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これから留学へ行くけれど、税金の手続きってどうやったらいいんだろう……
留学前にやらなくてはいけない税金の手続きをまとめて確認したい!と、お考えの社会人の方。
普段生活している中で「税金」の手続きに関わる機会は、社会人であっても会社に勤めていればほとんどありません。それに、「難しそう」と感じている人も多いと思います。私もその一人です。
しかし留学に合わせて会社を退職する人も多く、普段は会社に任せていた手続きも、自分でしなくてはいけないことが増えます。なんとかなるだろうと安易に進めてしまうと、損をしてしまったり、将来困ることが出てきてしまうかもしれません。
そこで今回は、会社を退職して留学する場合の税金の手続きについてご紹介していきます。ここさえ読めば、何をどこで手続きすればいいかまるっとわかるので、ぜひ参考してください。それでは、早速確認していきましょう。
[目次]
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まずは、留学中にどのような税金が発生しているのかを確認しながら、その詳細について見ていきましょう。
本記事では会社を退職して留学することを想定しています。会社に籍を置いたまま留学する方は、健康保険や厚生年金の支払いがどうなるか会社に確認してください。
国民の老後や障害、死亡に関して必要な給付を行うのがいわゆる「年金」です。20歳から60歳の国民に支払いの義務があります。大きく「国民年金」と「厚生年金」に分けられ、会社が年金の半分を払ってくれる厚生年金に加入していない人は、国民年金の支払いが義務付けられています。
支払いの対象者は20歳以上ですが、学生のうちは「学生納付特例」という制度を使えば、保険料が全額免除されます。一方で、社会人の方が海外転出届けを出した場合は「納付免除」か「任意加入」を選択できます。
【留学前に必ずチェック】留学時の年金の手続きをまとめて解説
病気やケガ、出産や死亡に対して保険給付を行う医療保険です。日本国内に住所がある場合は、すべての人が何らかの医療保険に加入する必要があります。会社勤めの方で、会社の健康保険(健康保険組合・共済組合・船員保険など)に加入している場合は、月々の給与から「健康保険料」が引かれているでしょう。しかし、会社の健康保険に加入していない場合は、国民健康保険に加入することになります。
海外転出届けを出した場合、住民票を転出することになるため支払い義務はなくなりますが、海外転出届けを出さずに住民票を残したままにすると、国民健康保険に加入し続けることになります。
国民健康保険に加入し続ける場合は、日本の保険診療の対象内容であれば、現地でかかった医療費を日本の医療費に換算した上で、7割を保険が負担してくれます。ただし、海外の医療費は日本の医療費より高額になることがほとんどなので、国民健康保険では損をしてしまうことが多いです。海外旅行保険に加入した方がいいでしょう。
住民税は前年度の収入に応じて税額が決まります。一般に住民税と呼ばれていますが、「都道県税・市町村税」が正しい名称です。金額はお住いの都道府県・市町村によって異なります。
また、住民税は前年の年収にかかる「所得割」と一律に課税される「均等割」からなります。ちょっと複雑なので、下の計算式をご覧ください。
住民税(都道県税・市町村税)=所得割(年収に応じて変動)+均等割(一律の金額)
所得は控除などが行われるため、必ずしも手にした金額が基準となるわけではありません。住民税の金額は、1月1日から12月31日までの所得合計によって決まり、1月1日時点で籍を置いている都道府県・市町村に支払います。
つまり、1月1日時点で住民票が国内にない人は住民税を支払わなくていいということです。しかし、誰でも免税というわけでなく、原則1年以上海外に行っている場合に限られるので、注意してくださいね。1年未満で帰国した場合は、支払いの義務が生じます。
留学中の税金の支払いは、口座からの自動引き落としやコンビニ払い、一括払いを選ぶことができます。留学を予定している人は、残高がある口座を引き落とし口座として指定するか、一括での支払いがおすすめです。
支払い方法の変更を忘れて、引き落とし口座の残高が足りない場合、催促の手紙や電話が来てしまいます。海外にいる時は窓口での手続きができないので、しっかりと支払い手続きを済ませた上で渡航するようにしましょう。
ここまで読んでお気づきの方もいると思いますが、留学中の税金は転出届によって支払いの義務を逃れることができます。具体的にいくら免除されるのかを確認していきましょう。
では、もしも海外転出届けを提出した場合、どれくらいの税金が免除されるのでしょうか。年収300万円の人の税金はおおよそ以下のようになります。
国民年金:約20万円
国民健康保険:約21万円
住民税:約16万円
合計 57万円
上記の57万円のうち、海外転出届けを提出することで免除されるのは「国民年金」と「国民健康保険」です。「住民税」は、1月1日の時点で住民票が登録されていない、かつ1年以上の渡航であれば免除になります。
ただし、注意して欲しいのは誰でも無条件に免税を受けられるというわけではない点です。ここでは、留学期間によって転出届を出すべきかを考えていきましょう。
3カ月未満であれば海外転出届けを出さないほうが無難です。手続きの複雑さなどを鑑みても、メリットに対してデメリットのほうが大きくなります。ただし、国民年金と国民健康保険をどうしても支払えないという状況であれば、手続きを行ってくださいね。
住民税の支払いは免除されない可能性がありますが、国民年金と国民健康保険は免除の対象です。この期間の留学を予定している人は、もしかしたら現地で滞在の予定が変わる可能性もあるので、12月末のタイミングで転出届を出したほうがいいでしょう。もし1年以上の予定になってしまっても、後々申請すれば課税が免除されるので心配は不要です。
1年以上の留学を予定しているのであれば、海外転出届けを出しましょう。提出するとこれまでにご説明した免除をすべて受けることができます。出発のタイミングと住民税手続きのタイミングが合わない場合など、海外にいながら納税の手続きを行う必要がある人は「納税管理人」を選任して、手続きを代行してもらうことも可能です。
次に、海外転出届けを提出するメリットを考えていきましょう。
収入によって異なりますが、今まで支払っていた固定費を大幅に支払わなくて良くなるのは最大のメリットです。留学する際は渡航費や現地での生活費など、出費がかなり増えるので、長期で渡航する人は必ず海外転出届けを出しましょう。
国民年金は免除を受けることができますが、任意で支払うかどうか選択ができます。義務はなくなりますが、任意で支払える制度があるので、いわゆる「カラ期間」をなくせるのです。「カラ期間」とは、支払いを免除された期間を分母にカウントすることです。
つまり支払っていれば5/5受け取れるところ、免税された期間を分母にカウントすると4/5しか受け取れないということです。海外転出届けを出した場合は、強制的に免除となるわけではないので、支払って満額を受け取るという選択もできます。
一方で、海外転出届を提出するデメリットはどんな点でしょうか。
海外に旅行する際は、何かしらの保険に加入する人がほとんどだと思います。国内に一時帰国している時に病気になってしまっても、国民健康保健は使えません。保険によっては一時帰国補償特約が付帯されている場合もありますが、適応外のケースもあるので、加入前に必ず確認しておきましょう。
失業保険は失業時に国から支払われる給付金制度です。会社都合の場合は1カ月後、留学のためなど自己都合の場合は、4カ月後から受け取ることが可能です。ただし、「国内での就労意思」が要件のため、転出届けを出せば受給ができなくなります。
最後に、海外転出届けの方法を確認していきましょう。
まずは必要な書類からです。手続きを行うには本人もしくは委任状を持った代理人が市役所等の窓口まで出向く必要があります。
持ち物は一般的なものを紹介しているので、申請に行く際は事前に各市町村のWebサイトなどで確認してください。「海外転出届 〇〇市」といったように検索すればヒットします。
また、下記のものは窓口へ返却する必要があります。
ただし、返却と言っても失効の手続きを行い、「手元で保管しておいてください」と言われることもあるので、窓口で必ず確認しましょう。
申請は転出予定日の14日前から受け付けています。まず市役所等に出向いて、「転出届」に記入します。「海外転出届」という書類はないので、基本的に転出先に渡航先の国を書きます。書き方がわからない場合やどの書類か迷った時は、市役所の人に聞けば教えてもらえますよ。
マイナンバーは住民票に基づいて発行されるため、海外転出届けを出す場合、個人番号が失効となります。失効と言っても、マイナンバーカードは市役所に返却するのではなく、個人で保管する必要があります。
日本に戻った時に同じ番号を使うため、帰国後の手続き時に失効後のマイナンバーカードが必要になります。海外に持って行ってなくしてしまった……ということがないように注意してください。
また、海外で口座を作る予定のある人は、メモするか写真で番号を記録することを忘れないようにしましょう。口座の開設にはマイナンバーが必要な場合があります。
気が早いですが、帰国後は14日以内に住民票を戻す手続きが必要です。以下の書類を準備し、市役所等で手続きしてください。
今回は、留学時にかかる税金についてご説明してきましたが、いかがだったでしょうか。今回のポイントをまとめると次のようになります。
社会人でこれから留学を予定している人は、上記のポイントを踏まえた上で、税金の手続きを進めてくださいね。
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