下記見解は、ジェンダー=生物学的性に対する、社会的・文化的に形成された性という理解に基づくものです。生物学的性を前提にする両性の平等が憲法上の権利であることは大前提です。しかし、両性の平等という政策のために表現の自由を制約することには憲法上疑念があります。
引用ツイート
山口貴士 aka無駄に感じが悪いヤマベン
@otakulawyer
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ジェンダーという言葉は憲法のどこに書いていますか?表現の自由は21条に明記されて、歴史的にみても人権の中でも最古参です。歴史的な試練に耐え抜いた表現の自由とぽっと出のジェンダー、ジェンダーが表現の自由の対立利益たりえるかの判断には、100年待つか憲法改正に勤しむことが必要でしょう。 twitter.com/AtTheBlackLodg…
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