つまりいつものミスリードだよねw
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というミスリード
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『日本に於ける公娼廃止』に関する覚書(四六年一月 二十一日発)実施に就て指示の件」の写し (二)前記指令の根本趣旨は売淫に於て婦人を奴隷扱ひすることを禁じ且つ之を防止する点にある。
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根本趣旨は売淫に於て婦人を奴隷扱ひすることを禁じ且つ之を防止する点 →つまり売淫において、奴隷扱いをしない場合もあることがわかるよね。
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そういった場合があるとしても、そのことに関して議論する必要はないね~。公娼制度は奴隷防止のために廃止なのだから。それが当時の性売買の実態。
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日本は公式には1872年に法律を整備し、債務と娼妓契約は別個のものとしてるよ。実態ガーと言ったところで、国が法整備してることは変えられないねぇー。ww
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別個だから問題なんですけど。理屈わかってないですよね?違法な人身拘束を目的とする契約が違法無効となった場合、消費貸借契約はどうなりますか?現代の法に則して回答してください
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アハ😃「違法な人身拘束を目的とする契約」って何なの?具体例出してみ?
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