海外渡航・滞在

令和4年6月26日

日本への入国をお考えの方へ

  • 〈外国籍の方の新規入国〉(NEW)
    「水際対策強化に係る新たな措置(29)」に基づき、令和4年6月10日以降、下記(1)、(2)又は(3)の新規入国を申請する外国人について、日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国が原則として認められることとなりました。
  • (1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国(3月1日から引き続き実施)
  • (2)観光目的の短期間の滞在の新規入国(旅行代理店等を受入責任者とする場合に限る)(NEW)
    (6月10日から)
  • (3)長期間の滞在の新規入国(3月1日から引き続き実施)
  • 査証申請に必要な書類(現在全ての外国籍の方は、再入国の場合を除き、入国前に査証の取得が必要です):受入責任者がオンライン申請で入手した受付済証、及び渡航目的に応じた査証申請書類(詳細は国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請のページをご確認ください)
  • (注)受入責任者とは、入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招聘する企業・団体等をいいます。また、旅行代理店等とは、旅行業法(昭和27年法律第239号)に規定する旅行業者又は旅行サービス手配業者をいいます。
  • (注)受付済証とは、受入責任者が厚生労働省の入国者健康確認システム(ERFS)別ウィンドウで開く にオンラインで事前申請し、外国籍の新規入国者に関する情報等の入力、誓約事項の同意等を行うと、発行されるものです。
  • (注)上記(2)に基づく措置において新規入国を認める外国人は、「水際対策強化に係る新たな措置(28)」(令和4年5月20日)(以下、「措置(28)」という。)に基づく「青」区分の国・地域から入国する外国人に限ります。(NEW)
  • 〈既に発給された査証の効力停止〉
    オミクロン株対応の水際対策措置として、令和3年12月2日から、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「外交」の在留資格を取得する方以外の外国籍の方に対し、12月2日より前に発給された査証の効力を一時停止しています。詳しくは、4 既に発給された査証の効力停止をご覧ください。

1 上陸拒否

 出入国管理及び難民認定法(入管法)第5条第1項14号に基づき、日本上陸前14日以内に以下の国・地域に滞在歴がある外国人は、当分の間、「特段の事情」がない限り、上陸を拒否することとしています。ただし、上陸拒否対象地域でない地域から、以下に示す上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地で入国する場合は除く)した後に日本に到着する場合は、上陸拒否対象地域での滞在歴があるとはみなされません。

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等の詳細については法務省のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

上陸拒否対象国・地域
地域 国・地域
アジア  
大洋州  
北米  
中南米 ジャマイカ、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、ハイチ
欧州 キルギス、ブルガリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モルドバ
中東 アフガニスタン、イラク
アフリカ アルジェリア、アンゴラ、エスワティニ、エチオピア、ガーナ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、コートジボワール、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、中央アフリカ、ナイジェリア、ナミビア、マダガスカル、マラウイ、南スーダン、モーリタニア、リビア、リベリア

2 一部の「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」からの再入国禁止

 一部の「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に、本邦への上陸申請日前14日以内に滞在歴のある在留資格保持者の再入国は、当分の間、拒否されます。

<措置対象国・地域>
指定日 措置の実施開始日時 国・地域
- - なし
  • (注1)該当する国・地域は、外務省及び厚生労働省において確認の都度、所定の書式で指定し公表します。令和3年9月18日以降に指定された国・地域からの在留資格保持者の再入国禁止措置は、指定日の2日後の日の午前0時から実施します。
  • (注2)指定日の翌日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が、同措置の対象国・地域から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとされます。なお、「特別永住者」については、今回の再入国拒否対象とはなりません。

 なお、上記措置に準じ、令和2年8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって、その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後、再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国することができなかったとして新たに在留資格認定証明書を取得し査証の発給を受けたもののうち、同措置の対象国・地域に本邦への上陸申請日14日以内に滞在歴のあるものについては、当分の間、原則として上陸拒否されます。

3 検疫措置(NEW)

 令和3年3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出別ウィンドウで開くしなければなりません。検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。

 また、令和3年1月14日から当分の間、入国者全員に対して、自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合にはこれに応じること等について(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について)誓約を求め別ウィンドウで開く 、入国時に誓約書(PDF)別ウィンドウで開くに必要事項を記入の上、提出していただきます。誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象になり得る他、(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ます。(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得る他、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となり得ますのでご注意ください。なお、誓約書を提出していただけない場合は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で待機することが要請されます。

 詳細については厚生労働省のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

(1)令和4年6月1日以降のオミクロン株に係る対応(措置28)

 令和4年6月1日午前0時(日本時間)以降、オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)が支配的となっている国・地域(オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域以外の国・地域)からの全ての帰国者・入国者に係る入国時検査、および入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用(以下、まとめて「自宅等待機」という)について、入国前の滞在歴(「赤」「黄」「青」の3つの区分の国・地域)および有効なワクチン接種証明書別ウィンドウで開くの有無(指定ワクチンによる3回接種が完了していること等が条件)により、以下のとおり変更されます。

入国前の滞在国・地域 有効なワクチン接種証明書 入国時検査 入国後の待機期間
「赤」区分 なし あり 「3日間検疫施設待機(+施設検査陰性)」
あり あり 「3日間自宅等待機+自主検査陰性」(検査を受けない場合は7日間待機)
「黄」区分 なし あり
あり なし 「待機無し」
「青」区分 なし なし
あり なし

 「水際対策強化に係る新たな措置(28)」(令和4年5月20日)1.に基づき、外務省および厚生労働省において見直しの都度、公表するとされている国・地域の区分は以下のとおりです。

 <「赤」グループの国・地域からの帰国・入国>

 入国時検査を実施、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機(入国後3日目に同施設で受けた検査結果が陰性であれば、同施設退所後の自宅等待機を求めない)、ただしワクチン3回目接種者については、原則7日間の自宅等待機(入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めない)とします。

<「赤」グループの国・地域>
指定日 措置の実施開始日時 国・地域
令和4年5月26日 令和4年6月1日午前0時(日本時間) アジア パキスタン
大洋州 フィジー
欧州 アルバニア
アフリカ シエラレオネ

 <「黄」グループの国・地域からの帰国・入国>

 入国時検査を実施、原則7日間の自宅等待機(入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めない)とします。ただしワクチン3回目接種者については、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。

<「黄」グループの国・地域>
指定日 措置の実施開始日時 国・地域
令和4年5月26日 令和4年6月1日午前0時(日本時間) アジア インド、北朝鮮、スリランカ、ネパール、ブータン、ブルネイ、ベトナム、マカオ、モルディブ
大洋州 キリバス、クック諸島、サモア、ソロモン諸島、ツバル、トンガ、ナウル、ニウエ、バヌアツ、マーシャル諸島、ミクロネシア
中南米 アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、ガイアナ、キューバ、グレナダ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、バハマ、バルバドス、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ホンジュラス
欧州 アンドラ、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、コソボ、サンマリノ、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、バチカン市国、ベラルーシ、ポルトガル、マルタ、モルドバ、リヒテンシュタイン
中東 イエメン、オマーン、クウェート、サウジアラビア、シリア、トルコ、パレスチナ、レバノン
アフリカ アンゴラ、エジプト、エスワティニ、エリトリア、カーボベルデ、ガボン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ、ジンバブエ、スーダン、セーシェル、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、チャド、中央アフリカ共和国、チュニジア、トーゴ、ナミビア、西サハラ、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ボツワナ、マリ、モーリシャス、モーリタニア、リビア、リベリア、レソト

 <「青」グループの国・地域からの帰国・入国>

 ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。

<「青」グループの国・地域>
指定日 措置の実施開始日時 国・地域
令和4年5月26日 令和4年6月1日午前0時(日本時間) アジア インドネシア、韓国、カンボジア、シンガポール、タイ、台湾、中国、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、香港、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス
大洋州 オーストラリア、ニュージーランド、パプアニューギニア、パラオ
北米 カナダ、米国
中南米 アルゼンチン、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、チリ、ドミニカ共和国、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ボリビア、メキシコ
欧州 アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、キルギス、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モナコ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア
中東 アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラク、イラン、カタール、バーレーン、ヨルダン
アフリカ アルジェリア、ウガンダ、エチオピア、ガーナ、カメルーン、ケニア、コートジボワール、ザンビア、ジブチ、タンザニア、ナイジェリア、ベナン、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ、南スーダン、モザンビーク、モロッコ、ルワンダ
  • (注1)該当する国・地域は、外務省及び厚生労働省において確認の都度、別添の書式で指定し公表します。
    国・地域の区分一覧(PDF)別ウィンドウで開く
  • (注2)上記に基づく措置は、本邦への帰国日前又は上陸申請日前14日以内に滞在した国・地域のうち、上記の指定に基づくリスクが最も高い国・地域の区分に応じた措置を適用します。
  •  また、オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域については、本措置に基づき「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域」として別途の指定を行い、当該指定国・地域については入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用のいずれの期間についても14日間とします。

(2)「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域」からのすべての入国者に対する検疫の強化

 各国・地域における水際対策上特に対応すべき変異株に関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性などを踏まえ、各国・地域からの流入リスクを総合的に判断し、本措置に基づく別途の指定に沿って、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」として、下記の追加的措置を実施することとします。

  • ア 別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での10日間の待機を求めます。その上で、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所となります。
    <アの措置対象国・地域>
    指定日 措置の実施開始日時 国・地域
        なし
  • イ 別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での6日間の待機を求めます。その上で、入国後3日目及び6日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後7日目までの間自宅等待機を求めることとします。
    <イの措置対象国・地域>
    指定日 措置の実施開始日時 国・地域
        なし
  • ウ 別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での3日間の待機を求めます。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、それ以降の自宅等待機は求めないこととします。なお、有効なワクチン接種証明書がある場合は、原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康管理センター)にMySOSを通じ届け出て、確認が完了した場合は、それ以降の自宅等待機を求めないこととします。(上記「3(1)検疫の強化」の表をご参照ください)
    <ウの措置対象国・地域>
    指定日 措置の実施開始日時 国・地域
        なし
  • (注1)該当する国・地域は、外務省及び厚生労働省において確認の都度、別添の書式で指定し公表します。
     対象国一覧(PDF)別ウィンドウで開く
  • (注2)上記に基づく措置は、本邦への帰国日又は上陸申請日前14日以内に同指定国・地域における滞在歴のある者を対象とします。

(3)「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」からのすべての入国者に対する検疫の強化

 上記(1)、(2)に基づく指定国・地域以外の国・地域について、新型コロナウイルスに関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性等を踏まえ、各国・地域からの新型コロナウイルスの流入リスクを総合的に判断し、流入リスクが高いと判断される国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」として、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での3日間の待機を求めます。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後7日目までの間自宅等待機を求めることとします。

<措置対象国・地域>
指定日 措置の実施開始日時 国・地域
    なし
  • (注1)該当する国・地域は、外務省及び厚生労働省において確認の都度、別添の書式で指定し公表します。
     対象国一覧(PDF)別ウィンドウで開く
  • (注2)上記に基づく措置は、本邦への帰国日又は上陸申請日前14日以内に同指定国・地域における滞在歴のある者を対象とします。

4 既に発給された査証の効力停止

 オミクロン株に対する対応として、令和3年12月2日午前0時以降、予防的観点からの緊急避難措置として、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「外交」の在留資格を取得する者以外については、令和3年12月2日より前に発行された査証の効力を一時停止しています。なお、12月2日午前0時(日本時間)前に外国を出発し、同時刻以降に到着した者は除きます。

 ビジネストラック及びレジデンストラックの下で発給済みの査証及び、「水際対策強化に係る新たな措置(4)」(令和2年12月26日)1(注2)における発給済みの査証については、令和3年1月13日付の政府決定に基づき、令和3年1月21日午前0時(日本時間)より当面の間、効力が停止されています。

 以下に該当する査証は現在使用できません。この措置は当分の間実施されます。

  • (1)中国(香港及びマカオを含む)及び韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で、2020年3月8日までに発給された一次・数次査証
  • (2)以下の国に所在する日本国大使館又は総領事館で2020年3月20日までに発給された一次・数次査証
    地域 国・地域
    欧州 アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク
    中東 イラン
    アフリカ エジプト
  • (3)以下の国に所在する日本国大使館又は総領事館で2020年3月27日までに発給された一次・数次査証
    地域 国・地域
    アジア インドネシア(注)、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア
    (注)査証免除登録証の効力も停止
    中東 イスラエル、カタール、バーレーン
    アフリカ コンゴ民主共和国
  • (4)以下の国に所在する又は以下の国・地域を兼轄する日本国大使館又は総領事館で2020年4月2日までに発給された一次・数次査証
    地域 国・地域
    アジア インド、カンボジア、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、ブータン、ミャンマー、モルディブ、モンゴル、ラオス
    大洋州 キリバス、クック諸島、サモア、ソロモン諸島、ツバル、トンガ、ナウル、ニウエ、バヌアツ、パプアニューギニア、パラオ、フィジー、マーシャル、ミクロネシア
    中南米 アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセントおよびグレナディーン諸島、セントルシア、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ホンジュラス、メキシコ
    欧州 アゼルバイジャン、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、ロシア
    中東 アフガニスタン、アラブ首長国連邦(注)、イエメン、イラク、オマーン、クウェート、サウジアラビア、シリア、パレスチナ、ヨルダン、レバノン
    (注)査証免除登録証の効力も停止
    アフリカ アルジェリア、アンゴラ、ウガンダ、エスワティニ、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、セーシェル、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、タンザニア、チャド、中央アフリカ、チュニジア、トーゴ、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、マリ、南アフリカ、南スーダン、モザンビーク、モーリタニア、リビア、リベリア、ルワンダ、レソト

5 査証免除措置の停止

 以下の国・地域に対する査証免除措置は一時的に停止されていますので、該当する国や地域の旅券をお持ちの方は、日本への渡航を希望する場合、新たに査証を取得する必要があります。この措置は当分の間実施されます。

  • (1)査証免除措置が停止された国及び地域
    地域 国・地域
    アジア インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、台湾、韓国、バングラデシュ、ブルネイ、ベトナム、香港、マカオ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス
    大洋州 オーストラリア、サモア、ソロモン諸島、ナウル、パプアニューギニア、パラオ、ニュージーランド
    北米 カナダ、米国
    中南米 アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、チリ、ドミニカ共和国、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ブラジル、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ
    欧州 アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アンドラ、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク
    中東 アラブ首長国連邦、イスラエル、イラン、オマーン、カタール、トルコ
    アフリカ チュニジア、モーリシャス、モロッコ、レソト
  • (2)APEC・ビジネス・トラベル・カードの査証免除の効力が停止されている国・地域
    地域 国・地域
    アジア インドネシア、韓国、シンガポール、タイ、中国、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、台湾
    大洋州 オーストラリア、パプアニューギニア、ニュージーランド
    中南米 チリ、ペルー、メキシコ
    欧州 ロシア

6 航空機の到着空港の限定等

 日本政府は、令和2年3月5日に(1)及び(2)、令和2年4月1日に(3)の措置について決定し、この措置は当分の間実施されます。

(1)中国又は韓国からの航空旅客機便の到着空港を成田国際空港と関西国際空港に限定することを要請しています。ただし、令和2年9月25日の政府決定により、この限定の措置については、各空港における入国時の検査能力の確保等の状況を踏まえ順次緩和を検討することとされており、当該緩和は、検査能力の確保等の条件が整った空港から実施することとされています。

(2)中国又は韓国からの船舶による旅客運送を停止するよう要請しています。

(3)検疫の適切な実施を確保するため、外国との間の航空旅客便について、減便等により到着旅客数を抑制することを要請。ただし、帰国を希望する在外邦人や海外渡航者の円滑な帰国のため、情報提供や注意喚起を含め、適切に配慮。

7 「特段の事情」による入国について

 現在全ての外国籍の方は、再入国者の場合を除き、入国前に査証の申請が必要です。新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、査証の申請を受理してから発給までに通常より時間を要することもございますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

 「特段の事情」があるものとして入国が認められる具体的な事例については、法務省のホームページ(PDF)別ウィンドウで開くでご確認ください。

 「特段の事情」があるものとして入国が認められる方については、滞在先の国・地域の日本国大使館/総領事館/領事事務所(台湾においては日本台湾交流協会台北、高雄事務所)において、入国目的等に応じて、査証の交付を受ける必要があります。

 査証を申請するために必要な手続き・書類については、こちらのページでご確認ください。

 また、令和3年1月13日以降、感染拡大防止等の観点から、査証を取得した上で、日本へ入国される場合には、「出国前検査証明別ウィンドウで開く(出国前72時間(注:検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明)」の取得が必要となりますのでご注意願います。


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