舞妓さんの話、嘘とか言われ始めているけど、私個人的にはもはや彼女の話が嘘とか本当とかどうでもよくてそんなの関係なくて、現在も舞妓さんの年齢が15〜20歳に設定されていて、その子達が成人済男性のお酒の相手をしたりご機嫌取りをするような世界が日本の伝統文化っていう事実がむり
Thread
Conversation
Replying to
だけどこれまで文化としてあったわけだし熱意を持って仕事をしてきた女性たちを否定したくないしするつもりないからむりとか言うのは胸が痛くなるんだけど、、せめて年齢設定がどうにかならないのかなと思う。15歳って。。
32
1,685
11.4K
本当にそう思います。むしろ今まで黙認されてきたのが怖いです...けどきっと時間の問題でしたね。
3
82
947
Show replies
Replying to
お酒の席でお酌してるとかあり得ないわ
ってなった。踊りとか見せてるだけの華なだけかと思ってた(よく考えたらそんなわけない)けど、15歳から20歳なうえにお給金もないとか搾取と人権侵害がひどすぎて怖い...
3
333
3,208
ありえないです...
中学卒業してすぐの子どもたち。。京都の人は実情を知ってるからなる人いない、県外の人ばかりというのも見てなるほどなと思ったり。。
年齢設定おかしいですよね...中学卒業したばかりの女の子たちにもてなされていい気分になる大人、気持ち悪いです。
8
538
4,610
Show replies
Replying to
クローズドな世界なのでせめて現代に合わせてオープンな世界にシステムを作り直したほうが良いのは確かな気がしますね。
給金がないから労働者ではないという位置づけみたいですが、遅くまで酒の席で接待し睡眠時間が少なかったりするのは未成年虐待には当たらないのかな…?なんて疑問もあります
1
60
465
Show replies
横入り失礼します。
祇園が一見お断りな理由は、食事代・花代他が時価であり芸舞妓の花代も時間や人数により変わるからその場で代金が確定出来ない、つまり後日の請求書払いになるからですよ。
紹介によって大丈夫って茶屋に認識されないと無理って事です。
7
30
333
Show replies
This Tweet was deleted by the Tweet author. Learn more
Show replies
This Tweet was deleted by the Tweet author. Learn more
Replying to
昔に成人に合わせてるからなんだろうね。
今ならせいぜい18歳〜22歳って感じかな。大学生がホステスやガールズバー勤めてるようなもんか・・
確かに年齢引き上げすべきだよな。
20
267
Replying to
溝口健二『祇園囃子』(1953)
27:30〜
先生「憲法の定めた基本的人権によってあなた方の自由は保障されてる」
10代芸妓「もしお座敷で、お客さんが強引に口説いたら基本的人権を無視していることに?」
先生「理論的にはそうなるわね」
芸妓「そしたら憲法違反どす」 #芸妓
youtube.com
祇園囃子(1953)
監督:溝口健二祇園ではちょっと名の知れた芸妓・美代春の許に、母を亡くしたばかりの少女・栄子が舞妓志願にやってきた。栄子の熱意に負けた美代春は、彼女を引き受けることに。やがて、1年間の舞妓修行を経て、初めて店に出た栄子。ほどなく大会社の御曹司・楠田に見初められる。一方、美代春も楠田の取引先である神崎から言い寄られる...
1
42
105
Show replies
誰もいけるところではなくすることで、口外してバラせば足がつけられる。
そこへいける特別な人たちは圧力もかけられる。
あの異常な世界を秘匿し維持するための仕組みだったのでしょうね…
3
22
Replying to
舞妓辞めた後、銀座のBARに未成年なのに出入りして年収2000万稼いでたっていうのは、舞妓の時の話より追求されても良いのに金さえ貰ってれば舞妓の時と同じような事をしててもそれについては言及しない
舞妓の世界が異常と言っても隠れて未成年を斡旋してるところは沢山ありそうですけど
1
9
52
Replying to
既出かもですが社労士の記事ぶら下げておきますね。
しんどい現実ですね…
Quote Tweet
阿南a.k.a アンナ万里
@Annan3
·
元舞妓さんの件で真偽不明が出てきたので元ツイのRTはやめました。でも劣悪な労働条件であることには変わりない。
社労士さんの記事(若干気持ち悪いけど)
→舞妓さんの労働者性 | ブログ | 笑かしまっせ!社長さん!社会保険労務士 繁笑事務所(大阪市) hanjou.jp/blog/2012/11/2
2
10
Replying to
年少者労働基準規則第8条
法(労働基準法)第62条第1項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第2項の規定により満18歳に満たない者を就かせてはならない業務は、次の各号に掲げるものとする。
44 酒席に侍する業務
45 特殊の遊興的接客業における業務
1
2
8
Show more replies
New to Twitter?
Sign up now to get your own personalized timeline!
Trending now
What’s happening
Event
LIVE
Yomiuri Giants · Trending
ウォーカー
10.1K Tweets
Entertainment · Trending
#アメトーーク
3,250 Tweets
World news
LIVE
ロシアによるウクライナへの侵攻状況
弁護士ドットコムニュース
June 27, 2022
鯛のお造り定食を注文したのに、出てきたのはマグロ…店員が「実は品切れでした!」 お金を払わなくてもいい?