→吉見さん
騙された女性を解放せず、業者を逮捕しなかった。
→疑義
スラマン事件で解放してる。漢口慰安所で働く意思のない女性に別の職業を斡旋してる。
不法な業者を取り締まるように軍が命令をだしている。
実際逮捕されている業者もいる。
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(ここが一番のポイント)
→吉見
軍が全体で関与している点について証明している部分は慰安所の設営や慰安婦の移送のみ(公文書から)
→疑義
軍が全体として女性を強制連行強制売春性奴隷化することを命令、推奨したことが証明されてない。
上記がある限り制度自体が性奴隷制度ということは不可能
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私は[罪を立証する]つもりはなく史実の認識を問うている。
いろいろと疑義を出してくれているが、それは”正義の軍人”もいたというだけで、そうではない例も同等に存在している可能性を消せていない。
あと、制度のありかたは命令ではなく運用の実体がどうであるか変わるのではないだろうか?
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その吉見教授。2013年の桜内議員(当時)を名誉毀損で訴えます。しかし残念なことに名誉毀損は却下され敗訴しちゃうんです。が重要なのはそこではなく桜内側証人として出廷した秦郁彦証言に疑義がありとして論文もいくつかある。性奴隷制に関する証言もある故、一読を。chuo-u.repo.nii.ac.jp/?actio…
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>”正義の軍人”もいたというだけでそうではない例も
>同等に存在している可能性を消せていない。
その通りです。
僕の提示した可能性もあるしそうでない可能性もある。それを「合理的な疑義」というんです。
つまり「慰安婦制度が性奴隷制度である」という合理的な疑義のない証拠はないということです
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つまり、「慰安婦制度が日本軍による性奴隷制度」という主張には、日本が謝罪や賠償をするための十分な根拠や証拠がないということになります。
DANZさんの言う通り、これまでの慰安婦問題で提示された証拠は合理的な疑義が多数あるので。
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DANZさん紹介のPDF文中にある、「奴隷制の法的要素に関するベラジオハーバードガイドライン」の策定年月が記されてないみたいなので、秦氏の法廷証言が認識違いであるかはちょっと判断付かないです。
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(Jean Allianという人物も、日本語サーチですぐ引っ掛かる国際法学者の一覧にはないので…)
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>本稿は裁判所に提出した証拠弁論に修正・加筆したものである。敬称は略 した。
「吉見・桜内裁判」で見事に敗訴した吉見側弁護士の主張で何を言いたのやら...
その吉見教授。2013年の桜内議員(当時)を名誉毀損で訴えます。しかし残念なことに名誉毀損は却下され敗訴しちゃうんです。が重要なのはそこではなく桜内側証人として出廷した秦郁彦証言に疑義がありとして論文もいくつかある。性奴隷制に関する証言もある故、一読を。chuo-u.repo.nii.ac.jp/?actio…
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#慰安婦
>正義の軍人
慰安婦問題で争点になるのは
正義の軍人がいたかどうかではない。
売春を強制する制度だったかどうかって話。
そして慰安婦ってのは
朝鮮半島を含めて、
当時、広く社会に容認され存在していた売春婦に
売春の場を提供するというものに過ぎない。
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#慰安婦
親が娘を売春婦にして、生活費を稼がせることは
戦前の朝鮮半島で容認され運用していた仕組みだった。
これはどんな学者でも否定できない事実だ。
そういう売春婦が性奴隷であるのなら
当時の朝鮮半島に住む全員が
性奴隷の利用者と言う事になる。
それはおかしい。
8:47 PM · Jun 26, 2022
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