憲法99条を考える | かんだすなお吼える!<すみだの良心>

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墨田区議会議員<すみだの良心>かんだすなお


テーマ:
日本国憲法
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
 
日本国憲法に国民の憲法尊重擁護義務が明確に規定されていないのは、国民の憲法尊重擁護義務を否定している訳ではありません。
前文から明らかなように、この憲法を制定したのは主権者である国民であり、国民に憲法尊重擁護義務が課せられていることは自明の理であって、わざわざ規定する必要性を持たないからです。
 
最近、憲法99条に国民の文字が入っていないことをもって、「国民には憲法尊重擁護義務がない」という言説を声高らかに主張する人がいます。
これは、法律の条文を上っ面の字句だけで解釈する、国語力に劣る中学生並みの所業と言えます。
 
自由民主党の日本国憲法改正草案では、分かりやすく明確に国民の憲法尊重義務を規定しています。
 
日本国憲法改正草案(自由民主党)
第百二条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない 。
 
画像:YOSHII Senshu
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