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論点を「全クリエイター」か「販売業者に該当しないものもいる」かにずらしたいようですが、販売業者は特定商取引法に基づいて既に個人情報の表記をしているはずなので、インボイス制度によって「新たに個人情報が漏れるようになる」というのは間違い、ということを言いたいだけです。
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なるがみ
@nalgami
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2. 販売業者は特商法に基づく表記が必要ですが、販売業者とは販売を業として営む者の意味であり、業として営むとは、営利の意思を持って反復継続して取引を行うことを言います。営利の意思は客観的かつ個々の事案に応じて認定され、全クリエイターが販売業者に該当するわけではないと考えます。 (続く)
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特定商取引法の販売業者と消費税法の適格請求書発行事業者が同一またはいずれかが片方に含まれるとは限りません。特定商取引法の販売業者か否かは先の説明の通りですが、適格請求書発行事業者は客観的かつ個別の事案に則って判定されるのではなく、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出した方です。
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だから論点が違って、俺が言いたいのは 「インボイス制度」ただ一つによって個人情報が漏れると思っている人が多く見受けれられるので、既に個人情報の表記が義務付けられているものがあるよ、って事を言いたいだけです。
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私も申し上げたい論点が異なります。そもそも現行のSkebの対応が適法にも関わらず「グレー」と違法のようにおっしゃっている点を指摘しています。
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スケブ社が領収書の発行のサービスを行っていないと勘違いしていましたので「グレー」と表現しましたが、領収書の発行を行っていることをなるがみさんからお聞きしましたので、それならば自分の勘違いでした。 すみません。
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現在は信用取引であるクレジットカード決済のみ対応しているので領収書の発行義務はなく発行していませんが、近日実装される新しい決済手段導入の折に領収書の発行も実装される予定です。現在も今後も適法であること、重ねて説明させていただきます。ご理解いただけたようでよかったです!
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あれ、まだ領収書の発行機能は無いんですか? クレジットカードの明細では消費税控除の領収書として使用できないと思いますが、現在はどう対応されているんですか?
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大前提として記事にもある通り、Skebの作品は個人鑑賞に限定しており、Skebの作品を仕入れとする事業はほとんどないと思われます。実際にスケブ社自体の特商法に基づく連絡先に領収書の発行を求める連絡も来たことがありませんし、法令で義務化されない限りはクレジットカード決済の間は対応しません。
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その考えであれば、そもそもクリエイターさんが課税事業者もしくは適格請求書発行事業者になる必要が無いのだから、スケブとしては問題無いのでは?
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クリエイターさんがSkebの収益だけで生計を立てていらっしゃるならばそうですが、現実的にはそうではありません。商業依頼や同人誌制作の傍ら隙間時間にされている方も多いですし、本業が自営業で別の事業をされており、趣味で絵を描かれている方も多くいらっしゃいます。
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今話しているのって一般論じゃなくてスケブの話ですよね?
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いままでのお話を整理して説明させていただきます。 「領収書をスケブ社が発行しないのはグレー」と違法なようにご説明されていましたが、それは誤りです。Skebはクレジットカード決済のみ対応しており信用取引に当たるので加盟店であるSkebは領収書の発行義務を負いません。 (続く)
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次に、年内に信用取引以外の支払い手段が増える予定ですが、適法とするために請求書の発行に対応します。領収書にはスケブ社が金銭を受領したことを証明する法定の最低要件を満たす情報しか記載しません。 (続く)
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そもそもSkebでは作品の用途を原則として個人鑑賞としており、今までスケブ社の特商法に基づく問い合わせ先に領収書を求める連絡が来たことはありません。 (続く)
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2023年10月から開始されるインボイス制度では、クライアントが課税事業者である場合には、スケブ社は適格請求書発行事業者であるため、適格請求書を発行する義務を負います。 (続く)
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Skebは委託販売のため、クリエイターが適格請求書発行事業者の場合には、媒介者交付特例を用いて委託物(作品)の適格請求書もスケブ社の登録番号で発行します。 クリエイターが未登録事業者の場合には、リクエスト代金のうち、スケブ社が受け取る手数料部分の適格請求書が発行される予定です。
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「グレー」=「合法」という認識でスケブが領収書を発行しないことを「グレー」と言ったのですが、「適法とするために請求書の発行に対応します」と仰っているってことは今は違法状態にあるという認識でしょうか?
Replying to
現状も今後も適法です。繰り返しになりますが現在は信用取引であるクレジットカード決済手段のみなので請求書の発行義務はなく適法です。再度説明をお読みいただければ幸いです。なんらやましい行為はありませんからグレーという脱法や違法行為を彷彿とさせる表現を用いられるので適切ではありません。
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であればインボイス制度が始まろうとなかろうとクレカ決済の場合は支払い消費税を控除できないことになるので、もう既にスケブのクリエイターは不利な状況にあることになりますね。 なんか可哀そうです…
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