせて別の作品《Cherry Ripe》を撮った作家が、著作権侵害で訴えられた例もありました。

出典=Can You Copyright a Pose?(https://writtendescription.blogspot.com/2018/02/can-you-copyright-pose.html)

──美術業界だとアーティストを大事にしてくれる方が多いと思いますが、一般的な民間企業との契約だと著作権を容赦なく奪われるケースもありそうです。ただ、コミッションワークだと悩ましいですね。「某ブランドのために作品をつくりました」みたいなケースでも、著作権はアーティスト側にあることは多いのでしょうか?

 コミッションでも内容によると思いますね。アーティストの基本的な作風でのコミッションだったら、アーティストに著作権帰属が妥当ですし、明らかにその件にしか使わない作風だったら、譲渡でもいいのかもしれないし。

──逆にあらかじめ著作権譲渡になるのがわかっている案件だったら、自分が今後使わないような手法やモチーフでやったほうが安心ということですね。契約の締結って、展覧会オープンや納品前のギリギリだったりすることも多いのですが、コミッションワークの場合は早めに著作権の扱いを握らないと作品プランの出し方にも影響しますね。

 著作権の話が一番先ですね、著作権は、お金とセットです。そのお金が著作権譲渡を含んだお金なのかそうじゃないのかで全然違うので。私がアートに限らずおすすめしているのが、見積書の下の備考欄などに「著作権はアーティスト帰属です」と書いておくことですね。見積もりのお金がどういう意味を持つのかが明示でき、少なくとも著作権譲渡は含まないのがわかる。大企業でも見積書は大抵リーガルチェックにあがりません。契約書をつくるときは法務がやりますが、その時に「見積書に著作権はアーティスト帰属前提って書いてありますよね」という話ができる。一言書いておくだけで大事な部分が握りやすくなるわけです。

見積書サンプル 出典=『クリエイターのための権利の本』(ボーンデジタル、2018)213頁

──なるほど……。もし法務チェック後に著作権の譲渡が突きつけられたら、お値段を釣り上げればいいのか。アーティストが使える魔除けの御札のような、非常に有用なライフハックですね。著作権は最後の砦として「受け渡すからにはそれなりのものを頂かないと」と交渉するべきカードということですね。

画=市原えつこ

 ライセンスの場合も同じなんです。著作権譲渡しない場合は、必要な範囲で利用を許諾するという話になるんですけど、例えば、雑誌に載せるだけなのか、ウェブサイトにも載せるのか、商品のパッケージに使うのかで全然違うじゃないですか。

──たしかに、商品パッケージだと「二次利用料くれ」という話になりますね。それを定義して見積もりに明記すると、高めの見積もりになったとしても、「こういう二次利用ができるから」と説明しやすかったり、相手が納得できたりしそうです。このあたりを明文化することで、アーティストも労働単価をあげられますね。

 相手の企業とも認識がずれにくくなるので、お互いにいいですよね。どういう範囲で使うことを前提にした見積もりか明確になるので、ビジネス上、極めてまっとうなことです。写真業界なんかはこういったライセンス運用を比較的うまくやっています。公益社団法人日本写真家協会(JPS)が「写真の依頼撮影・寄稿覚書」を公開していますので、参考になるかもしれません。

──作品をつくることってある意味では労働集約的で、いかにそれ以外のお金の流入口を増やすかは作家にとって重要なことなので、二次利用やライセンス込みで戦略を練るのは非常にいいなと思いました。

契約書は思ったよりも自由!?

──契約書って先出しが有利で、先に自分が入れたい内容を入れておけるから、カテゴリ化できる仕事をしている人はなるべく雛形を持つといいと聞くのですが、アーティストも契約書の雛形やフォーマットを持っておいたほうがいいのでしょうか?

 やっぱり繰り返し行う形態であれば、持っておいてもいいですよね。それだけ自分も楽になるでしょうし。同じことを言うのも面倒なので。

──とはいえ契約書や覚書って、法務の素人のクリエイターが自作するのってハードルが高い印象もあります。こういう書面って、どれぐらいラフでも法的拘束力を持てるんでしょうか。

 一応、読んでわかればOKです。甲とか乙とか、別に書かなくてもいいです。文書のタイトルもなんでもいいですし。

──「嘘ついたら針千本飲ます」とか変なタイトルつけてもいいんですか!?

 いいですよ。結局中身なんで。覚書だろうが、契約書だろうが、同じです。本当に針千本飲ませたら公序良俗違反で無効になるでしょうけど(笑)

──いわゆる契約書文法のリテラシーはないに等しいのですが、「これはやってくれ、これはやらないでくれ」というのをシンプルに日本語で明文化し、自分と相手の押印がされていれば、それは法的拘束力を持つドキュメントになるという認識であっていますか?

 あっています。ですので過度に恐れる必要はないのですが、「契約書に書いてないとどうなるのか」という部分がわからないですよね。契約書にない内容には、民法とか商法とかの法律が適用されるので、それを踏まえて抜け漏れがないかを判断するのが弁護士や法務部の仕事です。法律でルールが決まっていて自分に有利だったら、契約書にあえて書かない手もあるし。

 例えば、損害賠償の条項も、書いてあろうがなかろうが、契約違反だったら損害賠償は請求できるので責任は当然あります。だからとくに書かなくても損害賠償を請求する立場からは不利益はありません。いっぽうで、逆に損害賠償を請求される立場を想定すると、契約で限定する手もあるんですよね。「この作品の価格を上限金額にします」「プロジェクトの報酬金額を損害賠償の上限金額にします」とか。契約書に書かないと責任範囲が限定されないので。

画=市原えつこ

 例えばパッケージのデザインに使う絵を描いたら著作権侵害になってしまい、そのパッケージで作った商品をすべて回収しないといけない場合、報酬金額の何倍もの損害賠償が発生する可能性がある。そういうケースを想定すると、賠償金に上限を決めるのは最優先。だから、ある程度大きい案件は、弁護士にリーガルチェックを頼んだ方がいいと思います。

──聞いてるだけで胃腸が痛くなる話ですね……。トラブル時の損害賠償なんていくら来るか読めないですし、リスク回避のためにそこは決めたほうが絶対に安心ですね。目安として年商の1/3をこえるような案件は絶対にリーガルチェックを通すべき、というのは経営者の方からよく聞きます。

「作品パクられた」とTwitterに書き込むのはご法度?

──アーティストと民間企業とのトラブルとしてよくあるのが、「個人のアーティストのアイデアを企業が剽窃した」ケースです。私自身もよく辛酸を舐めているのですが、こういった事例において、どう対処するのが適切なのでしょうか?

 「まったく関係ない組織が作品のアイデアを使っていた」ケースだと正直難しいです。著作権法で保護される範囲はあくまで「作品の創作的な表現」なので、コンセプトが同じだけど具体的な表現が違う場合は保護の範囲外になってしまう。Twitterで怒りのままに作品をパクられたと呟いたりすると、かえって名誉毀損で不利になるかもしれないです。本人的にはアウトでも著作権法ではセーフだった場合に、名誉毀損で訴えられたら負けてしまうので。

──ー確かに、個人の作家さんが怒ってTwitterに書いちゃって、かえってお互いにレピュテーションリスクが発生しているケースもありますね。カッとなってSNSに書かないほうがいいのか。

 Twitterだと不特定多数に言っていることになるので、相手方に直接言うほうが無難です。「あるプロジェクトがあって話が進んでたんだけど、途中で頓挫したアイデアが無断利用された」というケースもよくあるんですけど、やっぱり提案する前に秘密保持契約ぐらいは結んで、「提案した内容は秘密ですよ」という合意をとっておくと、クレームはつけやすいです。その後に同じようなことをやりだしたら、契約関係がある以上はそれは秘密保持契約違反ですと言える。しかし、全然見ず知らずの第三者だと契約関係はないので、著作権法などの何らかの法律上の権利で主張するわけですが、著作権の保護範囲ってそんなに広いわけじゃないので、文句言うにしても、弁護士に軽く相談してからの方がいいですね。本人はダメと感じていても、著作権法的にはセーフということもよくあるので。

 例えば、大阪地判平成21・3・26(平成19年(ワ)7877号)〔マンション読本事件〕では、被告から委託を受けてイラストを制作したイラストレーターは、原告のイラストを参考にしたことを認め、著作権を侵害し何とお詫びをすればよいのか、誠に申し訳ございませんと記載した電子メールを原告に送付していたのですが、それにもかかわらず、裁判所は、原告イラストと被告イラストの類似性を否定しています。著作権法的にはセーフということです。

出典=マンション読本事件別紙

──自分自身、アイデアを剽窃されているのでは?と疑わしい件が多かったので、代表作「デジタルシャーマン・プロジェクト」については特許を取得したりもしているのですが、ぶっちゃけ特許は有効なのでしょうか?

 特許のほうがよりアイデア保護が可能になります。権利の範囲を請求項という形式で文章で書いて出願するので、それに当てはまっていれば、たとえ絵柄が違っても、侵害としてクレームを付けられます。チームラボは特許をよくとってますね。メディア・アート系のほうが特許との親和性はあるかもしれないです。

特許第5848486号(発明の名称:お絵かき画像表示システム)

特許第5848486号の【請求項1】
オブジェクトが描かれた物理媒体をスキャンして画像データを取り込む画像取込装置(1)と、
前記画像データからオブジェクト画像を生成する制御装置(2)と、
前記オブジェクト画像を表示する表示装置(3)と、を備えた画像表示システムであって、
前記制御装置(2)は、
 前記画像取込装置から前記画像データを取得する画像入力部(10)と、
 前記画像データを解析する画像解析部(11)と、
 前記画像解析部(11)の解析結果に基づいて、AIプログラムデータベース(12)から一又は複数のAIプログラムを読み出すAI読出部(13)と、
 前記画像データの中から前記オブジェクトが描かれた領域を抽出して前記オブジェクト画像を生成する描画処理部(14)と、
 前記AI読出部(13)によって読み出された前記AIプログラムに基づいて、前記オブジェクト画像を制御するオブジェクト画像制御部(15)と、
 前記オブジェクト画像制御部(15)によって制御される前記オブジェクト画像を前記表示装置(3)に出力する画像出力部(16)と、を有しており、
前記オブジェクト画像制御部(15)は、
 比較的新しく生成された一又は複数の前記オブジェクト画像を第1仮想レイヤで動作させるとともに、
 比較的古くに生成された一又は複数の前記オブジェクト画像を前記第1仮想レイヤの背面となる第2仮想レイヤで動作させる
画像表示システム。

──しかし、企業とアーティスト間で契約トラブルが発生したときに、アーティストが対抗する手段は現実的にあるのでしょうか。弁護士さんにお願いして裁判をしたとしても、どれだけ予算を持っているかという体力勝負だったら大企業のほうが強いと思うのですが、アーティストと大きい法人が戦って勝てるんですかね?

 全然勝ちますね。裁判までしなくても、交渉で終わることも多いですし。やっぱり大きい企業ってレピュテーションを気にするので、かえってそこを気にして、妥当なところであれば落とし所を見つけたいというケースもあります。

──でかいならでかいゆえに、株価や、不祥事が外部に出た時の損害リスクも個人のアーティストよりも大きいわけですね。大きいから勝つわけでは必ずしもないと。いざというときは弁護士さんをつけて戦ったほうが、勝率は上がりますかね。

 裁判やるんだったら確実に弁護士をつけたほうがいいし、裁判に至るまでもない交渉も「これぐらいの予算でどこまでできますか?」とか弁護士に聞けば、それに応じてできることを説明できますので、遠慮しないで聞いてみるとよいですね。

──裁判とか大ごとになる前に、交渉というもっとリーズナブルな落とし所で弁護士さんをお願いしておけば、そんなにお互いに傷口は広がらずに取れるものは取れるっていうことですね。火種が大きくないうちにさっさと消火したほうがいいと。

 自分で戦うにしても時間もストレスもかかるし、さっさとやったほうがいいと思いますね。

──自分でもある程度は法知識に対してアンテナははりつつ、弁護士さんにお願いしたほうが早いものは頼んだほうが費用対効果が高いという認識でこれから生きていこうと思います。お金のこと、著作権のこと、独占・非独占のことなど、アーティストが確実におさえるべき大原則がわかりました。媒体や分野、仕事をする機関が変わっても、共通して守るべき大原則を腹に据えておくとトラブルを避けられるということがわかって非常にありがたかったです。貴重なお話をありがとうございました!