→吉見さん 騙された女性を解放せず、業者を逮捕しなかった。 →疑義 スラマン事件で解放してる。漢口慰安所で働く意思のない女性に別の職業を斡旋してる。 不法な業者を取り締まるように軍が命令をだしている。 実際逮捕されている業者もいる。
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(ここが一番のポイント) →吉見 軍が全体で関与している点について証明している部分は慰安所の設営や慰安婦の移送のみ(公文書から) →疑義 軍が全体として女性を強制連行強制売春性奴隷化することを命令、推奨したことが証明されてない。 上記がある限り制度自体が性奴隷制度ということは不可能
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私は[罪を立証する]つもりはなく史実の認識を問うている。 いろいろと疑義を出してくれているが、それは”正義の軍人”もいたというだけで、そうではない例も同等に存在している可能性を消せていない。 あと、制度のありかたは命令ではなく運用の実体がどうであるか変わるのではないだろうか?
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その吉見教授。2013年の桜内議員(当時)を名誉毀損で訴えます。しかし残念なことに名誉毀損は却下され敗訴しちゃうんです。が重要なのはそこではなく桜内側証人として出廷した秦郁彦証言に疑義がありとして論文もいくつかある。性奴隷制に関する証言もある故、一読を。chuo-u.repo.nii.ac.jp/?actio…
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>”正義の軍人”もいたというだけでそうではない例も >同等に存在している可能性を消せていない。 その通りです。 僕の提示した可能性もあるしそうでない可能性もある。それを「合理的な疑義」というんです。 つまり「慰安婦制度が性奴隷制度である」という合理的な疑義のない証拠はないということです
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その意味では「慰安婦制度が性奴隷制度である」という合理的な疑義のない証拠。 はある、ともいえるだろうが。ここで結論を出すつもりはまだない。まずは吉見裁判での秦証言の矛盾を指摘した論文に対して突っ込みを待つ。
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>その意味では「慰安婦制度が性奴 >隷制度である」という合理的な疑 >義のない証拠。 >はある、ともいえるだろうが。 言えないですよ?笑笑 だって、僕が提示している疑義があるでしょう?笑 疑義が存在している時点でアウトなんです。 理解出来てます?笑笑
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つまり。君が知っている奴隷制にあてはまらず解放された慰安婦もいただろうが、一方で解放されていない慰安婦もいたということなので、そこは今のところ断定するには早いんじゃないか? で、秦証言の矛盾に対する突っ込みを待とう。
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違うんだって解放されていない慰安婦が一部である[可能性]が提示できていればいいんだって笑 事実かどうかはわからなくても[疑い]は提示できてるから笑 疑いが提示されてるだけで冤罪のリスクがあるからその証拠で罪と確定することができないんだよ? それを合理的な疑いがあるって言うんだよ?笑
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