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大気汚染防止法の一部改正により、令和3年4月1日から、従来のレベル1建材(吹付石綿)、レベル2建材(石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材)に加え、レベル3建材(石綿含有成形板等)を加えた全ての石綿含有建材が「特定建築材料」となりました。
また、これらの特定建築材料を含む建築物等の解体または改修工事は、「特定粉じん排出等作業」に該当します。
この特定粉じん排出等作業のうち、レベル1建材またはレベル2建材のいずれかを含む場合、「届出対象特定工事」に該当し、工事開始の14日前までの届出や作業基準の遵守が義務付けられています。
レベル3建材に係る特定粉じん排出等作業については届出は不要ですが、作業基準の遵守が義務付けられています。
詳しくは、特定粉じん排出等作業の届出および規制について(届出等の手引き)および法令の内容(【別ページ】大気汚染防止法の一部改正について(R2年6月5日公布分))をご確認下さい。
【注意事項】
・届出に関する大きな変更点としては、従来からレベル1建材として取り扱っていた吹付工法により施工された石綿含有の仕上塗材はレベル3建材として取り扱われます。
※ただし、石綿含有吹き付けパーライト、石綿含有バーミキュライトは従来通り、レベル1建材として取り扱われます。
大気汚染防止法に係る特定粉じん排出等作業の流れは以下の通りです。
建築物等の解体または改修工事を実施する際、石綿含有の有無を確認する事前調査が必要です。
○建築物の解体等工事を発注される皆様へ
建築物の解体・改造・補修工事を行う際は、石綿(アスベスト)が使用されている建材(石綿含有建材)の有無を工事開始前に調査(事前調査)する必要があります。
事前調査は、元請業者(または自主施工者)が実施する必要がありますが、発注者は、事前調査に要する費用を適正に負担すること、当該調査へ協力することが義務づけられています。
令和4年4月1日から一定規模以上の解体等工事については、調査結果を行政に対して事前に報告する事が義務付けされることから、その内容を反映した「届出等の手引き(R4.4.1施行版) 」および「石綿事前調査結果報告様式」を掲載しました。
(補足説明)
〇紙面で報告される場合には、石綿障害予防規則に基づく石綿事前調査結果の報告が別に必要となります。
〇大気汚染防止法および石綿障害予防規則に基づく報告を同時に行うことができる【石綿事前調査結果報告システム】の使用をご検討ください。
【石綿事前調査結果報告システム】については以下のホームページ等を参照ください。
(参照)石綿総合情報ポータルサイト(厚生労働省)
https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/result-reporting-system/(外部サイト)
石綿事前調査結果については、石綿の有無に関わらず、解体等工事現場に工事期間中掲示しなければなりません。
また、掲示は42.0cm×29.7cm(A3用紙)以上の大きさで、公衆に見やすい位置に掲示することが必要です。
法定様式はありませんので、掲示板の例を掲載します。
※石綿含有建材の状況に応じて、掲示すべき項目が異なりますのでご注意ください。
※石綿事前調査結果の報告は、令和4年4月1日からですので、それまでの間は「石綿障害予防規則第4条の2および大気汚染防止法第18条の15第6項の規定による事前調査結果の報告を行っています」の部分を消してご使用ください。
| 地域 | 連絡先 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 大津市 | 大津市環境部環境政策課 | (077)528-2735 |
| 草津市、守山市、栗東市、野洲市 | 南部環境事務所 | (077)567-5444 |
| 湖南市、甲賀市 | 甲賀環境事務所 | (0748)63-6134 |
| 近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町 | 東近江環境事務所 | (0748)22-7758 |
| 彦根市、甲良町、豊郷町、多賀町、愛荘町 | 湖東環境事務所 | (0749)27-2255 |
| 長浜市、米原町 | 湖北環境事務所 | (0749)66-6650 |
| 高島市 | 高島環境事務所 | (0740)22-6066 |