「令和4年 本紙第 781号」 109件
1.652秒
3: 令和4年 2022年7月22日(金)
本号で公布された法令のあらまし
本紙781号 1頁
本号で公布された法令のあらまし
◇情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令(政令第254号)(デジタル庁)
1 指定納付受託者等の要件
㈠情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和4年 法律第39号。以下「法」という。)第8条第1項の政令で定める者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とした。(第1条第1項関係)
⑴指定納付受託者として納付事務を行うことが歳入等の徴収の確保及び歳入等を納付しようとする者の便益の増進に寄与すると認められること。
⑵納付事務を適切かつ確実に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして主務省令で定める基準を満たしていること。
㈡法第8条第5項の政令で定める者は、同項の規定により委託を受けて行う納付事務を適切かつ確実に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者とした。(第1条第2項関係)
2 権限又は事務の委任の手続
各省各庁の長は、法第13条の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける機関、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を公示しなければならないこととした。(第2条関係)
3 この政令は、法の施行の日(令和4年 11月1日)から施行することとした。
2022年7月22日
令和4年 本紙第 781号 1頁
y2022m0722d20220722r4h781p1
◇情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令(政令第254号)(デジタル庁)
1 指定納付受託者等の要件
㈠情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(
⑴指定納付受託者として納付事務を行うことが歳入等の徴収の確保及び歳入等を納付しようとする者の便益の増進に寄与すると認められること。
⑵納付事務を適切かつ確実に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして主務省令で定める基準を満たしていること。
㈡法第8条第5項の政令で定める者は、同項の規定により委託を受けて行う納付事務を適切かつ確実に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者とした。(第1条第2項関係)
2 権限又は事務の委任の手続
各省各庁の長は、法第13条の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける機関、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を公示しなければならないこととした。(第2条関係)
3 この政令は、法の施行の日(
2022年7月22日
y2022m0722d20220722r4h781p1
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6: 令和4年 2022年7月22日(金)
政令 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律の施行期日を定める政令公布
本紙781号 2頁
政令
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名御璽
令和4年 7月22日
内閣総理大臣岸田文雄
政令第253号
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和4年 法律第39号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律の施行期日は、令和4年 11月1日とする。
内閣総理大臣岸田文雄
総務大臣金子恭之
財務大臣鈴木俊一
経済産業大臣萩生田光一
2022年7月22日
令和4年 本紙第 781号 2頁
y2022m0722d20220722r4h781p2
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名御璽
内閣総理大臣岸田文雄
政令第253号
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律の施行期日は、
内閣総理大臣岸田文雄
総務大臣金子恭之
財務大臣鈴木俊一
経済産業大臣萩生田光一
2022年7月22日
y2022m0722d20220722r4h781p2
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7: 令和4年 2022年7月22日(金)
政令 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令公布
本紙781号 2頁
政令
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令をここに公布する。
御名御璽
令和4年 7月22日
内閣総理大臣岸田文雄
政令第254号
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令
内閣は、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和4年 法律第39号)第8条第1項及び第5項並びに第13条の規定に基づき、この政令を制定する。
(指定納付受託者等の要件)
第1条情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(以下「法」という。)第8条第1項の政令で定める者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
一指定納付受託者として納付事務を行うことが歳入等の徴収の確保及び歳入等を納付しようとする者の便益の増進に寄与すると認められること。
二納付事務を適切かつ確実に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして主務省令で定める基準を満たしていること。
2 法第8条第5項の政令で定める者は、同項の規定により委託を受けて行う納付事務を適切かつ確実に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者とする。
(権限又は事務の委任の手続)
第2条各省各庁の長は、法第13条の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける機関、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を公示しなければならない。
附則
この政令は、法の施行の日(令和4年 11月1日)から施行する。
内閣総理大臣岸田文雄
2022年7月22日
令和4年 本紙第 781号 2頁
y2022m0722d20220722r4h781p2
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令をここに公布する。
御名御璽
内閣総理大臣岸田文雄
政令第254号
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令
内閣は、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(
(指定納付受託者等の要件)
第1条情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(以下「法」という。)第8条第1項の政令で定める者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
一指定納付受託者として納付事務を行うことが歳入等の徴収の確保及び歳入等を納付しようとする者の便益の増進に寄与すると認められること。
二納付事務を適切かつ確実に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして主務省令で定める基準を満たしていること。
2 法第8条第5項の政令で定める者は、同項の規定により委託を受けて行う納付事務を適切かつ確実に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者とする。
(権限又は事務の委任の手続)
第2条各省各庁の長は、法第13条の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける機関、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を公示しなければならない。
附則
この政令は、法の施行の日(
内閣総理大臣岸田文雄
2022年7月22日
y2022m0722d20220722r4h781p2
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8: 令和4年 2022年7月22日(金)
省令 総務省令
本紙781号 2頁
省令
総務省令
第47号
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)別表第1の規定に基づき、住民基本台帳法別表第1から別表第6までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和4年 7月22日総務大臣金子恭之
住民基本台帳法別表第1から別表第6までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令
住民基本台帳法別表第1から別表第6までの総務省令で定める事務を定める省令(平成14年総務省令第13号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
(法別表第1の総務省令で定める事務)
(法別表第1の総務省令で定める事務)
第1条[略]
第1条[同上]
[2~96略]
[2~96同上]
97 法別表第1の70の項の総務省令で定める事務は、特定就職困難者コース助成金、障害者トライアルコース助成金、障害者正
97 法別表第1の70の項の総務省令で定める事務は、特定就職困難者コース助成金、障害者トライアルコース助成金、障害者正
社員化コース助成金、障害者職業能力開発コース助成金、成長分野人材確保・育成コース助成金、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第81号)附則第2条第9項の規定によりなお従前の例によることとされた障害者雇用安定助成金、同条第15項の規定によりなお従前の例によることとされた障害者初回雇用コース奨励金若しくは職業訓練受講給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
社員化コース助成金、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第81号)附則第2条第9項及び第10項の規定によりなお従前の例によることとされた障害者雇用安定助成金、障害者職業能力開発コース助成金、同条第15項の規定によりなお従前の例によることとされた障害者初回雇用コース奨励金若しくは職業訓練受講給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
[98~183略]
[98~183同上]
(法別表第2の総務省令で定める事務)
(法別表第2の総務省令で定める事務)
第2条[略]
第2条[同上]
[2~18略]
[2~18同上]
19 法別表第2の五の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
19 [同上]
一・二[略]
一・二[同上]
三療育手帳の交付を受けた者に係る障害の程度の確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
[新設]
四[略]
三[同上]
五療育手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
[新設]
六~15[略]
四~13[同上]
[20~31略]
[20~31同上]
32 法別表第2の五の17の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
32 [同上]
一[略]
一[同上]
二療育手帳の交付を受けた者に係る障害の程度の確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
[新設]
三[略]
二[同上]
四療育手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
[新設]
五・六[略]
三・四[同上]
[33~58略]
[33~58同上]
(法別表第3の総務省令で定める事務)
(法別表第3の総務省令で定める事務)
第3条[略]
第3条[同上]
[2~21略]
[2~21同上]
22 法別表第3の七の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
22 [同上]
一・二[略]
一・二[同上]
三療育手帳の交付を受けた者に係る障害の程度の確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
[新設]
四[略]
三[同上]
五療育手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
[新設]
六~15[略]
四~13[同上]
[23~29略]
[23~29同上]
30 法別表第3の七の十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
30 [同上]
一[略]
一[同上]
二療育手帳の交付を受けた者に係る障害の程度の確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
[新設]
三[略]
二[同上]
四療育手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
[新設]
五・六[略]
三・四[同上]
[31~67略]
[31~67同上]
(法別表第4の総務省令で定める事務)
(法別表第4の総務省令で定める事務)
第4条[略]
第4条[同上]
[2~17略]
[2~17同上]
18 法別表第4の四の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
18 [同上]
一・二[略]
一・二[同上]
三療育手帳の交付を受けた者に係る障害の程度の確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
[新設]
四[略]
三[同上]
五療育手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
[新設]
六~15[略]
四~13[同上]
[19~30略]
[19~30同上]
31 法別表第4の四の17の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
31 [同上]
一[略]
一[同上]
二療育手帳の交付を受けた者に係る障害の程度の確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
[新設]
三[略]
二[同上]
四療育手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
[新設]
五・六[略]
三・四[同上]
[32~57略]
[32~57同上]
(法別表第5の総務省令で定める事務)
(法別表第5の総務省令で定める事務)
第5条[略]
第5条[同上]
[2~20略]
[2~20同上]
21 法別表第5第8号の二の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
21 [同上]
一・二[略]
一・二[同上]
三療育手帳の交付を受けた者に係る障害の程度の確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
[新設]
四[略]
三[同上]
五療育手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
[新設]
六~15[略]
四~13[同上]
[22~28略]
[22~28同上]
29 法別表第5第9号の七の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
29 [同上]
一[略]
一[同上]
二療育手帳の交付を受けた者に係る障害の程度の確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
[新設]
三[略]
二[同上]
四療育手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
[新設]
五・六[略]
三・四[同上]
[30~67略]
[30~67同上]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
2022年7月22日
令和4年 本紙第 781号 2頁
y2022m0722d20220722r4h781p2
総務省令
第47号
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)別表第1の規定に基づき、住民基本台帳法別表第1から別表第6までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
住民基本台帳法別表第1から別表第6までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令
住民基本台帳法別表第1から別表第6までの総務省令で定める事務を定める省令(平成14年総務省令第13号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
(法別表第1の総務省令で定める事務)
(法別表第1の総務省令で定める事務)
第1条[略]
第1条[同上]
[2~96略]
[2~96同上]
97 法別表第1の70の項の総務省令で定める事務は、特定就職困難者コース助成金、障害者トライアルコース助成金、障害者正
97 法別表第1の70の項の総務省令で定める事務は、特定就職困難者コース助成金、障害者トライアルコース助成金、障害者正
社員化コース助成金、障害者職業能力開発コース助成金、成長分野人材確保・育成コース助成金、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第81号)附則第2条第9項の規定によりなお従前の例によることとされた障害者雇用安定助成金、同条第15項の規定によりなお従前の例によることとされた障害者初回雇用コース奨励金若しくは職業訓練受講給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
社員化コース助成金、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第81号)附則第2条第9項及び第10項の規定によりなお従前の例によることとされた障害者雇用安定助成金、障害者職業能力開発コース助成金、同条第15項の規定によりなお従前の例によることとされた障害者初回雇用コース奨励金若しくは職業訓練受講給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
[98~183略]
[98~183同上]
(法別表第2の総務省令で定める事務)
(法別表第2の総務省令で定める事務)
第2条[略]
第2条[同上]
[2~18略]
[2~18同上]
19 法別表第2の五の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
19 [同上]
一・二[略]
一・二[同上]
三療育手帳の交付を受けた者に係る障害の程度の確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
[新設]
四[略]
三[同上]
五療育手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
[新設]
六~15[略]
四~13[同上]
[20~31略]
[20~31同上]
32 法別表第2の五の17の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
32 [同上]
一[略]
一[同上]
二療育手帳の交付を受けた者に係る障害の程度の確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
[新設]
三[略]
二[同上]
四療育手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
[新設]
五・六[略]
三・四[同上]
[33~58略]
[33~58同上]
(法別表第3の総務省令で定める事務)
(法別表第3の総務省令で定める事務)
第3条[略]
第3条[同上]
[2~21略]
[2~21同上]
22 法別表第3の七の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
22 [同上]
一・二[略]
一・二[同上]
三療育手帳の交付を受けた者に係る障害の程度の確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
[新設]
四[略]
三[同上]
五療育手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
[新設]
六~15[略]
四~13[同上]
[23~29略]
[23~29同上]
30 法別表第3の七の十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
30 [同上]
一[略]
一[同上]
二療育手帳の交付を受けた者に係る障害の程度の確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
[新設]
三[略]
二[同上]
四療育手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
[新設]
五・六[略]
三・四[同上]
[31~67略]
[31~67同上]
(法別表第4の総務省令で定める事務)
(法別表第4の総務省令で定める事務)
第4条[略]
第4条[同上]
[2~17略]
[2~17同上]
18 法別表第4の四の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
18 [同上]
一・二[略]
一・二[同上]
三療育手帳の交付を受けた者に係る障害の程度の確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
[新設]
四[略]
三[同上]
五療育手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
[新設]
六~15[略]
四~13[同上]
[19~30略]
[19~30同上]
31 法別表第4の四の17の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
31 [同上]
一[略]
一[同上]
二療育手帳の交付を受けた者に係る障害の程度の確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
[新設]
三[略]
二[同上]
四療育手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
[新設]
五・六[略]
三・四[同上]
[32~57略]
[32~57同上]
(法別表第5の総務省令で定める事務)
(法別表第5の総務省令で定める事務)
第5条[略]
第5条[同上]
[2~20略]
[2~20同上]
21 法別表第5第8号の二の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
21 [同上]
一・二[略]
一・二[同上]
三療育手帳の交付を受けた者に係る障害の程度の確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
[新設]
四[略]
三[同上]
五療育手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
[新設]
六~15[略]
四~13[同上]
[22~28略]
[22~28同上]
29 法別表第5第9号の七の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
29 [同上]
一[略]
一[同上]
二療育手帳の交付を受けた者に係る障害の程度の確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
[新設]
三[略]
二[同上]
四療育手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
[新設]
五・六[略]
三・四[同上]
[30~67略]
[30~67同上]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
2022年7月22日
y2022m0722d20220722r4h781p2
0/4
11: 令和4年 2022年7月22日(金)
告示 外務省告示
本紙781号 4頁
告示
外務省告示
第267号
令和4年 6月28日にダッカで、円借款の供与に関する次の書簡の交換がバングラデシュ人民共和国政府との間に行われた。
令和4年 7月22日外務大臣林芳正
(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本使は、バングラデシュ人民共和国の経済の安定及び開発努力を促進するために供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とバングラデシュ人民共和国政府の代表者との間で最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1165861000000 円(165、861、0、0円)の額までの円貨による借款(以下「借款」という。)が、この書簡の付表1欄に掲げる事業計画(以下「計画」という。)を実施することを目的として、各事業計画につきこの書簡の付表2欄に定める配分に応じ、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)により、日本国の関係法令に従って、バングラデシュ人民共和国政府に供与されることになる。
2 ⑴借款は、バングラデシュ人民共和国政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供される。借款の条件及び使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特にこの書簡の付表3欄、4欄及び5欄にそれぞれ掲げる利子率、償還期間及び支出期間を含むことになる前記の借款契約によって規律される。
⑵⑴に規定する借款契約の各々は、JICAが当該借款契約に係る計画の実行可能性(環境に対する配慮を含む。)を確認した後に締結される。
⑶この書簡の付表5欄に掲げるそれぞれの支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。
3 ⑴借款は、バングラデシュの実施機関が調達適格国の供給者、請負業者又はコンサルタントに対して行う支払であって、計画の実施に必要な生産物又は役務の購入のために当該実施機関と当該供給者、請負業者又はコンサルタントとの間で締結されることのある契約に基づくものを対象として使用に供される。ただし、当該購入は、当該調達適格国において、当該調達適格国で生産される生産物又は当該調達適格国から供給される役務について行われる。
⑵⑴に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で合意される。
⑶借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することができる。
4 バングラデシュ人民共和国政府は、3⑴に規定する生産物又は役務がJICAの調達のためのガイドライン(特に、国際競争入札の手続であって、当該手続が適用できないか又は当該手続を適用することが適当でない場合を除き従うべきものを定める。)に従って調達されることを確保する。
5 バングラデシュ人民共和国政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課することも差し控える。
63 ⑴に規定する生産物又は役務の供給に関連してバングラデシュ人民共和国においてその役務が必要とされる日本国民は、作業の遂行のためバングラデシュ人民共和国への入国及び同国における滞在に必要な便宜を与えられる。
7 バングラデシュ人民共和国政府は、次のものを免除する。
⒜JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連してバングラデシュ人民共和国において課される全ての財政課徴金及び租税
⒝供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、借款に基づいて行われる生産物又は役務の供給から生ずる所得に関してバングラデシュ人民共和国において課される全ての財政課徴金及び租税
⒞供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、計画の実施に必要な自己の資材及び設備の輸入及び再輸出に関してバングラデシュ人民共和国において課される全ての関税及び関連の財政課徴金
⒟計画の実施に従事する日本国民である被用者について、計画の実施のため供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社から取得する個人所得に対してバングラデシュ人民共和国において課される全ての財政課徴金及び租税
8 バングラデシュ人民共和国政府は、次のことのために必要な措置をとる。
⒜借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されることを確保すること。
⒝借款に基づく施設の建設及び当該施設の使用に当たり、計画の実施に従事する者及びバングラデシュ人民共和国の一般公衆の安全を確保し、及び維持すること。
⒞借款に基づいて建設される施設がこの了解に定める目的のために適正かつ効果的に維持され、及び使用されること並びに軍事目的に使用されないことを確保すること。
9 バングラデシュ人民共和国政府は、次のことを行う。
⒜日本国政府及びJICAに対し、借款に基づいて建設される施設の所有権又は当該施設を管理し、若しくは運営する権利の全部又は一部の恒久的又は一時的な譲渡に関する情報を十分な余裕をもって提供すること。
⒝要請に応じ、日本国政府及びJICAに対し、計画に関連するその他の情報(計画の実施の進捗状況についての情報及び資料を含むが、これらに限定されない。)を提供すること。
10 両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協議する。
11 この書簡の付表は、この書簡の不可分の一部を成す。
本使は、更に、この書簡及びバングラデシュ人民共和国政府に代わって前記の了解を確認される貴官の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が貴官の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて貴官に向かって敬意を表します。
2022 年6月28日にダッカで
バングラデシュ人民共和国駐在
日本国特命全権大使伊藤直樹
バングラデシュ人民共和国
財務省経済関係局次官ファティマ・ヤスミン殿
付表
1
2
3
4
5
事業計画名
供与限度額
利子率
償還期間
支出期間
(借款契約
の発効の日
の後)
1 南部チョットグラム地域開発計画
32462000000 円
〇・七パーセント
10 年の据置期間の後20年
9 年
コンサルタントに対する支払部分
〇・1パーセント
2 ダッカ都市交通整備計画(5号線北路線)(第2期)
133399000000 円
〇・七パーセント
10 年の据置期間の後20年
9 年
コンサルタントに対する支払部分
〇・1パーセント
総額165861000000円
(バングラデシュ側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
本官は、更に、バングラデシュ人民共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
2022 年6月28日にダッカで
バングラデシュ人民共和国
財務省経済関係局次官ファティマ・ヤスミン
バングラデシュ人民共和国駐在
日本国特命全権大使伊藤直樹閣下
2022年7月22日
令和4年 本紙第 781号 4頁
y2022m0722d20220722r4h781p4
外務省告示
第267号
(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本使は、バングラデシュ人民共和国の経済の安定及び開発努力を促進するために供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とバングラデシュ人民共和国政府の代表者との間で最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1165861000000 円(165、861、0、0円)の額までの円貨による借款(以下「借款」という。)が、この書簡の付表1欄に掲げる事業計画(以下「計画」という。)を実施することを目的として、各事業計画につきこの書簡の付表2欄に定める配分に応じ、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)により、日本国の関係法令に従って、バングラデシュ人民共和国政府に供与されることになる。
2 ⑴借款は、バングラデシュ人民共和国政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供される。借款の条件及び使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特にこの書簡の付表3欄、4欄及び5欄にそれぞれ掲げる利子率、償還期間及び支出期間を含むことになる前記の借款契約によって規律される。
⑵⑴に規定する借款契約の各々は、JICAが当該借款契約に係る計画の実行可能性(環境に対する配慮を含む。)を確認した後に締結される。
⑶この書簡の付表5欄に掲げるそれぞれの支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。
3 ⑴借款は、バングラデシュの実施機関が調達適格国の供給者、請負業者又はコンサルタントに対して行う支払であって、計画の実施に必要な生産物又は役務の購入のために当該実施機関と当該供給者、請負業者又はコンサルタントとの間で締結されることのある契約に基づくものを対象として使用に供される。ただし、当該購入は、当該調達適格国において、当該調達適格国で生産される生産物又は当該調達適格国から供給される役務について行われる。
⑵⑴に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で合意される。
⑶借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することができる。
4 バングラデシュ人民共和国政府は、3⑴に規定する生産物又は役務がJICAの調達のためのガイドライン(特に、国際競争入札の手続であって、当該手続が適用できないか又は当該手続を適用することが適当でない場合を除き従うべきものを定める。)に従って調達されることを確保する。
5 バングラデシュ人民共和国政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課することも差し控える。
63 ⑴に規定する生産物又は役務の供給に関連してバングラデシュ人民共和国においてその役務が必要とされる日本国民は、作業の遂行のためバングラデシュ人民共和国への入国及び同国における滞在に必要な便宜を与えられる。
7 バングラデシュ人民共和国政府は、次のものを免除する。
⒜JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連してバングラデシュ人民共和国において課される全ての財政課徴金及び租税
⒝供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、借款に基づいて行われる生産物又は役務の供給から生ずる所得に関してバングラデシュ人民共和国において課される全ての財政課徴金及び租税
⒞供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、計画の実施に必要な自己の資材及び設備の輸入及び再輸出に関してバングラデシュ人民共和国において課される全ての関税及び関連の財政課徴金
⒟計画の実施に従事する日本国民である被用者について、計画の実施のため供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社から取得する個人所得に対してバングラデシュ人民共和国において課される全ての財政課徴金及び租税
8 バングラデシュ人民共和国政府は、次のことのために必要な措置をとる。
⒜借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されることを確保すること。
⒝借款に基づく施設の建設及び当該施設の使用に当たり、計画の実施に従事する者及びバングラデシュ人民共和国の一般公衆の安全を確保し、及び維持すること。
⒞借款に基づいて建設される施設がこの了解に定める目的のために適正かつ効果的に維持され、及び使用されること並びに軍事目的に使用されないことを確保すること。
9 バングラデシュ人民共和国政府は、次のことを行う。
⒜日本国政府及びJICAに対し、借款に基づいて建設される施設の所有権又は当該施設を管理し、若しくは運営する権利の全部又は一部の恒久的又は一時的な譲渡に関する情報を十分な余裕をもって提供すること。
⒝要請に応じ、日本国政府及びJICAに対し、計画に関連するその他の情報(計画の実施の進捗状況についての情報及び資料を含むが、これらに限定されない。)を提供すること。
10 両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協議する。
11 この書簡の付表は、この書簡の不可分の一部を成す。
本使は、更に、この書簡及びバングラデシュ人民共和国政府に代わって前記の了解を確認される貴官の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が貴官の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて貴官に向かって敬意を表します。
2022 年6月28日にダッカで
バングラデシュ人民共和国駐在
日本国特命全権大使伊藤直樹
バングラデシュ人民共和国
財務省経済関係局次官ファティマ・ヤスミン殿
付表
1
2
3
4
5
事業計画名
供与限度額
利子率
償還期間
支出期間
(借款契約
の発効の日
の後)
1 南部チョットグラム地域開発計画
32462000000 円
〇・七パーセント
10 年の据置期間の後20年
9 年
コンサルタントに対する支払部分
〇・1パーセント
2 ダッカ都市交通整備計画(5号線北路線)(第2期)
133399000000 円
〇・七パーセント
10 年の据置期間の後20年
9 年
コンサルタントに対する支払部分
〇・1パーセント
総額165861000000円
(バングラデシュ側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
本官は、更に、バングラデシュ人民共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
2022 年6月28日にダッカで
バングラデシュ人民共和国
財務省経済関係局次官ファティマ・ヤスミン
バングラデシュ人民共和国駐在
日本国特命全権大使伊藤直樹閣下
2022年7月22日
y2022m0722d20220722r4h781p4
0/5
14: 令和4年 2022年7月22日(金)
告示 財務省告示
本紙781号 6頁
告示
財務省告示
第200号
国債証券買入銷却法(明治29年法律第5号)第2条の規定に基づき、同法第1条第1項の規定により令和4年 6月13日に買入消却した国債の名称等を別表のとおり告示する。
令和4年 7月22日財務大臣鈴木俊一
(別表)
国債の名称
記号
額面金額の総額
額面金額100円当たりの買入価格
利付国庫債券(物価連動・10年)
第18回
500 ,000,000円
102 .60円
〃
第18回
500 ,000,000円
102 .65円
〃
第20回
5 ,000,000,000円
103 .80円
〃
第20回
5 ,000,000,000円
103 .83円
〃
第20回
5 ,000,000,000円
103 .90円
〃
第20回
4 ,000,000,000円
103 .95円
合計
20 ,000,000,000円
2022年7月22日
令和4年 本紙第 781号 6頁
y2022m0722d20220722r4h781p6
財務省告示
第200号
国債証券買入銷却法(明治29年法律第5号)第2条の規定に基づき、同法第1条第1項の規定により
(別表)
国債の名称
記号
額面金額の総額
額面金額100円当たりの買入価格
利付国庫債券(物価連動・10年)
第18回
500 ,000,000円
102 .60円
〃
第18回
500 ,000,000円
102 .65円
〃
第20回
5 ,000,000,000円
103 .80円
〃
第20回
5 ,000,000,000円
103 .83円
〃
第20回
5 ,000,000,000円
103 .90円
〃
第20回
4 ,000,000,000円
103 .95円
合計
20 ,000,000,000円
2022年7月22日
y2022m0722d20220722r4h781p6
0/5
15: 令和4年 2022年7月22日(金)
告示 厚生労働省告示
本紙781号 6頁
告示
厚生労働省告示
第233号
雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「法」という。)第18条第1項及び第2項の規定に基づき、令和4年 8月1日(以下「適用日」という。)以後の同条第4項に規定する自動変更対象額を次のように変更し、雇用保険法第18条第1項及び第2項の規定に基づき同条第4項に規定する自動変更対象額を変更する件(令和3年厚生労働省告示第283号)は、同年7月31日限り廃止する。ただし、適用日前の基本手当の日額の算定、高年齢受給資格に係る離職の日が適用日前である高年齢受給資格者に係る高年齢求職者給付金の額の算定及び特例受給資格に係る離職の日が適用日前である特例受給資格者に係る特例一時金の額の算定については、なお従前の例による。
令和4年 7月22日厚生労働大臣後藤茂之
一法第16条第1項の規定による基本手当の日額の算定に当たって、百分の80を乗ずる賃金日額の範囲となる額であって、法第18条第1項及び第2項の規定による変更後の額2610円以上5030円未満の額
二法第16条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による基本手当の日額の算定に当たって、百分の80から百分の50(同条第2項において読み替えて適用する場合にあっては、百分の45)までの範囲の率を乗ずる賃金日額の範囲となる額であって、法第18条第1項及び第2項の規定による変更後の額5030円以上12380円以下(法第16条第2項において読み替えて適用する場合にあっては、5030円以上11120円以下)の額
三法第17条第4項第1号に掲げる額であって、法第18条第1項及び第2項の規定による変更後の額2610円
四法第17条第4項第2号に掲げる額であって、法第18条第1項及び第2項の規定による変更後の額次に掲げる受給資格者の区分に応じ、それぞれに定める額
イ法第17条第4項第2号イに掲げる受給資格者15950円
ロ法第17条第4項第2号ロに掲げる受給資格者16710円
ハ法第17条第4項第2号ハに掲げる受給資格者15190円
ニ法第17条第4項第2号ニに掲げる受給資格者13670円
2022年7月22日
令和4年 本紙第 781号 6頁
y2022m0722d20220722r4h781p6
厚生労働省告示
第233号
雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「法」という。)第18条第1項及び第2項の規定に基づき、
一法第16条第1項の規定による基本手当の日額の算定に当たって、百分の80を乗ずる賃金日額の範囲となる額であって、法第18条第1項及び第2項の規定による変更後の額2610円以上5030円未満の額
二法第16条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による基本手当の日額の算定に当たって、百分の80から百分の50(同条第2項において読み替えて適用する場合にあっては、百分の45)までの範囲の率を乗ずる賃金日額の範囲となる額であって、法第18条第1項及び第2項の規定による変更後の額5030円以上12380円以下(法第16条第2項において読み替えて適用する場合にあっては、5030円以上11120円以下)の額
三法第17条第4項第1号に掲げる額であって、法第18条第1項及び第2項の規定による変更後の額2610円
四法第17条第4項第2号に掲げる額であって、法第18条第1項及び第2項の規定による変更後の額次に掲げる受給資格者の区分に応じ、それぞれに定める額
イ法第17条第4項第2号イに掲げる受給資格者15950円
ロ法第17条第4項第2号ロに掲げる受給資格者16710円
ハ法第17条第4項第2号ハに掲げる受給資格者15190円
ニ法第17条第4項第2号ニに掲げる受給資格者13670円
2022年7月22日
y2022m0722d20220722r4h781p6
0/5
17: 令和4年 2022年7月22日(金)
告示 厚生労働省告示
本紙781号 6頁
告示
厚生労働省告示
第235号
雇用保険法(昭和49年法律第116号)第61条第7項の規定に基づき、同条第1項第2号に規定する支給限度額を364595円に変更し、令和4年 8月1日以後の支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金及び同月以後の再就職後の支給対象月における高年齢再就職給付金の額の算定について適用し、雇用保険法第61条第7項の規定に基づき同条第1項第2号に規定する支給限度額を変更する件(令和3年厚生労働省告示第285号)は、同年7月31日限り廃止する。ただし、同月以前の支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金及び同月以前の再就職後の支給対象月における高年齢再就職給付金の額の算定については、なお従前の例による。
令和4年 7月22日厚生労働大臣後藤茂之
2022年7月22日
令和4年 本紙第 781号 6頁
y2022m0722d20220722r4h781p6
厚生労働省告示
第235号
雇用保険法(昭和49年法律第116号)第61条第7項の規定に基づき、同条第1項第2号に規定する支給限度額を364595円に変更し、
2022年7月22日
y2022m0722d20220722r4h781p6
0/5
18: 令和4年 2022年7月22日(金)
告示 経済産業省告示
本紙781号 6頁
告示
経済産業省告示
第148号
旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則(平成29年経済産業省令第19号)別表第1第2表の規定に基づき、旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則の規定に基づき経済産業大臣が別に告示する値(令和3年経済産業省告示第107号)の全部を次のとおり改正し、公布の日から施行する。
令和4年 7月22日経済産業大臣萩生田光一
旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則の規定に基づき経済産業大臣が別に告示する値
事業報酬率の算定に用いる値
①自己資本報酬率
年度
平成26
年度
平成27
年度
平成28
年度
平成29
年度
平成30
年度
令和元
年度
令和2
年度
平成26~令和2
年度平均
全産業自己資本利益率
9 .45
9 .24
9 .78
10 .75
10 .38
9 .20
7 .55
公社債利回り実績値
0 .51
0 .36
0 .03
0 .13
0 .13
-0.01
0 .05
自己資本報酬率適用率
6 .77
6 .58
6 .86
7 .56
7 .31
6 .44
5 .30
6 .69
(β値:0.7)
(A)
(事業者の経営状況を反映するための年限7年)
②他人資本報酬率
平均実績有利子負債利子率(B)
1 .00
平均実績有利子負債利子率(B)
1 .06
(格付格差(0.06%)補正後)
(参考)事業報酬率((A)×35%+(B)×65%)
需要家数30万戸以上の事業者
2 .99
需要家数30万戸未満の事業者
3 .03
2022年7月22日
令和4年 本紙第 781号 6頁
y2022m0722d20220722r4h781p6
経済産業省告示
第148号
旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則(平成29年経済産業省令第19号)別表第1第2表の規定に基づき、旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則の規定に基づき経済産業大臣が別に告示する値(令和3年経済産業省告示第107号)の全部を次のとおり改正し、公布の日から施行する。
旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則の規定に基づき経済産業大臣が別に告示する値
事業報酬率の算定に用いる値
①自己資本報酬率
年度
平成26
年度
平成27
年度
平成28
年度
平成29
年度
平成30
年度
令和元
年度
令和2
年度
平成26~令和2
年度平均
全産業自己資本利益率
9 .45
9 .24
9 .78
10 .75
10 .38
9 .20
7 .55
公社債利回り実績値
0 .51
0 .36
0 .03
0 .13
0 .13
-0.01
0 .05
自己資本報酬率適用率
6 .77
6 .58
6 .86
7 .56
7 .31
6 .44
5 .30
6 .69
(β値:0.7)
(A)
(事業者の経営状況を反映するための年限7年)
②他人資本報酬率
平均実績有利子負債利子率(B)
1 .00
平均実績有利子負債利子率(B)
1 .06
(格付格差(0.06%)補正後)
(参考)事業報酬率((A)×35%+(B)×65%)
需要家数30万戸以上の事業者
2 .99
需要家数30万戸未満の事業者
3 .03
2022年7月22日
y2022m0722d20220722r4h781p6
0/4
19: 令和4年 2022年7月22日(金)
告示 経済産業省告示
本紙781号 7頁
告示
経済産業省告示
第149号
旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則(平成29年経済産業省令第20号)別表第3第2表の規定に基づき、旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則の規定に基づき経済産業大臣が別に告示する値(平成29年経済産業省告示第175号)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。
令和4年 7月22日経済産業大臣萩生田光一
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
1 ~11[略]
1 ~11[略]
12 事業報酬率
12 事業報酬率
規則別表第3第2表の「事業報酬率」は、3.03%とする。
規則別表第3第2表の「事業報酬率」は、3.60%とする。
13 ・14[略]
13 ・14[略]
備考表中の[]は注記である。
2022年7月22日
令和4年 本紙第 781号 7頁
y2022m0722d20220722r4h781p7
経済産業省告示
第149号
旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則(平成29年経済産業省令第20号)別表第3第2表の規定に基づき、旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則の規定に基づき経済産業大臣が別に告示する値(平成29年経済産業省告示第175号)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
1 ~11[略]
1 ~11[略]
12 事業報酬率
12 事業報酬率
規則別表第3第2表の「事業報酬率」は、3.03%とする。
規則別表第3第2表の「事業報酬率」は、3.60%とする。
13 ・14[略]
13 ・14[略]
備考表中の[]は注記である。
2022年7月22日
y2022m0722d20220722r4h781p7
0/4
20: 令和4年 2022年7月22日(金)
告示 経済産業省告示
本紙781号 7頁
告示
経済産業省告示
第150号
ガス事業託送供給約款料金算定規則(平成29年経済産業省令第22号)別表第1第2表の規定に基づき、ガス事業託送供給約款料金算定規則の規定に基づき経済産業大臣が別に告示する値(令和3年経済産業省告示第109号)の全部を次のとおり改正し、公布の日から施行する。
令和4年 7月22日経済産業大臣萩生田光一
ガス事業託送供給約款料金算定規則の規定に基づき経済産業大臣が別に告示する値
事業報酬率の算定に用いる値
①自己資本報酬率
年度
平成26
年度
平成27
年度
平成28
年度
平成29
年度
平成30
年度
令和元
年度
令和2
年度
平成26~令和2
年度平均
全産業自己資本利益率
9 .45
9 .24
9 .78
10 .75
10 .38
9 .20
7 .55
公社債利回り実績値
0 .51
0 .36
0 .03
0 .13
0 .13
-0.01
0 .05
自己資本報酬率適用率
(β値:0.7)
6 .77
6 .58
6 .86
7 .56
7 .31
6 .44
5 .30
6 .69
(A)
(事業者の経営状況を反映するための年限7年)
②他人資本報酬率
平均実績有利子負債利子率(B)
1 .00
平均実績有利子負債利子率(B)
(格付格差(0.06%)補正後)
1 .06
(参考)事業報酬率((A)×35%+(B)×65%)
ガスメーター取付数30万個以上の事業者
2 .99
ガスメーター取付数30万個未満の事業者
3 .03
2022年7月22日
令和4年 本紙第 781号 7頁
y2022m0722d20220722r4h781p7
経済産業省告示
第150号
ガス事業託送供給約款料金算定規則(平成29年経済産業省令第22号)別表第1第2表の規定に基づき、ガス事業託送供給約款料金算定規則の規定に基づき経済産業大臣が別に告示する値(令和3年経済産業省告示第109号)の全部を次のとおり改正し、公布の日から施行する。
ガス事業託送供給約款料金算定規則の規定に基づき経済産業大臣が別に告示する値
事業報酬率の算定に用いる値
①自己資本報酬率
年度
平成26
年度
平成27
年度
平成28
年度
平成29
年度
平成30
年度
令和元
年度
令和2
年度
平成26~令和2
年度平均
全産業自己資本利益率
9 .45
9 .24
9 .78
10 .75
10 .38
9 .20
7 .55
公社債利回り実績値
0 .51
0 .36
0 .03
0 .13
0 .13
-0.01
0 .05
自己資本報酬率適用率
(β値:0.7)
6 .77
6 .58
6 .86
7 .56
7 .31
6 .44
5 .30
6 .69
(A)
(事業者の経営状況を反映するための年限7年)
②他人資本報酬率
平均実績有利子負債利子率(B)
1 .00
平均実績有利子負債利子率(B)
(格付格差(0.06%)補正後)
1 .06
(参考)事業報酬率((A)×35%+(B)×65%)
ガスメーター取付数30万個以上の事業者
2 .99
ガスメーター取付数30万個未満の事業者
3 .03
2022年7月22日
y2022m0722d20220722r4h781p7
0/4
21: 令和4年 2022年7月22日(金)
告示 国土交通省告示
本紙781号 7頁
告示
国土交通省告示
第759号
河川法(昭和39年法律第167号)第4条第1項及び第6項の規定により、次の各表のとおり、一級河川を指定し、又は一級河川の指定を変更するので、同条第5項及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)第1条の三の規定に基づき、公示する。
令和4年 7月22日国土交通大臣斉藤鉄夫
表一石狩川水系
区分
名称
区間
上流端
下流端
指定
望月寒川放水路
望月寒川からの分派点
精進川放水路への合流点
表20勝川水系
区分
名称
区間
上流端
下流端
指定
中新得川
左岸北海道上川郡新得町字新得西二線50番九地先
右岸同町同字西二線48番一地先
ペンケオタソイ川への合流点
表三斐伊川水系
区分
名称
区間
上流端
下流端
指定
願楽寺川
左岸出雲市古志町317番地先
右岸同市白枝町40番一地先
赤川への合流点
表四江の川水系
区分
名称
区間
上流端
下流端
変更
旧
上村川
左岸三次市粟屋町字地主平54番地先
右岸同市同町同字48番の一地先
江の川への合流点
新
上村川
左岸三次市粟屋町76番四地先
右岸同市同町83番三地先
江の川への合流点
変更
旧
板木川
左岸広島県双三郡三和町大字上板木字山崎八番地先
右岸同町同大字同字九番地先
江の川への合流点
新
板木川
左岸三次市三和町上板木字山崎二番一地先
右岸同市同町上板木同字54番二地先
江の川への合流点
変更
旧
小谷川
左岸広島県高田郡美土里町大字本郷字平ケ岡3405番の一地先
右岸同町同大字字小谷3446番地先
本村川への合流点
新
小谷川
左岸安芸高田市美土里町本郷字平ケ岡3367番二地先
右岸同市同町本郷同字3455番地先
本村川への合流点
変更
旧
四通川
左岸広島県山県郡千代田町大字川井字大上戸690番の一地先
右岸同町同大字字岡田254番の二地先
江の川への合流点
新
四通川
左岸広島県山県郡北広島町川井字大上戸687番地先
右岸同町川井同字690番四地先
江の川への合流点
表五筑後川水系
区分
名称
区間
上流端
下流端
変更
旧
藤町川
久留米市草野町吉木字上大日一番の一地先の西吉木橋
不動川への合流点
新
藤町川
久留米市草野町吉木字上大日一番の一地先の西吉木橋
三光川への合流点
備考
一(一)区分欄中「指定」は、新たに一級河川として指定する河川を示す。
(二)区分欄中「変更」は、名称欄に掲げる河川の区間等をこの表のとおり改めることを示すものであって、「旧」及び「新」は、「旧」の項に掲げる河川を「新」の項に掲げるとおり変更することを示す。
二これらの表中指定及び変更の「新」の項に掲げる地名の表示は、令和4年 7月22日現在のものである。
2022年7月22日
令和4年 本紙第 781号 7頁
y2022m0722d20220722r4h781p7
国土交通省告示
第759号
河川法(昭和39年法律第167号)第4条第1項及び第6項の規定により、次の各表のとおり、一級河川を指定し、又は一級河川の指定を変更するので、同条第5項及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)第1条の三の規定に基づき、公示する。
表一石狩川水系
区分
名称
区間
上流端
下流端
指定
望月寒川放水路
望月寒川からの分派点
精進川放水路への合流点
表20勝川水系
区分
名称
区間
上流端
下流端
指定
中新得川
左岸北海道上川郡新得町字新得西二線50番九地先
右岸同町同字西二線48番一地先
ペンケオタソイ川への合流点
表三斐伊川水系
区分
名称
区間
上流端
下流端
指定
願楽寺川
左岸出雲市古志町317番地先
右岸同市白枝町40番一地先
赤川への合流点
表四江の川水系
区分
名称
区間
上流端
下流端
変更
旧
上村川
左岸三次市粟屋町字地主平54番地先
右岸同市同町同字48番の一地先
江の川への合流点
新
上村川
左岸三次市粟屋町76番四地先
右岸同市同町83番三地先
江の川への合流点
変更
旧
板木川
左岸広島県双三郡三和町大字上板木字山崎八番地先
右岸同町同大字同字九番地先
江の川への合流点
新
板木川
左岸三次市三和町上板木字山崎二番一地先
右岸同市同町上板木同字54番二地先
江の川への合流点
変更
旧
小谷川
左岸広島県高田郡美土里町大字本郷字平ケ岡3405番の一地先
右岸同町同大字字小谷3446番地先
本村川への合流点
新
小谷川
左岸安芸高田市美土里町本郷字平ケ岡3367番二地先
右岸同市同町本郷同字3455番地先
本村川への合流点
変更
旧
四通川
左岸広島県山県郡千代田町大字川井字大上戸690番の一地先
右岸同町同大字字岡田254番の二地先
江の川への合流点
新
四通川
左岸広島県山県郡北広島町川井字大上戸687番地先
右岸同町川井同字690番四地先
江の川への合流点
表五筑後川水系
区分
名称
区間
上流端
下流端
変更
旧
藤町川
久留米市草野町吉木字上大日一番の一地先の西吉木橋
不動川への合流点
新
藤町川
久留米市草野町吉木字上大日一番の一地先の西吉木橋
三光川への合流点
備考
一(一)区分欄中「指定」は、新たに一級河川として指定する河川を示す。
(二)区分欄中「変更」は、名称欄に掲げる河川の区間等をこの表のとおり改めることを示すものであって、「旧」及び「新」は、「旧」の項に掲げる河川を「新」の項に掲げるとおり変更することを示す。
二これらの表中指定及び変更の「新」の項に掲げる地名の表示は、
2022年7月22日
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22: 令和4年 2022年7月22日(金)
告示 国土交通省告示
本紙781号 8頁
告示
国土交通省告示
第760号
河川法(昭和39年法律第167号)第9条第2項及び第4項の規定に基づき、昭和46年建設省告示第396号の一部を改正する告示を次のように定める。
令和4年 7月22日国土交通大臣斉藤鉄夫
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
河川法(昭和39年法律第167号)第9条第2項の規定により、令和4年 7月22日現在の一級河川の区間のうち、次の表一から表109までに掲げる河川の区間外の区間を指定区間として指定する。この場合において、これらの表中下流端の欄に記載のない河川の区間は、当該河川の上流端の欄に記載されている場所から海に至るものとする。
河川法(昭和39年法律第167号)第9条第2項の規定により、令和4年 3月31日現在の一級河川の区間のうち、次の表一から表109までに掲げる河川の区間外の区間を指定区間として指定する。この場合において、これらの表中下流端の欄に記載のない河川の区間は、当該河川の上流端の欄に記載されている場所から海に至るものとする。
(略)
(略)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
2022年7月22日
令和4年 本紙第 781号 8頁
y2022m0722d20220722r4h781p8
国土交通省告示
第760号
河川法(昭和39年法律第167号)第9条第2項及び第4項の規定に基づき、昭和46年建設省告示第396号の一部を改正する告示を次のように定める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
河川法(昭和39年法律第167号)第9条第2項の規定により、
河川法(昭和39年法律第167号)第9条第2項の規定により、
(略)
(略)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
2022年7月22日
y2022m0722d20220722r4h781p8
0/6
23: 令和4年 2022年7月22日(金)
告示 国土交通省告示
本紙781号 8頁
告示
国土交通省告示
第761号
砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治30年勅令第382号)第1条の規定に基づき、告示する。
令和4年 7月22日
国土交通大臣斉藤鉄夫
一㈠砂防法第2条の土地に係る河川の名称
嗽沢
㈡砂防法第2条の土地の表示
青森県北津軽郡中泊町大字小泊字大山長根及び字嗽沢の区域内の土地のうち、次の一点から19点までを順次結んだ線及び一点と19点を結んだ線に囲まれた土地の区域
一点北緯41度7分48秒7046
東経140度17分19秒207
二点北緯41度7分47秒7382
東経140度17分18秒2240
三点北緯41度7分47秒5730
東経140度17分16秒8914
四点北緯41度7分45秒4262
東経140度17分14秒3357
五点北緯41度7分45秒4201
東経140度17分12秒8020
六点北緯41度7分43秒4769
東経140度17分秒2691
七点北緯41度7分43秒7480
東経140度17分7秒8697
八点北緯41度7分44秒5359
東経140度17分秒7764
九点北緯41度7分44秒6723
東経140度17分7秒5413
十点北緯41度7分45秒322
東経140度17分7秒
11 点北緯41度7分45秒3526
東経140度17分7秒5518
12 点北緯41度7分45秒7462
東経140度17分秒3667
13 点北緯41度7分45秒6511
東経140度17分秒9497
14 点北緯41度7分46秒5739
東経140度17分12秒1205
15 点北緯41度7分46秒1044
東経140度17分13秒5716
16 点北緯41度7分47秒73
東経140度17分14秒9214
17 点北緯41度7分47秒9024
東経140度17分14秒7539
18 点北緯41度7分48秒2244
東経140度17分16秒3431
19 点北緯41度7分49秒3708
東経140度17分17秒8
2022年7月22日
令和4年 本紙第 781号 8頁
y2022m0722d20220722r4h781p8
国土交通省告示
第761号
砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治30年勅令第382号)第1条の規定に基づき、告示する。
国土交通大臣斉藤鉄夫
一㈠砂防法第2条の土地に係る河川の名称
嗽沢
㈡砂防法第2条の土地の表示
青森県北津軽郡中泊町大字小泊字大山長根及び字嗽沢の区域内の土地のうち、次の一点から19点までを順次結んだ線及び一点と19点を結んだ線に囲まれた土地の区域
一点北緯41度7分48秒7046
東経140度17分19秒207
二点北緯41度7分47秒7382
東経140度17分18秒2240
三点北緯41度7分47秒5730
東経140度17分16秒8914
四点北緯41度7分45秒4262
東経140度17分14秒3357
五点北緯41度7分45秒4201
東経140度17分12秒8020
六点北緯41度7分43秒4769
東経140度17分秒2691
七点北緯41度7分43秒7480
東経140度17分7秒8697
八点北緯41度7分44秒5359
東経140度17分秒7764
九点北緯41度7分44秒6723
東経140度17分7秒5413
十点北緯41度7分45秒322
東経140度17分7秒
11 点北緯41度7分45秒3526
東経140度17分7秒5518
12 点北緯41度7分45秒7462
東経140度17分秒3667
13 点北緯41度7分45秒6511
東経140度17分秒9497
14 点北緯41度7分46秒5739
東経140度17分12秒1205
15 点北緯41度7分46秒1044
東経140度17分13秒5716
16 点北緯41度7分47秒73
東経140度17分14秒9214
17 点北緯41度7分47秒9024
東経140度17分14秒7539
18 点北緯41度7分48秒2244
東経140度17分16秒3431
19 点北緯41度7分49秒3708
東経140度17分17秒8
2022年7月22日
y2022m0722d20220722r4h781p8
0/4
24: 令和4年 2022年7月22日(金)
告示 国土交通省告示
本紙781号 9頁
告示
国土交通省告示
第762号
砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治30年勅令第382号)第1条の規定に基づき、告示する。
令和4年 7月22日
国土交通大臣斉藤鉄夫
一㈠砂防法第2条の土地に係る河川の名称
大久保
㈡砂防法第2条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号を結んだ線に囲まれた土地の区域
長野県岡谷市川岸
字大久保8612番11号及び二号
8612 番ロの13号
8602 番14号
8604 番15号
8605 番16号
二㈠砂防法第2条の土地に係る河川の名称
中大久保
㈡砂防法第2条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号を結んだ線に囲まれた土地の区域
長野県岡谷市川岸
字仲大久保8616番11号
8609 番42号から五号まで
8609 番186号
2022年7月22日
令和4年 本紙第 781号 9頁
y2022m0722d20220722r4h781p9
国土交通省告示
第762号
砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治30年勅令第382号)第1条の規定に基づき、告示する。
国土交通大臣斉藤鉄夫
一㈠砂防法第2条の土地に係る河川の名称
大久保
㈡砂防法第2条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号を結んだ線に囲まれた土地の区域
長野県岡谷市川岸
字大久保8612番11号及び二号
8612 番ロの13号
8602 番14号
8604 番15号
8605 番16号
二㈠砂防法第2条の土地に係る河川の名称
中大久保
㈡砂防法第2条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号を結んだ線に囲まれた土地の区域
長野県岡谷市川岸
字仲大久保8616番11号
8609 番42号から五号まで
8609 番186号
2022年7月22日
y2022m0722d20220722r4h781p9
0/4
25: 令和4年 2022年7月22日(金)
告示 国土交通省告示
本紙781号 9頁
告示
国土交通省告示
第763号
砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治30年勅令第382号)第1条の規定に基づき、告示する。
令和4年 7月22日
国土交通大臣斉藤鉄夫
一砂防法第2条の土地に係る河川の名称
広瀬谷
二砂防法第2条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から十号までを順次結んだ線及び標柱一号と十号を平成25年国土交通省告示第769号で指定した土地の境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域
徳島県美馬郡つるぎ町貞光
字長瀬43番31号
44 番12号
60 番23号から五号まで
60 番16号
47 番七号
39 番28号及び九号
43 番40号
2022年7月22日
令和4年 本紙第 781号 9頁
y2022m0722d20220722r4h781p9
国土交通省告示
第763号
砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治30年勅令第382号)第1条の規定に基づき、告示する。
国土交通大臣斉藤鉄夫
一砂防法第2条の土地に係る河川の名称
広瀬谷
二砂防法第2条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から十号までを順次結んだ線及び標柱一号と十号を平成25年国土交通省告示第769号で指定した土地の境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域
徳島県美馬郡つるぎ町貞光
字長瀬43番31号
44 番12号
60 番23号から五号まで
60 番16号
47 番七号
39 番28号及び九号
43 番40号
2022年7月22日
y2022m0722d20220722r4h781p9
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26: 令和4年 2022年7月22日(金)
告示 国土交通省告示
本紙781号 9頁
告示
国土交通省告示
第764号
砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治30年勅令第382号)第1条の規定に基づき、告示する。
令和4年 7月22日
国土交通大臣斉藤鉄夫
一砂防法第2条の土地に係る河川の名称
比内沢沢
二砂防法第2条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から九号までを順次結んだ線及び標柱九号と十号を平成29年国土交通省告示第896号で指定した比内沢沢に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線及び標柱十号から17号までを順次結んだ線及び標柱一号と17号を結んだ線に囲まれた土地の区域
秋田県仙北市西木町上桧木内
字大森68番51号
68 番42号から三号まで
字比内沢385番14号
389 番15号
字大森63番16号から九号まで
63 番80号から12号まで
字比内沢387番83号
字大森八番34号
六番25号
地先水路敷
68 番386号
68 番467号
2022年7月22日
令和4年 本紙第 781号 9頁
y2022m0722d20220722r4h781p9
国土交通省告示
第764号
砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治30年勅令第382号)第1条の規定に基づき、告示する。
国土交通大臣斉藤鉄夫
一砂防法第2条の土地に係る河川の名称
比内沢沢
二砂防法第2条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から九号までを順次結んだ線及び標柱九号と十号を平成29年国土交通省告示第896号で指定した比内沢沢に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線及び標柱十号から17号までを順次結んだ線及び標柱一号と17号を結んだ線に囲まれた土地の区域
秋田県仙北市西木町上桧木内
字大森68番51号
68 番42号から三号まで
字比内沢385番14号
389 番15号
字大森63番16号から九号まで
63 番80号から12号まで
字比内沢387番83号
字大森八番34号
六番25号
地先水路敷
68 番386号
68 番467号
2022年7月22日
y2022m0722d20220722r4h781p9
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27: 令和4年 2022年7月22日(金)
告示 国土交通省告示
本紙781号 9頁
告示
国土交通省告示
第765号
砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治30年勅令第382号)第1条の規定に基づき、告示する。
令和4年 7月22日
国土交通大臣斉藤鉄夫
一砂防法第2条の土地に係る河川の名称
大原沢
二砂防法第2条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号と二号を平成26年国土交通省告示第904号で指定した大原沢に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線、標柱二号から五号までを順次結んだ線及び標柱一号と五号を結んだ線に囲まれた土地の区域
群馬県利根郡みなかみ町上牧
字吉平乙3205番11号
3233 番13号
3234 番44号
3206 番15号
字大城3255番12号
2022年7月22日
令和4年 本紙第 781号 9頁
y2022m0722d20220722r4h781p9
国土交通省告示
第765号
砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治30年勅令第382号)第1条の規定に基づき、告示する。
国土交通大臣斉藤鉄夫
一砂防法第2条の土地に係る河川の名称
大原沢
二砂防法第2条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号と二号を平成26年国土交通省告示第904号で指定した大原沢に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線、標柱二号から五号までを順次結んだ線及び標柱一号と五号を結んだ線に囲まれた土地の区域
群馬県利根郡みなかみ町上牧
字吉平乙3205番11号
3233 番13号
3234 番44号
3206 番15号
字大城3255番12号
2022年7月22日
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28: 令和4年 2022年7月22日(金)
告示 国土交通省告示
本紙781号 9頁
告示
国土交通省告示
第766号
砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治30年勅令第382号)第1条の規定に基づき、告示する。
令和4年 7月22日
国土交通大臣斉藤鉄夫
一砂防法第2条の土地に係る河川の名称
広谷川
二砂防法第2条の土地の表示
次に掲げる土地(昭和39年建設省告示第595号で指定した広谷川及び湧川に掲げる土地の区域を除く。)
滋賀県蒲生郡竜王町大字小口
字廣谷1281番二
1282 番三
1282 番四
1282 番六
2022年7月22日
令和4年 本紙第 781号 9頁
y2022m0722d20220722r4h781p9
国土交通省告示
第766号
砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治30年勅令第382号)第1条の規定に基づき、告示する。
国土交通大臣斉藤鉄夫
一砂防法第2条の土地に係る河川の名称
広谷川
二砂防法第2条の土地の表示
次に掲げる土地(昭和39年建設省告示第595号で指定した広谷川及び湧川に掲げる土地の区域を除く。)
滋賀県蒲生郡竜王町大字小口
字廣谷1281番二
1282 番三
1282 番四
1282 番六
2022年7月22日
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