民事訴訟などを起こされた際に例え負けたとしても即自己破産して全額支払う気は無いので
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ちなみに銀行口座とか差押えとかって大丈夫なの?…って話も「銀行名」「支店」が明確になってないと差押出来ない。あとは判るな?
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一年くらいかけて戦うのも視野にいれといて…
多分短くとも半年コースかな
気持ちは大事だけど
見てるがわとしては飛ばしすぎじゃないかとヒヤヒヤする
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逮捕された時は、警察に当番弁護士を呼ぶように依頼して下さい。
1回は無料です。
警察からは、黙秘権の告知や起訴後の国選弁護士は説明義務ありますが、当番弁護士は要請されてないケースが多いです。(告知されてないかも)
強く警察に要請して調書などに書いてもらってください。
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自己破産はできますが免責にならんと思います。とりあえずひろゆきが損害賠償を払ってない方法に学んでみてください(なかなか難しいですし一生涯給与所得者に復帰できませんが…)
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すでに弁護士を利用されているなら余計なお世話だと思いますが、先日リプ欄で紹介した【日本労働弁護団】に連絡してみてください。私も別地域ですが残業代請求で利用したので参考までに。労使関連を専門に扱っている弁護団です。touhoku-roben.main.jp
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裁判で敗訴した場合の損害賠償金は自己破産しても不法行為よる債権ということで非免責債権にならない場合がかなり高いのでマジで落ち着いた方が良いと思います。踏み倒そうとしても裁判所から強制執行掛けられたら、給与や動産・不動産の類いを差し押さえられることになるから踏み倒しもできない。
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そんな自己ッパせんでも、ぶっちゃけ金目の物は隠しとく、銀行口座は空っぽに、現金は65万円まで、
自動車や不動産みたいな名義があるやつは親とかの名義に変えときゃええのよ。
あと差し押さえが不可能な物もある。
参考
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破産しても…とはリプが付いてるが、損害賠償債権は逃れる方法があるのだ。ただ、自分で気づいてほしいので、民事執行法、破産法の入門書を読む形になるのだ。それでも、よければ送るのだ
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