ツイート

会話

公職選挙法第235条2項 当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。 twitter.com/NAGASAKIPEACE/
このツイートは、ツイートの作成者により削除されました。詳細はこちら

Twitterを使ってみよう

今すぐ登録して、タイムラインをカスタマイズしましょう。
By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy, including Cookie Use.

トレンド

いまどうしてる?

ニュース
昨夜
フィンランド・スウェーデンのNATO加盟手続き開始へ
日本のトレンド
ダイヤ777個
4,126件のツイート
テクノロジー · トレンド
Twitter復活
31,134件のツイート
国際ニュース
ライブ
ロシアによるウクライナへの侵攻状況
TBS NEWS DIG Powered by JNN
2022年6月29日
【太陽光発電は?火力発電は?】なぜ暑い日の夕方に電力需給がひっ迫するのか…再生可能エネルギーの課題とは