だふさんが恫喝系バイキンガーにw
仮にナオさんを訴えたとて、
被告が『〇年〇月〇日△のスイーツブッフェで、
撮影により食事を妨害された』と
客観的に証明できれば…
本件は公共の利害に関する事実
(刑230条2)に該当するので、
名誉棄損には相当しないよ
[ ˶˙ᴗ˙˶ ]
asiro.co.jp/media/factorin
引用ツイート
ダフ♡不具合戻りかけ中

@junaduffy
·
返信先: @sweetsparty4649さん
名指しでtweetするのやめて下さい!
事実NAOさんとはお会いした事も有りませんし、NAOさんに公共の場で下品行為?
周りや主人や家族に誤解を与える!書き方の悪口tweetは次にした場合は名誉毀損で訴えます!
私の悪口が何か言いたいならリアルでお友達や、その悪口サイト?別の所で言えばいいでしょ
1