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無法者の自転車乗りが急増中!! ドライバーが身を守るために知っておくべき最低限の知識とは?


「レーンのど真ん中を走る自転車」は、○か×か?

無法者の自転車乗りが急増中!! ドライバーが無法者から身を守るために知っておくべき最低限の知識とは?
前方には車道の中央を走る自転車、路側帯あり、中央線は追い抜き禁止。こんな時、あなたがドライバーだったらどうする?

 中央線(センターライン)のない対面通行の道の場合には、「車両」は道の「左部分」(左端)を走行しなさい、と道交法には書かれている。「車両」には自転車も含まれる。例外事項も多く記載されているが、基本的にはクルマも自転車も「右端を走ってはダメ」という意味だ。

 また、軽車両である自転車は、車道での走行が原則。そのため中央線がある片側1車線の場合には、自転車もクルマも左車線を走行しなければならない。つまり右車線を「逆走してはダメ」ということだ。これも常識の範囲で理解できる。

 では、片側1車線の対面通行の場合、自転車は左車線の「どこ」を走るよう定められているか? もしや自転車はクルマと同じく、車線内のど真ん中を走行してもよいのだろうか?

 道交法を読んでも、それを禁じる記載はない。道交法を補足する「自転車安全利用五則」(平成25年6月14日公布、12月1日施行)というものがあるが、その内容を熟読しても、やはり明確な記述はない。つまり、片側1車線の対面通行の場合、その車線(車両通行帯)におけるど真ん中を自転車が走ることは許されている。違反ではないのだ。

 筆者がこの点を警視庁に確認した際も、「自転車は左車線の“左端”を走行してください」と言われたのを覚えている。道交法の内容を問うているのに、「してください」という担当警察官の物言いに「?」と思ったのだが、警察も自転車雑誌も自転車の安全を推奨する立場にあるので、それに協力する記事を書いたのだが……。

 もし片側1車線の車道中央を走行する自転車に対して、後ろからクラクションを鳴らしたら、そのドライバーこそが「煽り運転」を行ったことになる。

 こうしたケースの場合、路側帯があるか否かもポイントになる。片側1車線以上の道路に「路側帯(白い実線が1本)」がある場合、自転車は車道とともに路側帯も通行できる。また、車線(車両通行帯)と路側帯を分ける実線が2本の場合は、その路側帯は歩行者専用だ。つまりそこを自転車は走行することはできないので、やはり車道のみを走行することになる。こうしたルールをドライバーも認識しておきたい。

 さて、上記は「中央線がある片側1車線」のケースだが、では「片側2車線以上」の場合、自転車はどこを走るべきか?

 この場合、原則としては「一番左側の車線」を走行しなければいけない。その車線(第一車両通行帯)が駐車車両、工事などで塞がれていなければ、渋滞中であっても自転車は、左から二番目の車線には入ってはいけないのだ。

納得いかないことも多いが…クルマにとって圧倒的に不利な「過失割合」

無法者の自転車乗りが急増中!! ドライバーが無法者から身を守るために知っておくべき最低限の知識とは?
自転車がどんなに悪質でも接触(人身)事故が発生した場合には、その過失はドライバーに重く課せられる

 最後に、「過失割合」についても触れておきたい。

 事故に遭遇したドライバーにとって、時には理不尽にも思えるのがこの過失割合だろう。自転車よりもはるかに大きな力を持つクルマのドライバーには、事故に対して大きな責任が問われることになる。

 この過失割合には基準値がある。例えば、クルマが西東方向へ、自転車が南北方向へ向かっていたとする。交差点においてクルマの信号が赤、自転車の信号が青、つまりクルマが信号無視をして事故が発生した場合には、その過失割合は原則としてクルマが「10」、自転車が「0」となる。

 逆に、同じ条件下でクルマの信号が青、自転車の信号が赤、つまり自転車が信号無視をした場合には、クルマが「8」、自転車は「2」だ。自転車側に根本的な非があったとしても、ドライバーには前方不注意などの過失が問われ、その非が重いとされてしまうのだ。

 筆者の親の場合は、「信号のある交差点」で事故に遭った。自転車に乗っていた親が青信号で交差点に入った際(違反事項なし)、対向方向から来た右折車にはねられたのだが、その過失割合は自転車の親が「1」、クルマが「9」だった。このケースの基準値だ。

 しかし、クルマのドライバーが「ナビを見ていた」と証言。その過失によってドライバーに「プラス1」が課され、さらに親が高齢だったために「マイナス1」となり、結果、クルマが「10」、自転車の親が「0」となった。

 人身事故では絶対的にクルマが不利になる。事故の原因が自転車の危険走行にあったとしても、多くの過失はドライバー側に課せられるのだ。

 ともあれ、まずは挙動のおかしい自転車には近づかないようにしたい。そして前方確認を徹底し、どんな事態にも対処できるようスピードは抑えたい。ドライブレコーダーも必須だ。それ以外にドライバーにできることは、道交法を十分に把握して、事態を客観的に俯瞰する目を持つことだろう。

※記事修正歴
【自転車の妨害運転の「D」修正前】
D.一時停止中や徐行中のクルマを右側から追い越す
【修正後】
D.一時停止中や徐行中のクルマを左側から追い越す

【写真3枚目のキャプション修正前】
写真のようなケースでは、自転車は原則として路側帯を通行しなければならない。しかし、ご覧のようにそこは自転車が安全に走行できる状態ではない場合が多く、必然的に車道を走る自転車が多くなる
【修正後】
前方には車道の中央を走る自転車、路側帯あり、中央線は追い抜き禁止。こんな時、あなたがドライバーだったらどうする?

【同節7ブロックめ修正前】
ただし、こうしたケースのポイントは、路側帯(自転車専用レーン)があるか否かだ。片側1車線以上の道路に「路側帯(白い実線が1本)」がある場合、自転車が通行できるのは路側帯に限定されている。また、車線(車両通行帯)と路側帯を分ける実線が2本の場合は、その路側帯は歩行者専用だ。つまり自転車は走行することはできない。こうしたルールをドライバーも認識しておきたい。
【修正後】
こうしたケースの場合、路側帯があるか否かもポイントになる。片側1車線以上の道路に「路側帯(白い実線が1本)」がある場合、自転車は車道とともに路側帯も通行できる。また、車線(車両通行帯)と路側帯を分ける実線が2本の場合は、その路側帯は歩行者専用だ。つまりそこを自転車は走行することはできないので、やはり車道のみを走行することになる。こうしたルールをドライバーも認識しておきたい。

【納得いかないことも多いが…クルマにとって圧倒的に不利な「過失割合」4節め修正前】
逆に、同じ条件下でクルマの信号が赤、自動車の信号が青、つまり自転車が信号無視をした場合には、クルマが「8」、自転車は「2」だ。自転車側に根本的な非があったとしても、ドライバーには前方不注意などの過失が問われ、その非が重いとされてしまうのだ。
【修正後】
逆に、同じ条件下でクルマの信号が青、自転車の信号が赤、つまり自転車が信号無視をした場合には、クルマが「8」、自転車は「2」だ。自転車側に根本的な非があったとしても、ドライバーには前方不注意などの過失が問われ、その非が重いとされてしまうのだ。

※読者の方から「自転車は道路のどこを走るよう定められているか道路交通法に規定がない」とのご指摘をいただきましたが、本稿では車両通行帯があるケースのことを書いていますので、「左側端に寄って」走行する必要はありません。以上、度重なる修正となり、申し訳ありませんでした。重ねて、ご指摘ありがとうございました。

【画像ギャラリー】無法自転車から身を守るために知識をつけよう!(9枚)画像ギャラリー

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