傍聴席の記憶@fromcourthouse弁護人は合わせて一審判決後の情状に関して被告人質問を請求したのですが、検察官は書証で十分と不必要との意見を述べたので、次回被告人質問を実施するかは採否留保となりました。強行的に結審とはなりませんでしたので、次回続行。次回期日は7/19(火)PM3時~ 東京高裁622号法廷。午前7:17 · 2022年6月23日·Twitter Web App1 件のいいね