更新2019年3月13日
国民監視とネット諜報(XKEYSCORE,MALLARD)
防衛省と米国の関係については皆さんご存知かと思いますが、日米 諜報活動 ネット諜報 まだ存じない方は、こちらのリンクを参照してください。
ネット諜報・MALLARDに関する文書の不開示決定(存否応答拒否)に関する件 が答申書で公開されていたので紹介する、参考になる内容ですので、ぜひ閲覧してください[文献1]。
- 諮問庁:内閣総理大臣 諮問日:平成30年11月22日(平成30年(行情)諮問第520号) 答申日:平成31年2月20日(平成30年度(行情)答申第430号) 事件名:ネット諜報・MALLARDに関する文書の不開示決定(存否応答拒否)に関する件
- 諮問庁:防衛装備庁長官 諮問日:平成31年1月7日(平成31年(行情)諮問第4号) 答申日:平成31年2月20日(平成30年度(行情)答申第432号) 事件名:ネット諜報・MALLARDに関する文書の不開示決定(存否応答拒否)に関する件
- 諮問庁:防衛大臣諮問日:平成31年1月22日(平成31年(行情)諮問第41号)答申日:平成31年3月13日(平成30年度(行情)答申第488号) 事件名:ネット諜報・MALLARDに関する文書の不開示決定(存否応答拒 否)に関する件
存否応答拒否
つまり「文書の存否自体を明らかにしない」という意味である。
文書があるかどうかすら答えたくないということである。
被害者の中にはテンペストを最新技術と勘違いされていらっしゃる方がおりますので一部紹介
[文献2]参考
アイヴィー・ベル (Ivy Bells)
米海軍とNSA(国家安全保障局)が1970~80年代にかけて実施した海底ケーブル盗聴作戦のコードネーム
盗聴器は海底ケーブルから外側に漏洩する電磁波を受信して内容を記録、ケーブルに接触する必要なし
もし、携帯電話やPCなどに原因があると考えていらっしゃる被害者がおりましたら、1週間でよいのでPCや携帯電話を使用しない生活を試してください。
自衛隊による国民監視裁判
上記リンクにはCIAのMKウルトラについても触れております。
更に自衛隊は一般市民も監視対象と元陸上自衛隊情報保全隊長の鈴木健氏が証人尋問で、情報保全隊が一般市民も対象として監視活動をおこなっていることを認めている[文献3]。
原告弁護団は、自衛隊の内部文書に沿って、どのような場合が監視対象となるか質問し、鈴木氏は、一般論だとしながらも、「一般市民も対象であったこと」「日本中のすべての自衛隊のイラク派遣に反対する運動が対象になりうること」「自衛隊のイラク派兵に反対する署名を市街地で集める活動も自衛隊に対する外部からの働きかけに当たり、監視対象になりうること」「監視対象となる団体・個人をまとめた文書があること」など、広い範囲を監視対象として、それを記録していることを認めました。
[文献3]より引用
市民監視問題 情報公開請求 防衛省(自衛隊) こちらのリンクには防衛省から「情報収集方法」について一部開示された資料が届いたとあるが肝心な部分は黒く塗り潰されている。
情報収集方法についての資料はある様である。
加害者組織が異なれば装備が違うので被害内容も異なる
例えば、
- 子供同士のイジメ
- 宗教脱会による嫌がらせ
- 軍・諜報機関等による嫌がらせ
- King of the Towels: The Torture and Murder of Pedro Albizu Campos (放射線による火傷写真あり)
- 監視社会と非殺傷兵器
- テクノロジー犯罪・集団ストーカー周知用
- 防衛省並びに防衛装備庁 情報公開請求 転載禁止
電波法
電波法30条では
第三十条 無線設備には、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、総務省令で定める施設をしなければならない。
(周波数測定装置の備えつけ)
[文献5]より引用
上記の電波法30条が適用除外されるケースがあります。
- 自衛隊法112条(電波法の適用除外)
- 日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う電波法の特例に関する法律 (在日米軍の日米地位協定による電波法の特例に関する法律)
監視社会
中国の監視社会について中国で浸透する「信用スコア」の活用、その笑えない実態を参照してください。
監視AI、監視カメラ、信用スコア、監視ロボット、歩行認識技術等が進む中で、組織による犯罪行為が可能な組織は限られてきております。
心配な方は防犯カメラの設置を考えてください、暗視機能・画素数と解像度・マイク・動体検知
以下は元広宣部のゼロ氏からのメッセージを掲載しております。
一部の方の中には、このような内容を記載すると加害者像が見えてしまうのか嫌がり、話題を変えようとされる方がおりますが、ぜひ参考になればと思います。