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なぜ小児(5~11歳)の接種は「努力義務」が適用されていないのですか。

なぜ小児(5~11歳)の接種は「努力義務」が適用されていないのですか。

小児用のワクチンは、臨床試験等から有効性や安全性が確認されていること、海外でも広く接種が進められていること等を踏まえ、日本でも接種が進められることになっています。しかし、小児については、現時点において、オミクロン株に対するエビデンスが確定的でないことも踏まえ、小児について努力義務の規定は適用せず、今後の最新の科学的知見を踏まえ、改めて議論することが適当であるとされました。

令和4年2月現在、国内における小児(5~11歳)の新型コロナウイルス感染症については、中等症や重症例の割合は少ないものの、新規感染者が増加しているため、中等症や重症の症例数が増加傾向にあること、感染者全体に占める小児の割合が増えていることが報告されています。

このような中、オミクロン株が流行する前のデータではありますが、小児へのワクチン接種により新型コロナウイルスに対する中和抗体価の上昇や90.7%の発症予防効果が確認されていること、現時点で安全性に重大な懸念は認められていないことが報告されています。新型コロナワクチン接種が新型コロナウイルス感染症に関する緊急のまん延予防のために実施されている趣旨や、海外でも広く接種が進められていることも踏まえ、厚生労働省の審議会において議論された結果、小児について、日本でも接種を進めていくこととなりました。

新型コロナワクチンの接種については、新型コロナウイルス感染症の緊急のまん延予防のために実施する趣旨に鑑み、予防接種法上の「接種勧奨」及び「努力義務」の規定は原則として適用されることとなっていますが、現時点では、

  • 小児におけるオミクロン株の感染状況(感染者、重症化の動向)が未だ確定的でないこと(増加傾向の途上にあること)
  • オミクロン株については小児における発症予防効果・重症化予防効果に関するエビデンスが必ずしも十分ではないこと(オミクロン株の出現以前の知見であること)

も踏まえ、現時点では、小児について努力義務の規定は適用せず、今後の最新の科学的知見を踏まえ、引き続き議論することが適当であるとされました。

努力義務についてはこちらをご覧ください。

(参考資料)
予防接種法における公的関与の規定(参照条文)(第30回 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料より抜粋)

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