うーん……この判例を二次創作全般に対する前向きな判例と捉えちゃうのは今回の場合若干ドキドキしますが…
結局権利者がどう考えるかになるのではないか
法解釈は裁判にならないと「正解」はわからないとわたしは思っています(逆にいうとだから裁判という制度がある) 不正競争防止法も絡むし
引用ツイート
しもやけ❄︎通販&完結記念寄付企画参加中
@GK04702961
·
ましゅまろnull回答していますのでお心当たりの方は参照ください〜〜
回答する中で知ったのですが、最近の二次創作同人に関する判例にキャラクターの取り扱いについて前向きなものがあったのでシェアしたい
storialaw.jp/blog/7804
このスレッドを表示
1
2