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返信先: さん
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木村弁護士見解
ポイントは、この陶芸家の弟子が労働者、つまり従業員にあたるかどうかです。
どういう場合に給料を払うかというと、陶芸家が自分の仕事の為に人手が欲しい場合でしたら、給料を払わなければいけません。(続)
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ところが今回の場合は、陶芸という伝統工芸の伝承を目的として、弟子が入門したというケースですから、給料を払う必要はないということです。
まあ職人側の意見はこれがわかりやすいでしょうね。
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