2桁の「当時ナンバー」は引継可能? 激レア「品ナンバー」も継続出来る?に! 限られた条件とは
クルマのナンバープレートは、クルマや所有者が変われば新しいものが交付されます。しかしSNSでは、中古車を購入し前オーナーのナンバープレートを引き継いだという人も見られます。ナンバープレートを引き継ぐ方法とはどのようなものなのでしょうか。
2桁の「当時ナンバー」を引き継ぐことが可能?
新車や中古車を購入した場合、新たに登録・届出手続きをおこなう必要があり、基本的には新しいナンバープレートが交付されます。
しかし、SNSでは「ナンバーを引き継いだ」という投稿も見られますが、ナンバープレートを引き継ぐことは可能なのでしょうか。
ナンバープレート、普通車(登録車)が「自動車登録番号標」、軽自動車の場合は「車両番号標」といいます。
どちらも国土交通省が定める「道路運送車両法 第19条」によって、公道を走るうえで必要な登録証です。
登録車の場合、クルマの使用の本拠地(基本的に使用者の居住している市区町村)を管轄する運輸支局でおこなうことができ、正式に登録手続きが進むとナンバープレートが発行されます。
ナンバープレートには、「地名」「ひらがな」に加えて、3桁の「分類番号」と、4桁の「一連指定番号」が表示されており、この4つの組み合わせによって、すべてが同一表記のナンバープレートは発行されないようになっています。
クルマが登録される際には、車体に直接刻印されている「車台番号」とナンバープレートの表記が合わせて登録されているため、ほかのクルマにナンバープレートを付け替えることはできません。
そのため、前述のように新たにクルマを購入した、所有者が変わるということで新しいナンバープレートが再発行されるようになっています。
一方で、SNSを見てみると「前オーナーからナンバーを引き継ぎました」「当時ナンバーを引き継がせていただきました!」など、「ナンバーを引き継いだ」という趣旨の投稿が見られます。
本来、所有者の変更にともなってクルマのナンバープレートは新たなものが発行されますが、一定の条件を満たすことで、前の所有者のナンバープレートをそのまま活用することができるようです。
一定の条件について、関東運輸支局の担当者は次のように説明します。
「前の所有者と引き継ぐオーナーが同じ運輸支局・管轄であれば、そのまま同じナンバーを引き継ぐことが可能です。
ただし、品川(品川ナンバーエリアの運輸支局)から横浜(横浜ナンバーエリアの運輸支局)など、前の所有者と管轄が異なる場合は、引き継ぐことはできません」
つまり、前オーナーと新オーナーの使用の本拠地が同じ「地名」であれば、一連指定番号や分類番号などをそのまま引き継ぐことができるということになります。
ナンバープレートのなかには、「当時ナンバー」と呼ばれる、分類番号が古いのものもあり、本来3桁である分類番号が2桁やシングル(1桁)のものも存在しています。
また、かつてのナンバープレートでは、地名が「練馬」であれば「練」、足立であれば「足」というように、漢字一文字で表記されていました。
そうした当時ナンバーでは、ナンバープレート自体の劣化具合や、現在では発行できない分類番号・地名がレアものとされており、あえて「当時ナンバーを引き継ぎたい!」と考えるクルマ好きも多いようです。
数年前、品川(世田谷管轄)ではないですがご当地ナンバー管轄にてその管轄のシングルナンバーのまま名義変更しました。
品川区で登録された品川ナンバーを世田谷区へ移転登録出来ないのは理解してましたが、制度が変わったのかな??