それなら受理したうえで認証拒否すればいいだけの話で、申請を受け付けない理由にはならない。
そもそも論として、「受理しない」こと自体が行政手続法7条違反の疑いが濃厚(「申請を受け付けない」なら同条の脱法行為で、いずれにしても違法の可能性が高い)。
この程度の認識だから選挙に落ちる。
引用ツイート
川内 博史
@kawauchihiroshi
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橋下氏の「前川氏が違法」発言について。
宗教法人法は「受理した場合」と書いてあり、反対解釈として「受理しない場合」もあることは想定。
受理して認証拒否の場合、要件たる「宗教団体」に「反社会的事件を起こす団体が含まれるか」を宗教法人審議会に付議。
だから申請が無かった。
違法は無い。