WADA_version3 ウクライナ連帯!No War!@freeze210929公職選挙法第235条2項 当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。 https://twitter.com/NAGASAKIPEACE/status/1542316183478710272…このツイートは、ツイートの作成者により削除されました。詳細はこちら午後1:00 · 2022年6月30日·Twitter Web App15 件のリツイート41 件のいいね