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新司法書士試験とは?試験科目免除について受験生が気にする必要はなし?

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新司法書士試験とは

「新司法書士試験」というワードが一部で話題になりましたがご存知でしょうか。
司法書士試験の内容に変更があるのかは、司法書士を目指す人にとって大きな影響があるため、重大な関心事です。
ここでは、新司法書士試験とは一体どのようなものなのか、実施される見通しがあるのかなどについて解説します。

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新司法書士試験とは?

まず、「新司法書士試験」というのは、すでに実施されているわけでも、実施の見通しが立っているものでもありません

日本司法書士会連合会が出版している「THINK」という雑誌に掲載された、新しい司法書士養成制度の案の一部として、司法書士試験の制度を一部変更することが提案されており、その試験制度の変更案のことを指しています。

新司法書士試験の案として発表されているのは、一部の者に対して、司法書士試験の科目免除を行うというものです。

ただし、この「THINK」という雑誌は、主に学者や有識者等が研究発表を行う場として利用されており、すぐに実務に役立つ情報を掲載している「月報司法書士」と比べ、必ずしも現実的な内容が掲載されているものではありません

この新司法書士試験の案を発表したのは、法科大学院の教授や弁護士、司法書士などから成る「司法書士養成制度検討会」ですが、必ずしも実務家である司法書士の声が反映されているとはいえないでしょう。

司法書士試験科目免除とは?

新司法書士試験の案として、一部の者に対して、司法書士試験の科目を一部免除することが挙げられています。

免除の対象となるのは、以下のいずれかの人とされています。

  1. 法科大学院の修了者
  2. 司法試験予備試験の合格者
  3. 裁判所事務官等の経験が10年以上ある者

これは、司法書士にとって法学の基礎が重要であることにかんがみ、法学の基礎をすでに身に付けている人であれば、試験科目を免除してもよいのではないか、という考え方を根拠としているようです。

ただし、この科目免除の案が実施される見通しは、2021年8月現在のところ全く立っていません

この提言がされたのは2016年のことですが、まったくこの話が進展していないこと、試験制度を変えるには法改正が必要であることなどを踏まえると、今のところ科目免除が実施される可能性は低く、受験生は特に気にする必要はないといえます。

そのため、試験免除を狙って法科大学院に進学することを検討するなども、現状ではナンセンスであるといえます。

現在の司法書士試験の免除制度について

新司法書士試験の案とは全く別の話で、司法書士試験の免除制度は、実は現在すでに存在しています。
試験の免除制度と筆記試験免除制度があるため、それぞれについて解説します。

試験免除について

試験免除の対象となるのは、裁判所事務官などの経験が通算で10年以上あり、法務大臣に業務を行うための知識や能力があると認定された者です。

ただし、実際には10年程度の経験で法務大臣から認定されることはほとんどなく、裁判所事務官などを定年退職するまで勤め上げたような人が第二の人生として司法書士になるようなケースがほとんどです。

そのため、司法書士を目指す人が、あえて裁判所事務官等になってから試験免除を狙うというのは、現実的とはいえません

裁判所事務官等も合格率が低く狭き門なので、楽して司法書士試験の免除を受けられる、などということは決してありません

筆記試験免除について

司法書士試験は、筆記試験に合格した後に口述試験に合格する必要がありますが、筆記試験合格者のうち、何らかの理由で口述試験に合格しなかった場合には、次回の筆記試験が免除されます。

ただし、口述試験に合格しないことは事実上ほぼないため、不合格だった人というよりは、何らかの理由で口述試験を受験できなかった人が対象となっているといえるでしょう。

まとめ

新司法書士試験というのは、現段階では議論のひとつにすぎず、実施の見通しは全く立っていません。
仮に実現するとしても、近い将来試験制度が変わる可能性は非常に低いため、今受験を目指している人にとっては無関係であるといえるでしょう。


試験免除が実施される可能性などに翻弄されず、これまで通りに自分のやるべきことをやって試験合格を目指すことが大切です。

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