論点を「全クリエイター」か「販売業者に該当しないものもいる」かにずらしたいようですが、販売業者は特定商取引法に基づいて既に個人情報の表記をしているはずなので、インボイス制度によって「新たに個人情報が漏れるようになる」というのは間違い、ということを言いたいだけです。
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なるがみ
@nalgami
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2. 販売業者は特商法に基づく表記が必要ですが、販売業者とは販売を業として営む者の意味であり、業として営むとは、営利の意思を持って反復継続して取引を行うことを言います。営利の意思は客観的かつ個々の事案に応じて認定され、全クリエイターが販売業者に該当するわけではないと考えます。
(続く)
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