戦う場所は『議場』だけではない
昨日の一般質問にて「小中学校の学校医委嘱までの流れについて」を問うたのであるが・・・
実は2月21日(月)、一般質問通告提出と同時に、市監査委員会へ住民監査請求を提出していたのである。
本日、監査事務局より『請求受理』の連絡を頂戴したので、当サイトにて公開いたします。
住民監査請求とは
市長等の執行機関又は職員について、違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実が認められるとして、市民から請求があったときに実施する監査です。 財務会計上の行為とは、公金の支出、財産の取得、管理又は処分、契約の締結又は履行及び債務その他の義務の負担をいい、怠る事実とは、公金の賦課又は徴収を怠る事実及び財産の管理を怠る事実をいいます。 監査委員は、当該請求に係る事項について監査を行い、請求に理由があると認めるときは、必要な措置を講じるよう勧告します。
わたくしが過去に行った代表的な住民監査請求では、玉之浦花き栽培施設の10円譲渡の違法性について(=五島市)、元長崎県議会議員 中村和弥(議員辞職)の政務活動費不正受給詐取行為について(=長崎県)等があります。
五島市職員措置請求書
【久賀小中学校内科検診に係る費用弁償料返還を求める監査請求】
1 請求の要旨
市国民健康保険久賀診療所は、平成27年12月から平成28年6月まで常勤の医師が不在であったが、平成28年7月1日から常勤医師として久賀診療所専任の医師として黒須良玄(くろすよしはる)氏が着任し現在に至る。現在、久賀島には公立の久賀島小中学校一校のみがある。五島市として「学校の存続を地域活性化の原動力に」との観点より平成28年度より長崎県内で初めてとなる「しま留学制度」が導入され、令和3年4月から現在まで14名の児童生徒が学ばれている。
学校教育では学校保健安全法第13条により、各学校は毎年度、学校医による健康診断をしなければならないとされており、五島市においても各小中学校に学校医、学校歯科医、学校薬剤師が配置決定されている(事実証明1)。学校医においては(事実証明1)でわかるように各地域に存在する診療所または個人病院等が受け持っておられるわけであるが、久賀小中学校の学校医においては、久賀島に市国民健康保険診療所が在るにもかかわらず隣の2次離島である市国民健康保険伊福貴診療所(椛島町)の医師が配置されている。
久賀島に診療所または個人病院の医師が常駐していなければ致し方ないことでの対応策と理解はできるものの、市国民健康保険久賀診療所の医師として採用され学校医として受け持っておられた年度も確認されるが、久賀診療所の医師に対して、五島市教育委員会がきちんと協議を尽くされず今日に至っている。
医師の雇用形態は五島市職員(地方公務員)の身分であるにもかかわらず(事実証明2)、個人的理由で公立小中学校の運営に支障を来たしているのである(事実証明3乃至4)。福江島本土の医師に委託すれば定期航路が利用でき、より安い費用弁償(往復560円+3,180円=3,740円)で済むのである。この点からも椛島町から久賀町へ健康診断にて移動する海上・陸上移動に掛かった経費は不当な財務会計上の行為であると指摘せざるを得ない。そもそも同じ労働条件で雇用されている伊福貴診療所から医師(地方公務員)が代用学校医として穴埋め役に利用されている点において、地方公務員の身分でありながら、見て見ぬ振り、かつ自己都合のわがままで五島市財政に不利益を被らせる久賀診療所の医師(五島市職員)は、日本国憲法第15条第2項「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」に反するのである。
よって請求人は、久賀小中学校内科検診時に掛かった車と船舶の借上料62,360円(事実証明5乃至6乃至7)から福江からの運賃3,740円×2=7,480円(陸上移動費含む)を差し引いた54,880円を五島市教育委員会教育長 村上富徳から市へ返納させるよう、事実証明書を添付して請求する。
2 請求の理由
- 事実証明1について
全小中学校の学校医一覧。久賀小中学校学校医だけが特異である。
- 事実証明2について
医師の身分は五島市職員であり、自己都合でのわがままを承諾してはならない。学校医の業務が、診療所の本来業務と仮定するならば、五島市長は、学校を所管する教育委員会からの通知・依頼を受け、診療所長に業務を「命令」すべきであり、法で「任命・委嘱」と表記されている(五島市は実態として「委嘱」されている。)
- 事実証明3乃至4について
医師の妻が利用されているFacebookに投稿された内容。説明会が開かれず、また学校医である主人に何の相談もなかったことがしゃくに障り、2度と学校行事には参加も協力もしないと明記。診療所医師として辞令交付されているのは主人の黒須医師であり、家族の気分で学校運営に支障を来たしているのは明確である。
- 事実証明5について
その他にて、昨年までは島内の診療所の医師が学校医をしておりとある。久賀島には現在も学校医を受けていた医師が診療所医師として雇用されている。立場が五島市職員である以上、公立の学校運営にはいかなる理由があっても協力すべきである。
- 事実証明6乃至7について
椛島から久賀島までの費用弁償内訳。
- 事実証明8について
市教育委員会総務課からの回答文書である。久賀診療所医師が学校医を受け持っていただけなくなった理由を伺えていないとある。職務怠慢と言っても過言ではない。
- 事実証明11について
玉之浦診療所の医師が令和4年4月から新規に着任されることに伴い、市学校教育課は学校医としての業務へ協力依頼を行う予定としている。つまり、地域の学校には地域の医師にお願いするのが望ましいと言っているのである。
- 事実証明12乃至13乃至14について
教育委員から質疑が行われたが、学校医はどこの病院の先生なのかについて問題視されない委員は何のために質問だれたのか。この教育委員会会議にて学校医が交代した説明も行われておらず、適当すぎると指摘する。
- 事実証明15について
令和4年4月より公営民営化で運営される三井楽診療所の診療業務委託仕様書である。この中にその他として、五島市の他の施設(小中学校等)とも連携をとることとあるように、学校医として協力すべきであると受け取れる。
- 事実証明16について
福江島在住の医師に委託した場合の船賃。久賀町まで海上タクシーを利用する必要はない。
4 損害と求める措置
監査委員は、久賀小中学校内科検診時に掛かった車と船舶の借上料62,360円(事実証明5乃至6乃至7)から福江からの運賃3,740円×2=7,480円を差し引いた54,880円を五島市教育委員会教育長 村上富徳から市へ返納させる措置を講ずべきである。
地方自治法第 242 条 第 1 項の規定により、別紙事実を証する書類を添え必要な措置を請求する。
(宛先)五島市監査委員
事実を証する書面
・事実証明1 令和3年度五島市学校医名簿(令和3年6月1日現在)
・事実証明2 五島市国民健康保険久賀診療所石募集用要綱
・事実証明3乃至4 医師黒須良玄の妻、久美子によるFacebook投稿
・事実証明5 予算流用・予備費充当・配当替内容確認表
・事実証明6乃至7 支出負担行為兼支出命令書
・事実証明8 市教育委員会総務課からの回答文書
・事実証明9乃至10乃至11 市教育委員会学校教育課からの回答メール
・事実証明12 平成31年4月五島市教育委員会会議録
・事実証明13 令和2年4月五島市教育委員会会議録
・事実証明14 令和3年4月五島市教育委員会会議録
・事実証明15 五島市国民健康保険三井楽診療所及び嵯峨島出張診療所診療業務委託仕様書
・事実証明16 福江久賀航路旅客運賃
当 事 者 目 録
五島市大荒町883番地7
請求人 丸 田 敬 章
請求の対象となる者
五島市教育長 村 上 富 徳
以上は市監査委員会へ提出し受理された五島市職員措置請求書に記載している内容であります。
久賀小中学校医に関する監査請求(PDFファイル)
私が一般質問と住民監査請求提出に取り上げた理由として、地域に居住する市民や、関係する者の間では井戸端会議程度の場での話題で終わる。なぜなのか? 人は正しき指摘をしていても長いものに巻かれてしまう生き方を選択する。悪い者扱いにはなりたくない生き物が多い田舎社会。誰かか指摘し適切な方向へ修正させないといけないのであります。
16日午後より意見陳述会が決まりました。
追加の証拠資料として下記のやり取り内容を提出致します。
(問い合わせ内容)
平成28年度から今年度に至るまでの年度別による久賀小中学校学校医の詳細について、各年度別での回答を教えてください。
(回答)
久賀小中学校学校医について、各年度別の委嘱状況は下記のとおりとなります。
・平成28年度 4月1日~6月30日 中野文耕医師(椛島i伊福貴)
・7月1日(久賀診療所着任)~3月31日 黒須良玄医師
・平成29年度 4月1日~3月31日 黒須良玄医師
・平成30年度 4月1日~3月31日 黒須良玄医師
・平成31年度 4月1日~3月31日 中野文耕医師(椛島i伊福貴)
・令和2年度 4月1日~3月31日 黒須良玄医師
・令和3年度 4月1日~3月31日 中野文耕医師(椛島i伊福貴)
議員会派室(五島一新の会)場所お知らせ
議会事務局へお尋ねください。事務局職員が会派室まで案内してくれます。
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五島市議会議員
丸田たかあき(五島一新の会)
五島市議会
〒853-8501 長崎県五島市福江町1番1号
電 話:0959-72-7923(会派室 内線318)
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