そもそも論として、宗教法人としての実体に問題があるなら名称変更以前の問題です。それなら宗教法人法80条1項に基づく認証取消しや81条1項5号に基づく解散命令に動くのが筋でしょう。
後は教会側の不申請も、「文科省側の不適切な説明によるもの」と彼らが主張した場合、反駁が難しくなります。
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川内 博史
@kawauchihiroshi
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何回もありがとうございます。
宗教法人法には審査要件の第一に「宗教団体であること」とあります。
法のどこにも「形式審査」という言葉は無いのでは?
「受理して審査」「拒否する場合は審議会」とあり、統一教会側が「審議会」に付議され、おおごとになるよりも申請しないことを選んだのでは? twitter.com/ddk20000/statu…
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