前 文
現行憲法
政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、
改憲草案
先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、
政府による戦争をしない決意 が前文からなくなります。
第12条
現行憲法
国民は、常に公共の福祉のために自由及び権利を利用する責任を負う。
改憲草案
国民の自由及び権利には責任及び義務が伴う。公益及び公の秩序に反してはならない。
基本的人権の対価に責任と義務が求められ、基本的人権より国益と社会秩序が優先されます。
公共の福祉とは個々の人権同士が衝突した際に社会全体の利益の為に人権を調整する原理の事
公益及び公の秩序とは国益と社会秩序の事で人権同士が衝突しない場合にも適用されます
第18条
現行憲法
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
改憲草案
何人も、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。
「政治的な」または「軍事的な」拘束や拷問が可能になります。
第20条
現行憲法
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
改憲草案
国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。
「宗教団体による政治上の権力を行使」が可能になります。
第21条
現行憲法
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
改憲草案21条2項追加
公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
国が「公益や公の秩序を害することを目的とした」と判断した場合に一切の表現の自由が奪われます。
公益及び公の秩序とは国益と社会秩序の事で人権同士が衝突しない場合にも適用されます
第22条
現行憲法
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
改憲草案
何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
経済の規制が緩和され、経済強者の営業の自由を制限することが困難になり、経済弱者や国産品等が保護されにくくなります。
公共の福祉とは個々の人権同士が衝突した際に社会全体の利益の為に人権を調整する原理の事
第29条の2
現行憲法
財産権の内容は公共の福祉に適合するように法律でこれを定める。
改憲草案
財産権の内容は公益及び公の秩序に適合するように法律で定める。
この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。
この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。
国内企業の特許権より経済活動が優先されます。
公共の福祉とは個々の人権同士が衝突した際に社会全体の利益の為に人権を調整する原理の事
公益及び公の秩序とは国益と社会秩序の事で人権同士が衝突しない場合にも適用されます
第47条
現行憲法
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
改憲草案追加
この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない。
「一票の格差」が合憲になります。
第56条
現行憲法
両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
改憲草案
議事を開きの部分を削除
野党が審議拒否しても、少数の与党議員だけで審議を進められる様になります。
第66条
現行憲法
内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
改憲草案
内閣総理大臣及び全ての国務大臣は、現役の軍人であってはならない。
「退役した軍人」が、総理や大臣になる事が可能になります。
第77条
現行憲法
検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
改憲草案
検察官、弁護士その他の裁判に関わる者は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
国家権力と対立する弁護士を懲戒する事が可能になります。
第83条の2
改憲草案 新設
財政の健全性は、法律の定めるところにより、確保されなければならない。
「緊縮財政」による、「基礎財政収支(プライマリーバランス)の黒字化」が、義務化されます。
デフレ不況の恒久化が、憲法によって定められます。
第94条
現行憲法
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
改憲草案95条
地方自治体は、その事務を処理する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
地方自治体に「財産を管理する権限」と「行政を執行する権限」が無くなり、中央集権化します。
第96条
現行憲法
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し
改憲草案100条
この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し
衆参両院における憲法改正の提案要件を「3分の2以上」から「過半数」に緩和しました。
第97条
現行憲法
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、
これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
改憲草案
全文削除
基本的人権が最高法規ではなくなり公益及び公の秩序が優先されます。
最高法規とは実定法体系の頂点で、他のすべての法令より優先する効力をもつ成文法のこと
公益及び公の秩序とは国益と社会秩序の事で人権同士が衝突しない場合にも適用されます
第98条
新設98、99条
内閣総理大臣は、法律で定める緊急事態において、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
緊急事態の宣言が発せられたときは、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる。
何人も、当該宣言に係る事態において国その他公の機関の指示に従わなければならない。
緊急事態の宣言が発せられたときは、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる。
何人も、当該宣言に係る事態において国その他公の機関の指示に従わなければならない。
ナチス・ドイツのヒトラーが独裁を築いた全権委任法と同じ権力を実質無期限で内閣に与えます。
第99条
現行憲法
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
改憲草案102条
全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。
憲法が、「国家権力を縛る鎖」ではなく、「国民を縛る鎖」になります。
⚠️注意⚠️
国会法68条の2により改憲発議は衆議院100人以上と参議院50人以上の賛成が必要であり改憲発議が出来るのは自民党だけです。
つまり改憲発議案の最終決定権は自民党にあるので他の改憲賛成の政党が現在どの様な改憲案を提示していてたり加憲や創憲といった他の言葉に置き換えていても、 護憲でない政党に投票すれば結果的に自民党改憲発議案に賛成する事になります。
つまり改憲発議案の最終決定権は自民党にあるので他の改憲賛成の政党が現在どの様な改憲案を提示していてたり加憲や創憲といった他の言葉に置き換えていても、 護憲でない政党に投票すれば結果的に自民党改憲発議案に賛成する事になります。