更新日:2022年7月27日
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山形県では、県内の事業所で新型コロナの感染者等が確認された場合、保健所による濃厚接触者の特定は行われず、各従業員の出勤判断は各事業者に委ねられているため、従業員数の少ない中小企業等が事業継続を判断した際に、従業員が安心して出勤できるように、新型コロナウイルス感染症抗原簡易検査キット(以下、「簡易検査キット」という。)を配布します。
≪更新情報≫
〇令和4年7月25日更新
よくあるお問い合わせ(Q9まで)を追記
〇令和4年7月27日更新
申請に係る専用サイトへのリンク先表示
利用状況報告に係る専用サイトへのリンク先表示
〇山形県内に本社又は本店を置く法人又は個人事業主
(※)大企業、政治団体、性風俗産業を除く。
〇1事業者1回あたり20テスト(10テスト×2日分)
〇令和4年7月27日(水曜日)から令和4年8月26日(金曜日)まで
簡易検査キットの配布を受けるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
1.山形県内に本社又は本店を置く法人又は個人事業主であること
(※)大企業、政治団体、性風俗産業を除く。
2.過去1週間以内に、従業員又はその家族に、新型コロナウイルス感染症の感染者又は濃厚接触者が確認されたこと
3.新型コロナウイルス感染症の感染者又は濃厚接触者以外の従業員の事業所への出勤を認め、簡易検査キットを活用し事業を継続すること
4.簡易検査キットの利用状況等を報告すること
〇申請専用サイトでの申請となります
(※)申請の方はクリックしてください(外部サイトへリンク)
〇申請専用サイトでの申請ができない場合には、下記のコールセンターへお問い合わせください
〇原則として、申請専用サイトでの受付後、土日祝日を除く翌々日までに配達します
〇簡易検査キット到着後、1週間以内に専用サイトから利用状況の報告をお願いします
(※)利用状況報告の方はクリックしてください(外部サイトへリンク)
〇山形県コロナ禍中小企業等事業継続支援コールセンター
電話番号:0120-146-734
受付時間:月曜日から金曜日まで(祝日を除く)の午前9時から午後6時まで
この事業によらず簡易検査キットの入手を希望される事業者の方は、下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ
「一般事業者からの問合わせに対応できる医薬品卸売業者等について」(外部サイトへリンク)