辻元さんを自作自演と書いてる人、全員スクショしてます。候補者に関して事実に反することを選挙期間中にネットに書き込むのは、公職選挙法違反です。
「4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処することとされ(公職選挙法第235条第2項)」
ツイート
会話
犬笛にいいね、した人も同罪になりますしね。
8
29
返信先: さん
条文です。
公選法235条2項(虚偽事項の公表罪)
当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮こ又は百万円以下の罰金に処する。
☟ここから。
elaws.e-gov.go.jp/document?lawid
返信をさらに表示
Twitterを使ってみよう
今すぐ登録して、タイムラインをカスタマイズしましょう。