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うーん……この判例を二次創作全般に対する前向きな判例と捉えちゃうのは今回の場合若干ドキドキしますが… 結局権利者がどう考えるかになるのではないか 法解釈は裁判にならないと「正解」はわからないとわたしは思っています(逆にいうとだから裁判という制度がある) 不正競争防止法も絡むし
引用ツイート
しもやけ❄︎通販&完結記念寄付企画参加中
@GK04702961
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ましゅまろnull回答していますのでお心当たりの方は参照ください〜〜 回答する中で知ったのですが、最近の二次創作同人に関する判例にキャラクターの取り扱いについて前向きなものがあったのでシェアしたい storialaw.jp/blog/7804
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余計なことを申しました 主催者はその辺りも当然考えてるということなんで 日本の商習慣とか、法律とかが海外に比べて自由が効かなくて困る、とかそういうのは前提としてあるけど うーやっぱりモヤモヤする
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返信先: さん
今日は、ご心配をかけてごめんなさいね。 もちろん個別の事例ですから、全てがこのように言えるとはなりません。ただ二次創作そのものがグレーなのは変わらずとも、より二次創作がやりやすくなっていくような判例があることを知れたのは私にはけっこう嬉しいことでした。
返信先: さん, さん
こちらの方のツリーなどにも「例外的に非親告罪化しない理由」について解説があります。(結局は裁判で争われる時に個別の是非が出るだけなのは変わらないですが) グレー部分を残し、弾力的な運用をできるようにしている法改正も割にポジティブなことの一つかなとは思います。
引用ツイート
るくんね
@SeleneneleS
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質問箱に来てたご質問、直接答えて責任転嫁されたら嫌だから答えないけど、二次創作は基本的に「黙認」されていることが多いという慣例があり、さらに平成30年のTPP締結に関連して法的にそれを「例外的に非親告罪化しない理由」が明記されたのは知っておいたほうが良いです。bunka.go.jp/seisaku/chosak
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