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私は今回の件で小山田圭吾氏をCorneliusを叩き潰そうとした人たち、心ない言葉を投げつけた人たちは全員いじめの加害者だという認識でいます。正義という名のポリコレ棒で彼が息ができなくなるまで殴り続けたネットリンチの加害者。そして首謀者(某ブログの管理人)だけは許すことができない。
返信先: さん
名誉毀損罪は、事実を摘示し、公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立します。 法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
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侮辱罪は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することを内容とする犯罪である。侮辱罪の法定刑は、拘留または科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、法定刑が最も軽い。
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信用毀損及び業務妨害罪は、風説の流布や偽計により、他人の信用を失わせる罪。 また、偽計業務妨害罪のこと。 刑法第233条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。
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▲刑法 ▼民放 損害賠償請求 民法709条の不法行為について 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 ブログ管理者はPVだけでなく、amazon等のアフェリエイトに誘導し金銭をも稼いでおり、損害賠償責任は免れないかと…
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早急に適法な開示請求により素性が明らかにされ、上記の刑法&民法で起訴、良識ある裁判の上、適応され得る最重の量刑で犯人が罰せられることを願う。これは決して私刑ではなく、司法の名において処罰されなければならない。そのように社会が変わっていかなければ、また同じ悲劇が繰り返されるから。
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今回公開された小山田圭吾さんのインタビュー記事や謝罪文へも、心ない誹謗中傷が続く危険性があることを危惧していますが、それも上記の違法行為に該当します。なお、週間文春のインタビュー記事に掲載されていた殺害予告は脅迫罪・偽計業務妨害罪・威力業務妨害罪に該当する重大な犯罪行為です。
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日本刑法では、行為の動機や目的は、基本的には罪の成立には影響を与えません。他方、量刑には影響することになります。特定の人物に対する嫌悪感が存在するということは強固な動機があるとみなされて、それがない場合に比して重い量刑に処せられる傾向があります。
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