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んー、でもこれ、事業間取引という扱いになるなら仮名やペンネームなどによる領収書発行って今でもダメだしなぁ。 悪意をもって制度を利用する人を対象としての言い分として、発行義務の点を危惧してる、と言うことだろ?
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返信先: さん
「クリエイターの本名と住所は個人情報なので公開されるのは嫌だ」 って、意見としてはまあ一理あるけどでも個人である前に事業主でしょあんた。って話なんだよなあ。 悪意ある個人が取引で住所を取得するかもしれない、とか言われてもそんな極端な例を出してリスクが高いとか言われても困るというか
返信先: さん
インボイスには名前か事業者名(登録名称)と登録番号で記載がなされて、その登録番号が国税庁のサイトで調べることができる、そこには事業者としての登録情報があり、これを「個人情報」というのは少し無理があるしなぁ
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