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会話

あんま言及する気はないんですが、職人と弟子の関係で労働契約云々を持ち出して批判する向きもありますが、昔に『行列のできる法律相談所』で似たような件が話題になり、まあ弁護士の見解は割れましたが 「労働契約とみなさない」という意見は普通に出てましたね ntv.co.jp/horitsu/201703
木村弁護士見解 ポイントは、この陶芸家の弟子が労働者、つまり従業員にあたるかどうかです。 どういう場合に給料を払うかというと、陶芸家が自分の仕事の為に人手が欲しい場合でしたら、給料を払わなければいけません。(続)
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ところが今回の場合は、陶芸という伝統工芸の伝承を目的として、弟子が入門したというケースですから、給料を払う必要はないということです。 まあ職人側の意見はこれがわかりやすいでしょうね。
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