間所県議 詭弁だらけの釈明!!
責任転嫁も甚だしい!!己の恥を知るべき!!

開き直り「他の県会・市会議員もやっている」と暴言
許されぬ!!あまりにも欠落した政治家としての倫理観
法律事務所間所本紙二千三年特集号第一弾で間所県議の公職選挙法違反(第百九十九条の三・寄附行為)をスクープしたが、発行後の三月二十三日、同氏から「連絡が欲しい」とメッセージが入っていた。翌々二十五日午前八時過ぎに本紙より間所県議自宅に連絡を取った処、同氏の釈明は苦し紛れのものであった。(以下会話録音テープより抜粋)盆踊り大会で掲示板に名前を出したことについて間所県議は「参加した市会議員や県会議員は皆やっとる。取材されたらどう」。と回答(早速本紙が東区の市会、県会議員に取材した処、議員及び事務所関係者はそのような事実はないと否定)また、自治会を利用したことについては「檜山議長もやりよるじゃないね。町内会長・役員を通して後援会の入会申込書を配りよる。それをなぜ取材しない!」と全てを責任転嫁し、寄附金については「飲み食いして出さんわけにはいかんでしょう。(カネを出さないと)格好つかんわなぁ。市会議員も県会議員も皆やっとる。横並びでしょうね」などと政治家にあるまじき不誠実な暴言を吐く始末であった。その後、本紙は深刻な事態にもかかわらず反省が見受けられないことから、三月二十七日証拠写真を相添え広島地方検察庁に間所県議を告発。同事実を特別号第二弾で報じたが、またも投書が入り盆踊り大会における二十六箇所にも及ぶ寄附行為の一覧表を入手。同資料も追加提出することとなった。一方、真実を報道され窮地に追い込まれた間所県議は弁護士という司法に携わる職業を活用し、四月二日本紙に対して文書配布禁止仮処分命令申立を広島地方裁判所に行った。九日、広島地方裁判所第四部執行官書記室にて尋問が開催されたが、既に発行済みの紙面(二万部)を配布禁止にできるわけがなく申立内容そのものが意味不明。ちなみに、本紙は新聞を“発刊”しているが、ビラ、チラシなどを配るような“配布”は業務ではなく配布禁止と云われてもピンとこないのだが?また、裁判官は間所法律事務所・小森代理人弁護士に対し前述の二十六箇所の資金提供についても意図目的などの詳細書類を再度作成し提出するように求め21日に次回の尋問が決定した。しかし、選挙終了後に事態は急変する。17日に間所県議側が申し立てを取り下げたとの郵便が広島地方裁判所民事第四部書記官より小生に届いたのである。やはり、二十六箇所の詳細を説明ができないのであろうか?

呆れた言い訳で屈折した理論を連発する間所県議!!
本紙が間所県議を広島地方検察庁に告発した全ての真相①“会費”の定義に反する理不尽

仮処分申立書によると「間所法律事務所名義で二ヶ所の盆踊り大会において、それぞれ五千円の支払をした事実はある」として金銭支払を認めているが、「寄附ではなく会費」としている。某町内会長に取材した処、「盆踊り大会の当日に会費として金銭を払っている人はいない。また、“会費”を納めて掲示板に名前を表示する人はいない」とのこと。一般人や企業などは町内会への“寄附”を行い氏名や社名を表示されるのが慣例であり、間所県議だけ“会費”という名目の理屈が通用するはずがなく理不尽な言い訳である。そもそも“会費”とは何か?筆するまでもなく『何らかの組織に籍を置くことに伴い会員として一律に支払う費用』である。それでは、東区(選挙区)各町内会の盆踊り大会で“会費”を納めている間所県議は、東区全域に同区全町内会の会員であるというのであろうか?町内会規定では自分の居住地以外の町内会員にはなれないはずで、会費は月平均二百円から三百円というのが通常の慣例である。明らかに会費という名目での寄附行為と云わざるを得ない。

②飲食の“対価”が真実であると証明できるのか!!

日本は資本主義社会で対価・交換による商取引が基本である。つまり、何か物品を買うには、それに見合う金銭等で支払い購入する。間所県議は盆踊り大会の寄付行為について飲食の“対価”としているが、これは絶対に有り得ないと断言できる。盆踊り大会の当日に参加した東区民への取材で、「間所県議に五千円や一万円に見合う飲食の事実はない」との確たる証言も得ているが、今回の取材で人間業とは思えない新たな事実も発覚した。間所県議は盆踊り大会の集中する日には一日に五~六箇所の会場を数十分間隔で移動していたというのだ。一般常識から考えて六十三歳の間所県議が短時間で会場を回りながら飲食行為を繰り返せるはずがない。盆踊り大会で町内が出店販売する飲食商品は焼き鳥、焼いか、つまみ・ビール等であるが、通常の店舗などで飲食する値段より割安であり、商品単価から逆算して総額二万五千円以上相当にもなる飲食行為は不可能である。もし年齢に反比例し驚くべき大食感であるというならば是非証明実現して頂きたいものである。また、回りきれない場合には店じまいをしている会場に現れ、町内会幹事に金だけを渡して帰ったときもあったという。(取材内容は録音テープにて収録)真実はひとつ。間所県議寄附行為は以下の通りである。。来賓として招かれ、町内会に寄附を行い、掲示板に氏名を表示した。そして、町内会役員はお礼としては事前に各販売所から購入している券を使い飲食接待する。間所県議はそのもてなしを受けていることに(寄付した人に出すんだよね。普通は。わしの感じでは)との発言。一般の参加住民は自分の欲しい物品に対し現金を支払い飲食する。これこそが“飲食の対価”である。つまり、間所県議は寄付をし、特別扱いを受けた事実は認めざるを得ない。
なお、某政治家への取材によると「良識ある政治家は公職選挙法が厳しくなっていることを熟知し、盆踊り大会において会費として現金を渡し氏名を表示する事は寄附行為そのものであると認識しているとのこと。

法を遵守すべき弁護士かつ政治家の違法行為
前例となり罷り通れば全国的な問題となること必至


間所県議は社会正義の基に法を遵守すべき弁護士という要職であり、なおかつ地域を代表する県議会議員という公職にある。生業(なりわい)からして人々の模範となるべき立場にある人物でありながら、町内会の主催する盆踊り大会に会費として現金を持参し支払うことは当然の事と公言している。そして、掲示板に誰もが間所県議本人と一目瞭然で類推できる「間所法律事務所」という氏名入りの事務所名を表示した。公職選挙法第百九十九条の三に該当する違法行為であることは明白である。もし、この事実が黙認され違法行為に該当しないということであれば、国会議員、地方議員を問わず全国の政治家は同行為に問題なしと判断するであろう。
そして、これ良かれと皆同じ手法での票集めの売名行為が横行し間違いなく各地で混乱を招き社会事件にまで発展することが安に推察できる。また一方では、同じ政治家でも法を遵守している人との不公平、不平等が生じる可能性が高い。つまり、日本国憲法における法の基の平等という基本理念すらも揺るがしかねない大きな問題として波紋を呼ぶことは必至である。