国務省人身取引監視対策部 人身取引の概説 jp.usembassy.gov/ja/traffick… 人身取引犯は、借金による強制、暴力または強制送還の脅迫、恐喝、パスポートやその他書類の没収、その他の精神的な威圧手段を用い、被害者を強制労働や強制的な商業的性行為の状態にとどめる。雇用主は、多くの移住労働者に、
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生活費、医療費、その他の必要経費を支払うよう要求し、労働者を債務による強制にさらしている。売春宿の運営者は、素行が悪いとして恣意的に被害者に「罰金」を科すことがあり、それにより被害者が借金を負っている期間を強制的な措置として引き延ばしている。
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人身取引議定書第3条において定義 (a) 「人身取引」とは、搾取の目的で、暴力その他の形態の強制力による脅迫若しくはその行使、誘拐、詐欺、欺もう、権力の濫用若しくはぜい弱な立場に乗ずること又は他の者を支配下に置く者の同意を得る目的で行われる金銭若しくは利益の授受の手段を用いて、
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慰安婦になる時や海外渡航許可を受ける時には、承諾書や親の同意書、戸籍謄本等の書類を提出して本人が自ら申請する必要があるので、あなたのいう強制、詐欺、誘拐には該当しないよ。
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実態が債務奴隷だから公娼制度は戦後廃止された。実態の伴わない建前をいくら述べても無駄でしょう。
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これも”必要書類を提出し自ら申請する”の反論になってないよ。やり直し。
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(b) (a)に規定する手段が用いられた場合には、人身取引の被害者が(a)に規定する搾取について同意しているか否かを問わない。
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【他の者を支配下に置く者の同意を得る目的で行われる金銭若しくは利益の授受の手段を用いて】→これが処罰されるようになったのはいつから? おそらくそれ以外は自然犯で、誰でも違法だとわかるし、この決まりがなくても、ずっと処罰の対象だったと思うけど。 罪刑法定主義の観点から、教えてね。
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