【MIXIのABBA掲示板などには以下のように『ある女性』の消息が書いてありました】
・この頃、MIXIのABBAサイトでは「『ある女性』は嘘つき」「我々は『ある女性』のせいで何の罪もない『青年』さんを攻撃し、あやうく刑務所に入りそうになった」と大騒ぎ。
・MIXIのABBAファンによると「ある女性」の消息・仕事は以下の通りだということがわかりました。
① ××××××店で勤務(MIXIのABBAファンによる投稿)
「ある女性」は山手線北東(北西)の××××××店で働いている(実際に「ある女性」サービスを受けたABBAファンがいたとMIXIには書いてありました)。
② 「ある女性」と「その旦那」が経営していた自動車会社倒産の危機(MIXIのABBAファン投稿)
・かつてベンツやBMWを乗り回し、「ヤフオクでABBAのグッズを1000点以上」「高値」で落札できた「ある女性」は金がなくなり、それができなくなったのです。なぜならば「ある女性」と「その旦那」が経営していた「自動車会社」が倒産しかかっていると書いてありました。
3.ア●●●スで詐欺行為を働く(MIXIのABBAファンによる投稿)
・「ある女性」はア●●●スで「詐欺」を働き、その温床で海外旅行していたとMIXIには書いてありました。
手口①まずア●●●スに一人勧誘すると「ある女性」に1000円の商品券が入ってくる。
手口②何十人も入会させると「ボーナス」が「ある女性」に入ってくる。
手口③「ある女性」が勧誘した会員が買い物すると「1%」、「ある女性」に「キックバック」される。
手口④「ある女性」は「キックバック」を増やすために、ア●●●ス会員に旅行や買い物させ、それをキャンセルするように進言しました。キャンセルしても「ある女性」にはキックバックが入り、会員にはお金が戻ってくるという仕組みです。
手口⑤この仕組みに気が付いたMIXI・ABBAファンはア●●●スに通報。ア●●●スは「ある女性」に「6回」警告を出しましたが、「ある女性」はやめませんでした。
・「ア●●●スの会員が最近やたらキャンセルする」との報告がア●●●スに入電され、ア●●●スが調査したところ、それらのキャンセルは「ある女性が勧誘した会員」とわかり、ア●●●スは「ある女性」を警察に通報!
・「ある女性」はア●●●スから「除籍処分」を受けました。
・警察は「ある女性宅」を何度訪ねましたが「ある女性」は毎回毎回「居留守」を使い、逃げまくったそうです。
4.「ある女性」の罪の重さ
【「青年」の体調・心の状態を心配してくれた法律家やABBAファン他多くの友人が、「ある女性」の数々の罪の重さを調べてくれました】
一.インターネットでの、数々の「青年」への誹謗中傷
①名誉毀損罪
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。本当のことを指摘する場合でも名誉毀損罪になり得るということです。
名誉毀損罪に関しては、刑法230条に記述があります。名誉毀損罪に当てはまるかどうかのポイントは、「公然と」「事実を摘示し」「人の名誉を毀損した」という点に分けられます。
まず、「公然と」とは、簡単に言うと「不特定多数の人物が閲覧可能な状態にする」という意味なので、もちろんインターネットの掲示板やSNSへの投稿も含まれます。メールなど1対1でやり取りする場での誹謗中傷の場合は、「公然と」に当てはまらないため名誉毀損になりませんが、メールを多数人に送られたという場合であれば「公然と」といえることになります。
また、TwitterやInstagramの鍵アカウント(非公開設定にしているアカウント)に投稿された場合でも、その発言をスクリーンショットなどで保存された上、別の公開アカウントで拡散されてしまった場合は「公然と」に当てはまるので注意しておきましょう。
次に「事実を摘示し」についてです。「事実」というのは、「不倫をしている」「暴力事件を起こした」など、具体的な行動の事を言い、それが本当のことかどうかは関係がありません。
「事実」とは「真実」とは異なる概念というのがポイントであり、本当のことを指摘する場合でも名誉毀損罪になり得るということです。
そして「人の名誉を毀損した」は、すでに説明したように人の社会的評価を低下させることを指します。なお、ここでの「人」は生きている人のことを指し、死者は含まれません。
②侮辱罪
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
人の人格的な価値を貶めるような発言のことを言います。
③信用毀損罪・業務妨害罪
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
「人の信用を毀損し」という部分において、実際に多くの人からの信用を失わせたとは言えなくとも、「そういう恐れのある状態にした」とみなされた場合は信用毀損罪と判断される事も覚えておきましょう。
④脅迫罪・強要罪
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
刑法222条・223条に記載される「脅迫罪」や「強要罪」には「害を加える旨を告知して人を脅迫」とあります。この「告知」には、SNS・掲示板への投稿や、相手宛のリプライ、Twitter・Instagramに付いている機能のひとつであるDM(ダイレクトメール)なども十分に当てはまります。
二.いたずら電話(特に「Uミュージック・ジャパン」に「半年間」「毎日8時間」、その他「劇団四季」「東宝東和」「電通」「私の勤務先」に毎日・3か月間」した事件→「青年」は会社を「クビ」になりました!)
①傷害罪(刑法204条)
傷害罪というと肉体的なケガだと思いがちですが、PTSD(心的外傷後ストレス障害)などの精神的な健康被害にも適用されます。
②脅迫罪(刑法222条)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
③業務妨害罪(刑法223条)
三.ア●●●スへの詐欺行為
①詐欺罪
詐欺罪は刑法第246条に規定されている犯罪です。
詐欺罪の刑罰は「10年以下の懲役」です。
罰金刑はないため、有罪判決を受ければ懲役刑は免れません。執行猶予がつかない限り、確実に刑務所に収監されてしまう重罪です。
四.「青年」を「クビ」にさせ、精神的に追い込ませた(「青年」は『障がい者手帳』を持っています)
①自殺教唆罪、自殺ほう助罪(刑法第202条)
教唆は自殺の方向に導いていくことです。
ほう助は自殺しやすいように手助けすることです。
「死ね!消えろ!」などと強く連呼したり、「死んだら楽になるよ」などと一見優しく伝えたとしても、相手が自殺した場合は自殺教唆罪に該当する可能性があります。
また、「睡眠薬で死んだら楽でいいよ!」(あくまで例です)みたいなことを発言すると、自殺ほう助罪に該当する可能性があります。冗談だと思っていた、では通じないことも十分にあるでしょう。
②殺人ほう助罪(刑法第203条)
殺人を企てる者に対して、殺人行為が楽になるように手助け(幇助:ほうじょ)する行為です。
殺害実行に関する相談をメールやメッセージアプリなどで後押しした場合、実行されたら対象になるようです。
③未遂罪(刑法第203条)
第二百三条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
五.ABBAファン・『マンマ・ミーア!』ファンに「青年」を罵倒するように扇動したこと
①侮辱罪(刑法231条)
侮辱罪は、刑法231条で定められている罪で、「公然と人を侮辱した場合」に成立します。侮辱罪の要件である「公然」とは、他の人に広まる可能性があることをいいます。たとえば、職場で他の同僚もいる前で侮辱された場合や、CCに多数の関係者を含めたメールで侮辱された場合などが該当します。
②名誉棄損罪(刑法230条)
名誉毀損罪は、刑法230条で定められている罪で、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合」に成立します。侮辱罪との大きな違いは、「事実を摘示」しているかどうかです。「事実を摘示」とは、具体的な事実に言及していることをいいます。たとえば「不倫している」「お金を盗むのを見た」「前科がある」「麻薬をしているに違いない」といった発言が「事実を摘示」に該当します。なお、その事実が真実であっても嘘であっても、名誉毀損罪は成立することがあります。
*この罪はほんの一部です。本来はもっと重い罪がたくさんあると「青年」の知り合いの法律家は語っていました。
5.「青年」は「ある女性」のせいで『精神障害者2級』になりました
【「青年」は「ある女性」のせいで『精神障害者2級』になりました】
◆「青年」の障害について
*「青年」が健常者から障がい者になったのは、「ある女性」による12年間のストーカーから生じたものです。
障害者と言っても大きく分けて2種類に分かれます。
1つは「身体の過不足」を伴う障害者です(ここでは知的障害と精神障害を同一とします)。
パラリンピック、あるいは皆様がお住まいの街でもよく見かけるのではないでしょうか?
もう1つは「精神を病んだ障害者」です。
多くの人が「精神障害者は何をするかわからないから怖い」と言いますが、それは幻想です。
大部分の場合、精神障害者は「誰かからの陰湿で悪質ないじめ」「誰かからの迫害」「何かからの攻撃」あるいは「事件・事故に巻き込まれた被害の損傷」に起因するもので、人間ならば誰がいつ同じ症状になってもおかしくないわけです。
ただ、「青年」のように「精神障害者2級」の手帳(資格)を持っている人はそんなにいません。
裏を返せば「青年」は「かなり症状が重い」ということです。
では、日本の場合、どうやって「精神障害者」と認定されるのでしょうか?説明しましょう。
①夜眠れない、あるいは、下痢する、頭が痛いなどが最初の症状です。最初は普通の病院の内科を受診します。
②内科で出されたクスリを飲みますが善くなりません。
③次に街にある「精神病院(心療内科病院)」を紹介されます。
④精神科医師の判断でしばらく処方されたクスリを飲みます。
⑤それでもなかなか善くなりません。ここで精神科医師は「自立支援医療受給者証」を発行するので2週間に1度通院するように患者に通告します。
*ただし「自立支援医療受給者証」は医師の診断書を持参して、患者自身で、自分の住んでいる自治体の福祉課に手続きに行きます。かなり大変な手続きです。
*その後、都道府県単位、例えば、東京都の場合、東京都福祉課が「申請」「却下」の話し合いが行なわれ、都知事が最終判断し、OKの場合のみ配布されます。約1ヶ月~2か月かかります。
*普通の「精神病」の患者はここで終わります。
*なお、医療費は1割負担で済みます。
⑥「自立支援医療受給者証」で精神病院(心療内科)に通っても「生活に支障」が出てくる場合があります。その場合、精神病院から大学病院の紹介を受け、大学病院で検査を受けます。
⑦検査の状態が善くないとわかると、主治医から「精神障害者3級」を取得するように指示が出ます。
*これも「自立支援医療受給者証」同様に患者自身が自分の住んでいる自治体の福祉課に医師の診断書を持って、出向きます。
*依頼を受けた自治体はさらに上の機関である都道府県にOKか否かの判断を求めます。
*例えば東京都の場合、東京都の福祉課が、本当に「精神障害者3級」をあげてもよいか?話し合いが行なわれます。もちろんNGの場合もあります。
*最終的には知事が審判します。
*審査には3ヶ月ほどかかります。
⑧「精神障害者3級」として生活するうちに「仕事に支障が出る」「生きることに支障が出る」「生活にかなり負担がかかる」場合があります。
⑨大学病院で入念な検査をします。状態が善くない場合、大学病院で検査の後、主治医が「精神障害者2級」を取得するように診断書を書きます。
⑩患者は医師の診断書を持って、自分の住んでいる自治体の福祉課に「精神障害者2級」の手続きをします。
⑪自治体の福祉課はその上の都道府県の福祉課にOKかNGか依頼します。
⑫都道府県、例えば東京都の場合、東京都福祉課でこの患者を「精神障害者2級」にしてよいか?判断します。NGの場合もあります。
*最終的には知事が審判します。
*審査には3ヶ月ほど時間がかかります。
⑬OKが出ると「精神障害者2級」の手帳が患者に交付されます。
以上が主な流れです。
【日本国が示す精神障害者の基準】
精神障害者(手帳)には1級〜3級という等級があります。等級は、症状の程度や生活にどのくらい支障があるかを基準に定められています。大まかには、
1級:「精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」
2級:「精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」
3級:「精神障害であって、日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの」
と定められています。等級が上がるほど1人で生活するのが困難になるというイメージです。
実際の手帳交付の審査では、「能力障害の状態」と「精神疾患の状態」の両方から総合的な判断が行なわれます。
「能力障害の状態」とは、日常生活に必要な行動がどれだけできるか、通院・服薬の状況、コミュニケーションがどのくらいとれるか、公的な手続きがどのくらいできるか、趣味・娯楽にどれだけ関心があるかなど。
「精神疾患の状態」とは、人格の変化や気分障害、妄想・幻覚の有無、その他の精神神経症状の有無や頻度などです。
【日本国が定める精神障害者2級とは】
◆精神障碍者2級とは?
前述した通り、2級の特定基準は「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要する程度のもの」となっております。
◆障害者保険福祉手帳2級の基準(精神疾患の状態)
◎統合失調症の場合
人格変化、思考障害、妄想、幻覚などがある。
◎気分障害の場合
・気分、意欲、行動、思考に障害がでる期間がある。
・その期間が持続したり、頻繁に繰り返したりする。
◎非特定精神病の場合
・おおむね症状は治まったが、いくつかの症状が残っていたり障害が出ていたりする。
◎てんかんの場合
・発作が頻繁に繰り返されたり、知能障害その他精神神経症状がある。
◎中毒精神病の場合
・認知症やその他の精神神経症状ある。
◎発達障害の場合
・症状が高度であり、その他の精神神経症状がある。
◎器質性精神障害の場合
・記憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的行動障害のどれかにある。
・上記の障害のうち、1つ以上の障害が中程度の症状である。
◎その他の精神疾患の場合
・以上の基準に準ずる。
◆障害者保険福祉手帳2級の基準(能力障害の場合)
◎援助がないと、以下のことができない
・適切な食事
・洗面、入浴、着替え、清掃など
・金銭管理、計画的な買い物
・規則的な通院、服薬
・家族、知人、近所の人などとのコミュニケーション
・身辺の安全保持や危機的状況への適切な対応
・社会的手続きや公的施設の利用
・文化的社会活動への参加
◆2級に相当する場合の生活イメージとしては、
・通院やデイケア、訓練等の習慣化された外出は自分でできるが、それ以外の場所に行くには誰かの助けが必要
・バランスの良い食事をとったり適切に家事を行ったりするには誰かの助けが必要
・通院・服薬が必要
・入浴や洗面等を自分できちんと行うのは難しい
・ストレスが大きい状態だと症状が悪化しやすい
・他の人や周りの雰囲気に合わせた行動ができないことがある
というもの。
【日本国が定める精神障害者2級の症状の特異性】
◆精神疾患(機能障害)の症状の状態
①統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため、人格変化、思考障害その他妄想・幻覚等の異常体験があるもの。
②そううつ病(気分障害=感情障害)によるものにあっては、気分、意欲・行動及び思考の障害の病相期があり、かつ、これらが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするもの。
③非定型精神病によるものにあっては、残遺状態又は病状が前記①②に準ずるもの。
④てんかんによるものにあっては、ひんぱんに繰り返す発作又は知能障害その他の精神神経症状があるもの。
⑤中毒精神病によるものにあっては、認知症その他の精神神経症状があるもの。
⑥気質精神病によるものにあっては、認知症その他の精神神経症状があるもの。
⑦その他の精神神経疾患によるものにあっては、上記の①~⑥に準ずるもの。
◆能力障害の状態
①調和のとれた適切な食事摂取が援助なしにはできない。
②洗面、入浴、更衣、清掃などの身辺の清潔保持が援助なしにはできない。
③金銭管理能力がなく、計画的で適切な買い物が援助なしにはできない。
④通院・服薬を必要とし、規則的に行なうことが援助なしにはできない。
⑤家族や知人・近隣等と適切な意思伝達や協調的な対人関係づくりは援助なしにはできない。
⑥身辺の安全保持や、危機的状況での適切な対応は援助なしにはできない。
⑦社会的手続きや一般の公共施設の利用は援助なしにはできない。
⑧社会情勢や趣味・娯楽に関心が薄く、文化的社会活動への参加は援助なしにはできない。
【青年の場合(病名)】
◆うつ病
「ある女性」のせいで生きている意味がわからなくなることが頻繁にあり、特に「午前中」は全く動くことが出来ない。
◆若年性認知症
「ある女性」のせいで、心と脳に障害が発生し、何かメモしておかないとすぐに何もかも忘れてしまう。
◆記銘障害
「ある女性」のせいで、心と脳の神経が滞ってしまい、今していること、未来にすることを突然忘れてしまう。
◆若年性痴ほう症
「ある女性」のせいで健常者ならばできることができなくなり、記憶、言語、行動などに大きな支障が出て、まともな生活が営めなくなってしまう。
◆不安抑うつ症状
「ある女性」から「いじめ」を受けるたびに生きる気力をなくす、死にたくなる。
◆PTSD
普段生活している最中、及び外出時、電車にバスに乗っている最中、突然、「ある女性」からの攻撃が目の前に出てきて、その場で死にたくなってしまう。
◆パニック障害
普段生活している最中、及び外出時、電車にバスに乗っている最中、突然、「ある女性」からの攻撃が目の前に出てきて、その場でパニックになって暴れてしまう。
◆睡眠障害
「ある女性」のせいで「睡眠の質」が最悪である。眠れない日もたびたびある。
◆睡眠時無呼吸症候群
「ある女性」から攻撃を受けた直後に発生、毎晩睡眠中何度か心臓が何回か止まってしまうやっかいな病気。
◆ナルコレプシー
「ある女性」のせいで、全神経が犯され、医師からは「一生治らない」と言われた、世界的難病。会議中に突然、脳が萎縮し、眠り込んでしまうその他。
【青年の一日】
・午前5時起床、トースト2枚とコーンスープを飲む。
・午前7時、睡魔が襲い、眠り込んでしまう。
・午前11時、自分では心も体もコントロールできなくなり、七転八倒し、暴れてしまう(長いときは4時間、短いときでも2時間)。
・午後14時頃、ようやく自分で体も心もコントロールできるようになる。
・午後19時頃、ようやく普通の生活ができるようになる。
なお、「家宅捜索から7カ月」経った現在でも「青年」のPCもiphoneも何一つ戻ってきていません……。
(続く)